EUにおける母性保護(危険有害業務)について


○ 根拠・・1992年の指令第85号(92/85/EEC)
妊娠中の労働者及び出産直後又は授乳中の労働者の職場における安全衛生の改善を促進するための対策導入に関する指令

 保護のしくみ

(1) 事業主は妊産婦等にリスクがあると考えられる業務についてリスク評価を行い、
(2) リスクが明らかになった場合は、リスク回避の措置(※)をとる
 ※ 労働環境の改善、労働時間の調整、配置転換、休業
(3) 一定のリスクが明らかになった場合は、妊婦及び授乳中の労働者は当該業務に就くことを強制されない

 リスク評価に関するガイドライン

(1) リスク評価の基準とするため、欧州委員会は妊産婦等に有害と考えられる化学物質等の評価等についてのガイドラインを制定、加盟国はこれを広く労使に周知することとされている。
(2) ガイドラインでは、妊産婦等に有害と考えられる要因(化学的要因、物理的要因、生物的要因、労働環境等)と対応するリスク回避のための措置を例示
 ガイドラインでは、以下のように表示されている

物質名 どのようなリスク(障害・危険)
があるのか。
どのようにリスクに対処するのか。
予防手段の例
水銀及びその化合物  有機水銀化合物は胎児に有害な影響を与える可能性がある。
 動物実験と人についての報告によれば、妊娠期間中にこれらの水銀化合物にばく露すると、胎児の成長が遅れたり、神経組織が破壊されたり、母親が死亡したりする、ということが示されている。
 有機水銀は血液から母乳へと運ばれる。女性が、妊娠前や妊娠中に、高度に有機水銀にばく露すると、胎児を危険にさらすことになりうる。
 ばく露を防止することが第一の優先事項とされなければならない。ばく露を防止することができない場合には、良い作業計画及び管理を伴う技術的手段と個人用保護具(PPE)の使用との組み合わせが、ばく露の制御方法となりうる。PPEは、他のすべての方法が適用できない場合にのみ、ばく露を制御する措置として用いられるべきである。PPEは、また、他の方法と組み合わせて二次的な防護対策として使用してもよい。

(3) 事業主は、リスク評価に当たっては、既存のばく露限界値(※)を考慮するとともに、妊産婦等のリスクに特別の考慮をしなければならない
 ※ 通常は妊産婦又は胎児にリスクを与えないレベルに設定されている。場合によっては、妊婦にはより低いレベルが設定されている場合もある。

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