2005.3.11/連合総合男女平等局

連合・男女雇用機会均等法施行後の職場実態調査結果(個人編)その2 自由記入欄の抜粋

<男女で異なる取扱いを感じる具体例>

 連合は、男女雇用機会均等法改正要求を検討するために、2004年1月に単組と組合員個人を対象とする実態調査を実施した。
 組合員個人に対する調査では、数量化できる調査項目とは別に、(1)コース別雇用管理制度が導入されている職場で、男女での偏りをどのように感じるか (2)募集・採用、配置、教育訓練、退職などにおいて感じる、男女で異なる取り扱い (3)結婚、妊娠・出産などを理由に女性に対して不利益な取り扱いを感じるか (4)会社や労働組合が取り組むべきこと などについて、率直な意見を求めた。

 実態調査の概要
(1) 調査時期 2004年1月〜3月
(2) 調査対象 組合員男女 各2500名、計5000名
(3) 回答者 女性1517名、男性1616名、計3141名(回収率62.8%)

 自由回答の概要(【 】内は回答者の性別) 〜抜粋〜

 男女で異なる取り扱いの具体例
 女性から約1000件、男性から約750件の意見があった。

<与えられる仕事における、異なる取り扱い>
○男女で採用時の仕事の内容が違う。採用後の実習内容も違う。同じ仕事内容でも昇進や賃金に差が生じる。【女性】
○男女で与えられる仕事が違う(女性だからお茶出しや掃除をやってほしいなど)。女性だからどんなにがんばって仕事をしても、ずばぬけて何かをしない限り昇進は無理と言われた。【女性】
○仕事の重要性が異なる。仕事に責任があまりない(与えていない)【男性】

<掃除やお茶だしなどは女性だけの仕事>
○お茶くみ・会議室の清掃は女性だけがやっている。【女性】
○コピー、お茶だし、FAXは女性に命令する。【男性】
○事務は女性と、あらかじめ暗黙の了解になっている【女性】

<配置における、異なる取り扱い>
○配置や昇進・昇格において女性は重要なポストに就くように育てられない【女性】
○配置の決定の仕方は女性に優しい。熱処理、プレスなどの職場にはほとんどいない。責任のある仕事を女性に与えていない【男性】
○男性は外勤、女性は内勤という配置の色分け、男性はより将来を見据えた仕事が与えられる【男性】

<教育訓練における異なる取り扱い>
○教育訓練の決定において男性が優先されてあたりまえ的な雰囲気がある。【女性】
○同じ部署でも、講習の案内などにはじめから女性は名前が載っていない。【女性】
○男性はある程度同じ系列の部門内で専門性を高めていくのに対し、女性は配置部門が移動の度に異なるなど、人材育成の面で異なる取り扱いを感じる【女性】

<会議等への出席が制限されている>
○会議や打合せに参加させてもらうことがほとんどなく、情報や連絡が伝わりにくい、男女の壁を感じる。【女性】

<採用のとき>
○採用時女性は自宅通勤に限られ、社宅等の貸与無し。【女性】
○女性の一人暮らしの採用は断られるところ【女性】
○男女採用人数が違う【女性】
○男性のみを募集・採用する場合がある。また男女別に枠が決まっている。男女の評価が公正かどうか不明である【男性】

<手当て>
○住宅手当ですが、女性の場合結婚後共働きだとまったく出ないのに、男性は独身単身手当てが親と同居の際でも出る。(結婚後共働き扶養なし)社内結婚でどちらかにしか払わないというのならわかるが、男性にだけ住宅手当が出るのはおかしいと思う。【女性】
○男性が結婚し持家借家に住む場合、昔で言う住宅手当が自動的にもらえる。女性は世帯主という証明を会社に提出しないともらえない【女性】
以上

トップへ