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資料10

精神障害者の現況について


1.精神疾患患者数

  総患者数 入院   外来
  うち15〜64歳
合計 250.0 万人 32.6 万人 217.4 万人 151.5 万人
精神分裂病、分裂病型障害
及び妄想性障害
73.4 20.3 53.1 44.4
気分〔感情〕障害
(躁うつ病を含む)
71.1 2.6 68.5 46.4
てんかん 25.8 0.7 25.1 17.1
神経症性障害、ストレス関連
障害及び身体表現性障害
50.0 0.6 49.4 35.5
その他(注) 29.7 8.4 21.3 8.1
 資料出所:平成14年患者調査(厚生労働省)


2.精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移
(単位:人)
7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
29,533 70,195 103,819 134,221 162,951 190,741 219,154 255,638 312,794
 (注)精神障害者保健福祉手帳制度:精神障害者の社会復帰の促進、自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする制度で、精神疾患を有する者のうち、精神障害のため、日常生活または社会生活への制約がある者が対象。


3.障害者雇用促進法における精神障害者の定義

(障害者雇用促進法)
 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 障害者 身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当な制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう。

(障害者雇用促進法施行規則)
 第1条の4 法第2条第6号の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
 精神分裂病(注)、そううつ病又はてんかんにかかっている者

(注)現在では「統合失調症」という呼称が用いられている。


(参考)雇用支援策の対象となる精神障害者の範囲


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