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第15回中央最低賃金審議会議事録


1 日時 平成16年7月26日(月)15:00〜15:30

2 場所 経済産業省別館第827会議室

 【委員】(公益委員)渡辺会長、今野委員、岡部委員、勝委員、
古郡委員

(労働者側委員)弥富委員、加藤委員、中野委員、
山口委員、横山委員

(使用者側委員)池田委員、内海委員、川本委員、杉山委員、
東條委員、原川委員

 【事務局】(厚生労働省)青木労働基準局長、高橋審議官、麻田賃金時間課長、
上岡主任中央賃金指導官、山口副主任中央賃金指導官、
長課長補佐

 議事次第

(1) 中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告について
(2) 平成16年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)
(3) その他

 配付資料

資料No.1 中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告
資料No.2 「仕事と生活の調和に関する検討会議」報告書について

 議事内容

○渡辺会長
 ただいまから、第15回中央最低賃金審議会を開催いたします。まず、事務局のほうに人事異動がありましたので、ご紹介をお願いいたします。

○青木労働基準局長
 7月23日付で、労働基準局長を拝命いたしました青木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。11カ月ぶりに、また労働基準局に戻ってまいりました。この審議会でも随分とお世話になりましたけれども、大変懐かしく、皆様方、また引き続きご指導よろしくお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。

○高橋審議官
 同じく7月23日付で、労働基準担当の大臣官房審議官に就任いたしました高橋でございます。よろしくお願い申し上げます。

○梶野課長補佐
 7月23日付で異動してまいりました、課長補佐の梶野と申します。どうぞよろしくお願いします。

○渡辺会長
 それでは審議に入らせていただきます。本日の議題は、「平成16年度地域別最低賃金額改定の目安について」です。
 平成16年度の地域別最低賃金額改定の目安につきましては、去る5月14日に、厚生労働大臣から当審議会に対し諮問が行われておりましたが、その後、目安に関する小委員会において熱心にご検討いただいた結果、先日の小委員会において報告が取りまとめられましたので、古郡委員長から報告をいただきたいと思います。

○古郡委員
 本年度の目安審議については、去る5月14日の総会において諮問があり、目安に関する小委員会に付託されました。
 その後、小委員会においては6月22日、7月9日、7月16日に会議を開催し、委員の皆様に熱心にご議論いただきました。特に第3回の小委員会においては、小委員会報告を取りまとめるべく、公益委員と労使各側委員との個別打合せを数回にわたり開催し、夜遅くまでご議論いただきましたが、労使の意見の一致を得ることができませんでした。しかしながら、結果として、公益委員見解を本審議会に報告することについて労使各側にご了解いただき、お手元に配付してあります報告を取りまとめた次第であります。
 では、「小委員会報告」を事務局に朗読していただきます。

○長課長補佐
 「小委員会報告」を読み上げさせていただきます。資料No.1です。
 中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告。平成16年7月16日。1 はじめに。平成16年度の地域別最低賃金額改定の目安については、累次にわたり会議を開催し、目安額の提示の是非やその根拠等についてそれぞれ真摯な論議が展開されるなど、十分審議を尽くしたところである。2 労働者側見解。労働者側委員は、現下の経済情勢について景気や企業業績の回復が明確になってきていることを今年の目安審議の共通の土俵とすべきであり、景気回復の流れを勤労者の所得改善・生活改善に結びつける政策対応が肝要であると主張した。2004年5月の完全失業率は4.6%とやや低下してはいるものの、雇用環境は依然として厳しい状況が続いており、そのなかで、非典型労働者に対する公正な処遇が担保されないまま雇用形態の多様化が進んでいるため、賃金・所得格差の拡大に結びつき、経済的に自立することができない人が多くなっており、従来にも増してセーフティネットとしての最低賃金の役割が重要になってきていることを指摘した。現在の最低賃金時間額の全国加重平均は664円であり、若年単身労働者の必要最低生活費を大きく下回っており、パート・アルバイト賃金や初任賃金と比べても遥かに低い実態にあるが、こうした実勢賃金がいずれも上昇傾向にある今日の状況を踏まえれば、制度の実効性を確保するうえで、最低賃金の確実な引上げが必要、また、春闘における賃金引上げ額は明らかに上昇傾向にあり、これを最低賃金に反映させる必要があると主張した。賃金改定状況調査結果の第4表については、労働者構成の変化によって平均賃金が低下している点を指摘した上で、そういう状況も勘案すべきと主張した。また、最低賃金を引き上げることが、直接、全体の賃金コストの上昇に結びつくわけではなく、水準改善のためにも引上げ額の目安を示すべきであると主張した。加えて、わが国における最低賃金の影響率は諸外国に比べかなり低い実態にあり、最低賃金に関する基礎調査で推移をみると1990年の4.5%から2003年の1.6%と大きな低下を示しているが、こうした影響率低下の要因は、最低賃金が引き上げられてこなかったことによるものであり、最低賃金を存在感のあるレベルに改善すべきと主張した。以上の点を踏まえれば、過去2年間と明らかに異なる対応が求められており、存在感の持てる最低賃金とするため、生計費・各種賃金指標の現行水準や変化の動向を踏まえつつ、明確な水準の改善に寄与する目安提示が必要であると最後まで強く主張した。3 使用者側見解。使用者側委員は、現下の経済情勢について先行きに明るさが見え始めていると言われているものの、地域、業種等によって大きく差がみられ、大部分の地域や中小・零細企業はより厳しい状況が続いているとし、また、為替や金利の動向、原油など国際商品市況の高騰など先行きに不透明な要素を多く抱えており、一部の良いところだけでなく、悪化しているところにも目を向けるべきであると主張した。昨年度の各経済指標をみると、回復基調にはあるが、安定感のある回復・成長とはいえず、依然として予断をゆるさない状況にあるとした。物価については、今年に入って国内企業物価が上昇傾向を示している反面、消費者物価は引き続き下落傾向を示しているが、これは石油、非鉄、鉄鋼などの原材料価格の上昇を、企業が生産性を向上させるなどして内部で処理し、最終財への価格転嫁を回避する努力をしていることの現れであると指摘した。業況判断DIについては、中小企業では、製造業では回復傾向にあるものの、非製造業では依然として厳しい状況が続いていることを指摘した。中小企業の賃金交渉については、日本経団連の調査において、7月7日現在でアップ率は1.44%(433社)となっており、昨年の結果とほぼ横ばいで推移しており、初任給についてみると、大手企業では凍結した企業がほとんどであり、平成14年以降、伸び率が0.0%となっていることを指摘した。加えて、賃金改定状況調査について、第1表の凍結・引下げ事業所が約6割に達していること、および第4表がマイナスの結果であったことにふれ、厳しい情勢を反映したものであり真摯に受け止めるべきであると主張した。以上のことを総合的に判断し、経済状況の厳しい地域に配慮し、さらに、中小・零細企業の存続と雇用維持を第一に考えると、据え置きに留まらず、引下げの目安を出すことも念頭において真摯に議論をする必要があると最後まで強く主張した。4 意見の不一致。本小委員会としては、これらの意見を踏まえ目安を取りまとめるべく努めたところであるが、労使の意見の隔たりが大きく、遺憾ながら目安を定めるに至らなかった。5 公益委員見解及びこれに対する労使の意見。公益委員としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、賃金改定状況調査結果を重要な参考資料として目安額を決定するというこれまでの考え方を基本としつつ、上記の労使の小規模企業の経営実態等の配慮及びそこに働く労働者の労働条件の改善の必要性に関する意見等にも表われた諸般の事情を総合的に勘案し、公益委員による見解を下記1のとおり取りまとめ、本小委員会としては、これを公益委員見解として地方最低賃金審議会に示すよう総会に報告することとした。また、同審議会の自主性発揮及び審議の際の留意点に関し、下記2のとおり示し、併せて総会に報告することとした。なお、下記1の公益委員見解については、労使双方ともそれぞれ主張と離れた内容となっているとし、不満の意を表明した。
 下記ということで、次頁の公益委員見解です。
 平成16年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解。1(1) 平成16年度地域別最低賃金額については、現行水準の維持を基本として引上げ額の目安は示さないことが適当との結論を下すに至った。(2)目安小委員会審議の中で、賃金改定状況調査結果の「第4表 賃金の上昇率」が、パートタイム労働者比率の増加のため押し下げられていることをどのように勘案するかを巡り、労使の意見が分かれた。パートタイム労働者比率の増加等の就業構造の変化を踏まえるならば、平成7年の目安制度のあり方に関する全員協議会で合意された現在の計算方法は限界にきており、見直しが急務となっている。この問題は、昨年10月に設置された目安制度のあり方に関する全員協議会の場で検討されているところであり、同協議会の場で年内に結論を得ることが必要である。2(1)目安小委員会は本年の目安の審議に当たっては、平成12年12月15日に中央最低賃金審議会において了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」を踏まえ、特に地方最低賃金審議会における合理的な自主性発揮が確保できるよう整備充実に努めてきた資料を基に審議してきたところである。目安小委員会の公益委員としては、地方最低賃金審議会においては最低賃金の審議に際し、上記資料を活用されることを希望する。(2)目安小委員会の公益委員としては、中央最低賃金審議会が本年度の地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることを要望する。(3)地方最低賃金審議会での審議に当たっては、わが国の景気が回復基調にあることを踏まえ、地域の経済実態を考慮しつつ、自主性を十分に発揮されることを希望する。以上です。

○古郡委員
 今回は、景気が回復基調にある中で、小規模企業の経営実態やそこに働く労働者の労働条件の改善の必要性をどのように考えるか、それから賃金改定状況調査結果の「第4表 賃金の上昇率」をどのように解釈するかといった点で、労使の主張が相反するという中での目安審議となりましたが、関係者のご努力により、この度ご報告した「小委員会報告」を取りまとめることができまして、改めて私のほうから関係者の皆様方にお礼を申し上げたいと思います。私からの報告は以上であります。

○渡辺会長
 ただいまの小委員会報告並びに委員長の説明について、委員の皆様から何かございますか。特にご意見がないようでしたら、この「小委員会報告」をもとに、当審議会としての答申を取りまとめたいと思いますが、いかがでしょうか。

(了承)

○渡辺会長
 それでは、事務局から答申案を配付してください。

(答申案を配付)

○渡辺会長
 事務局で答申案を朗読してください。

○長課長補佐
 答申案を読み上げます。
 平成16年7月26日。厚生労働大臣坂口力殿。中央最低賃金審議会会長渡辺章。平成16年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)(案)。平成16年5月14日に諮問のあった平成16年度地域別最低賃金額改定の目安について、下記のとおり答申する。記。1 平成16年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみるに至らなかった。2 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解(別紙1)及び中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告(別紙2)を地方最低賃金審議会に提示するものとする。3 地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会において、別紙1の2に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されることを強く期待するものである。
 以下、別紙1「公益委員見解」、別紙2「小委員会報告」となっておりますが、先ほどと同じですので、朗読は省略させていただきます。

○渡辺会長
 ただいまの答申案について、何かご意見がございますか。

○山口委員
 個人的な意見はここで申し述べるつもりはございませんけれども、大変我々の主張点、ここにあるとおり、こういう見解としてまとめられたことに対しても、私個人、少し忸怩たるものがあります。ただ、それはそれとして、地方の審議会が非常に自主性を発揮して、十二分な審議ができるように、私はこのまとめられた公益委員見解は、読んで字のとおりだと思っておりますので、是非その経緯も含めて、きちんとした地方の指導、特に地方で十分な議論が促進されるような、そういう指導について、是非会長のほうからも地方に対してお伝え願いたいと思います。

○渡辺会長
 大変建設的なご意見を賜りましたので、そのように事務局ともご相談をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ほかにご意見ございますか。
 それでは、この答申案のとおり、答申を取りまとめたいと思いますが、いかがでしょうか。

(了承)

○渡辺会長
 全会一致で、この答申案どおりに答申することが了承されたものといたします。
 次に、ただいまから答申を青木局長にお渡ししたいと思います。

(答申文を青木労働基準局長に手交)

○渡辺会長
 それでは、青木労働基準局長からご挨拶をお願いいたします。

○青木労働基準局長
 厚生労働大臣が所用によりまして欠席しておりますので、代わりまして私からご挨拶申し上げたいと思います。
 この平成16年度の地域別最低賃金額改定の目安につきまして、ただいまご答申をいただきまして、大変ありがとうございます。今後は、この答申を受けまして、地方の最低賃金審議会において地域別最低賃金額の改定審議が、いよいよ大詰めを迎えることになろうかと思います。そこでの円滑な審議が進められますように、私どもとしても対応していきたいと思っております。重ねて、御礼を申し上げます。

○渡辺会長
 どうもありがとうございました。ほかに特にご意見等ないようでしたら、事務局から報告事項がありますので、よろしくお願いいたします。

○山越勤労者生活部企画課長
 勤労者生活部の企画課長です。お時間をいただきまして、お手元の資料No.2でお配りしていますが、「仕事と生活の調和に関する検討会議」の報告書が先月出されていますので、その概要について説明いたします。
 この「仕事と生活の調和に関する検討会議」ですが、少子高齢化が進展する中で、「仕事」と「仕事以外の活動」(家庭、地域、学習等)をどう調和させていくかということが大きな課題となっていますので、こうしたことについて包括的に、多面的な視点から有識者にご検討をいただき、ご報告いただいたのが、今回の報告書です。
 概要については、お手元の資料の3枚目に、「『仕事と生活の調和に関する検討会議』報告書の概要」ということで、チャート図が付けられていますので、これで説明いたします。
 少子高齢化の中で、働く人の意欲をできるだけ高めていくことが必要であるわけですが、こうしたことを踏まえ、左側のチャート図の左上ですが、「今後のあるべき働き方」として、働く者一人ひとり、個人個人が職業生活の様々な段階で、「仕事」と「仕事以外の活動」、家庭生活でありますとか、地域活動、学習などを様々な形で組み合わせて、バランスをとって働いていくことが重要であろうということが、まずこの検討会議で、あるべき働き方として指摘をされています。
 そうしたことを踏まえ、「今後の施策の方向性」として、その下にありますが、個々の労働者が、仕事時間と生活時間を納得して配分できるような労働時間などの多様な選択肢が整備されることが必要であろうということ。もう1つは、その下の枠にありますが、そうした多様な働き方の間での公正な処遇の確保が必要であろう。これが、今後の施策の方向性であるという提言がなされています。
 その上で、今回の報告書では「具体的な施策の提言」として、その下の灰色の四角にありますが、労働時間、就業の場所等5点について個別的なご提言をいただいているところです。
 次に、資料の19頁以下で、生活との関係での「所得の確保」の問題についてご提言をいただいています。まず、生活のための一定の所得の確保が必要であるという観点から、具体的に最低賃金制度については19頁の2の所です。まず、「最低賃金制度」については機能が十分発揮されるようにしていくことが求められることをご提言いただいた上で、2の2つ目の○ですが、こうした多様な働き方が今回の研究会のテーマですが、そういった様々な労働時間を自由に選択できるようにしていくためには、その間に最低賃金制度が公平に適用になることが必要であろう。こういう観点から、現行の「所定労働時間が特に短い者」の適用除外規定については、削除することが考えられています。
 20頁の1つ目の○で、現行の最低賃金制度において、その単位が時間、日、週、月となっていますが、こうした多様な働き方ということで、賃金支払形態あるいは所定労働時間、様々な労働者が多様に存するという状況の下では、そういった方の間の公平を確保する観点から、最低賃金の表示単位についても一本化することが適当であるという考え方が次に示されています。
 また、産業別最低賃金について触れられたのは、次の○です。こうした産業別最低賃金については二重になっているという観点から見直すべきであるという意見と、他方で、その必要性について地域の労使が合意をしていることから、慎重に検討すべきであると、双方の意見が出されています。
 以上のほか、最低賃金制度について罰金額の見直しなどについても提言がされています。
 大変簡単ですが、今回の「仕事と生活の調和に関する検討会議」で報告された内容について、ご報告いたしました。

○渡辺会長
 委員の皆様から、ただいまの報告について質問等がございましたら、どうぞ。

○加藤委員
 ちょっと感想で申し上げますが、私の発言は、ただいまの報告に対する質問ではございません。したがって、お答を求めるものではありません。中央最低賃金審議会の一員としての所感ですので、そうした受け止めをしていただければと思います。
 さて、報告に盛り込まれた最低賃金に関する内容は、最低賃金制度並びに運用に関わる重要な事がらだと思っています。また、これまで中央最低賃金審議会で論議しながら取りまとめられてきた内容、あるいは今後の案件になっているものでもあるわけです。例えば、地域別最低賃金の表示単位については、長年にわたる検討を経て時間額単独表示が望ましいとする、「全員協議会報告」が取りまとめられ、この報告を踏まえて、地方最低賃金審議会において、その運用のあり方も含めた論議をする中で、公労使全体の議論を取りまとめ、2002年度にはすべての都道府県で時間額単独表示に移行しています。
 併せて16条の4の定めによる申出を前提にした、産業別最低賃金についても、2003年度までに大半の所が、最低賃金が時間額単独表示方式に移行しています。なお、産業別最低賃金のあり方については、昨年末の総合規制改革会議答申に、その検討を求める内容が掲げられています。それに関して、中央最低賃金審議会の場において、委員の質問に対して事務局より検討の時期と検討の場、そして検討方向は白紙であり、今後相談しながら対応したいとする旨のお答をいただいています。今後の案件という取扱いになっているところです。
 しかし、中央最低賃金審議会とは別の場とは言え、この問題についても論議が行われ、報告書に取りまとめられたことについては、私個人としては一種の戸惑いを感じた次第です。このように、中央最低賃金審議会での審議経過や、その運用の実態、そういうことに関わる事項については、そうしたことへの評価をその都度していただきながら、中央最低賃金審議会との連携を図っていただきたいという思いを持っておりますので、一言所感ということで発言をさせていただきました。ありがとうございました。

○山口委員
 私も一言言わせていただきます。専門家の皆さんが、こういうところについてこういう報告書を取りまとめられたことに関して、我々がとやかく言うつもりはございませんし、大変いい内容だと理解はしておりますが、それを具体化していくときの、大風呂敷と部品の関係でいいますと、そこの結論に至るような合意形成というのは、果たしてあの場でどのようになされたのかという疑問もございます。是非、これからどういう場になるのか、労働者側なり経営者側がどう対応するのか、これは私個人まだよく知りませんが、少なくとも現場で携わる労使の意見が十分反映されるような検討を、これからお願いしたいと思っています。以上です。

○渡辺会長
 ほかに何かございますか。それではお二方のご意見以外に、特にございませんようですので、以上をもちまして第15回中央最低賃金審議会を終了いたします。本日の議事録の署名は、東條委員と弥富委員にお願いをいたします。本日はどうもありがとうございました。お疲れさまでした。



(照会先)
厚生労働省労働基準局賃金時間課最低賃金係(内線5530)


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