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労災保険のメリット制について(概要)


 趣旨
 事業の種類ごとに災害率等に応じて定められている労災保険率を個別事業に適用する際、事業の種類が同一であっても作業工程、機械設備あるいは作業環境の良否、事業主の災害防止努力の如何等により事業ごとの災害率に差があるため、事業主負担の公平性の観点から、さらに、事業主の災害防止努力をより一層促進する観点から、当該事業の災害の多寡に応じ、労災保険率又は労災保険料を上げ下げするものである。

 継続事業(一括有期事業を含む)の場合
 (1)  適用事業
 連続する三保険年度中の各保険年度において、次の(1)〜(3)の要件のいずれかを満たしている事業であって、当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下「基準となる3月31日」という。)現在において、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過している事業についてメリット制の適用がある。
(1)  常時100人以上の労働者を使用する事業
(2)  常時20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、その使用労働者数に、事業の種類ごとに定められている労災保険率から非業務災害率(通災及び二次健診給付に係る率:0.9厘)を減じた率を乗じて得た数が0.4以上であるもの
(3)  一括有期事業における建設の事業及び立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が100万円以上であるもの

 (2)  メリット収支率
 労災保険率を上げ下げする基準は、基準となる3月31日において当該連続する三保険年度の間における当該事業の一般保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に調整率を乗じて得た額と、業務災害に係る保険給付及び特別支給金の額との割合により算出される収支率(メリット収支率)による。


メリット収支率
(考え方)


当該連続する三保険年度間における業務災害に
対して支払われた保険給付及び特別支給金の額


(注)
×100
─────────────────────────


当該連続する三保険年度間における
保険料額(非業務災害分を除く)


× 第1種調整率
(注) 資料No.1-2参照

(3)  第1種調整率
 メリット収支率の算定に当たり、分子に算入される年金給付の評価額は労働基準法相当額(一時金)であるが、分母の保険料額は年金たる保険給付に要する費用を基に設定された料率による保険料であるため、調整率を分母に乗じることにより分子との不均衡を調整している。
 なお、林業、建設事業、港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業の事業については、特定疾病に係る保険給付分を分子に算入しないことから、分母に乗じる調整率は一般の事業と異なる。

事業の種類 第1種調整率
一般の事業 0.67
林業の事業 0.51
建設の事業 0.63
港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業の事業 0.63
(平成4年4月1日以降)

 (4)  メリット労災保険率
 メリット収支率が85%を超え又は75%以下となる場合は、事業の種類に応じて定められている労災保険率から非業務災害率を減じた率を40%(一括有期事業における建設の事業及び立木の伐採の事業については35%)の範囲内で上げ下げし、これに非業務災害率を加えた率を、基準となる3月31日の属する保険年度の次の次の保険年度において当該事業に適用する労災保険率とする。

 〔継続事業のメリット制概略図〕

継続事業のメリット制概略図

 有期事業の場合
 (1)  適用事業
(1)  建設の事業であって、確定保険料の額が100万円以上又は請負金額が1億2,000万円以上のもの
(2)  立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が100万円以上又は素材生産量が1,000立方メートル以上のもの〕
 (2)  メリット収支率
 保険料の額を上げ下げする基準は、当該事業の一般保険料に係る確定保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に調整率を乗じて得た額と、事業終了日から3か月又は9か月を経過した日前までの業務災害に係る保険給付及び特別支給金の額との割合により算出される収支率(メリット収支率)による。

   


事業終了日から3か月又は9か月を経過した日前まで
の業務災害に係る保険給付及び特別支給金の額


(注)
 
メリット収支率
(考え方)
────────────────────────── ×100
確定保険料の額(非業務災害分を除く)× 調整率
(注) 資料No.1-2参照

(1)  事業が終了した日から3か月経過した日を算定日として計算する収支率
 当該事業の終了後6か月を経過した日前におけるメリット収支率が、当該事業終了後3か月を経過した日前のメリット収支率に対応する範囲にあると認められるときは、3か月経過日をもって算定日としてメリット収支率を算出する。
(2)  事業が終了した日から9か月経過した日を算定日として計算する収支率
 上記以外のときは、事業が終了した日から9か月を経過した日をもって算定日としてメリット収支率を算出する。これは、3か月を経過した日以後も支給事由が生じ保険給付等がなされている事業の場合に用いられる算定方式である。

 (3)  第1種及び第2種調整率
 事業終了日3か月経過日を算定日とする場合は、上記1(3)と同様の第1種調整率を分母に乗じる。
 他方、事業終了日9か月経過日を算定日とする場合は、9か月を経過した日以後の保険給付はメリット収支率算定基礎(分子)に含まれないことから、その分低く算定されることとなる。それを調整するため、有期事業については第2種調整率が設けられており、9か月経過日を算定日とする場合は第2種調整率を分母に乗じる。

事業の種類 第2種調整率
林業の事業 0.43
建設の事業 0.50
(平成4年4月1日以降)

 (4)  改定確定保険料額
 メリット収支率が85%を超え又は75%以下である場合に、当該事業の確定保険料のうち業務災害に係る額を35%の範囲内で上げ下げする。

 〔有期事業のメリット制概略図〕

有期事業のメリット制概略図

 (注)  3か月を経過した日前までの業務災害に係る保険給付及び特別支給金の額を用いてメリット収支率を計算するのは、メリット収支率がその日以降において変動せず、またはメリット増減率表のメリット収支率階級の範囲を超えて変動しないと認められるときで、これ以外は、9か月を経過した日前までの額を用いて計算する。

 特例メリット制
 特例メリット制は、以下の(1)、(2)、(3)の要件をすべて満たす事業について、(3)の安全衛生措置を行った年度の翌年度の4月1日から9月30日までの間にメリット制の特例の適用の申告があるとき、安全衛生措置を講じた年度の次の次の年度から3年度の間について、メリット制が適用になる年度に限り、適用するものである。
 (1)  建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業であること。
 (2)  中小企業事業主が行う事業であること。
 ここで中小企業事業主とは、(3)の措置が講じられた保険年度において、企業全体で使用する労働者数が常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。
 (3)  次の労働者の安全又は衛生を確保するための措置を講じた事業であること。
 都道府県労働局長の認定を受けた快適職場推進計画に基づく快適な職場環境の形成のために講ずる措置。

 特例メリット制を適用する場合、継続事業の場合と同様に計算したメリット収支率が85%を超え又は75%以下となる場合は、事業の種類に応じて定められている労災保険率から非業務災害率を減じた率を45%の範囲内で上げ下げし、これに非業務災害率を加えた率を、その事業についての基準となる3月31日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とする。

 〔特例メリット制概略図〕

特例メリット制概略図


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