給付の種類 | 収支率分子算入額 | 根拠条文 | |||||||||||||||||||||
障害補償年金 | 受給者の障害等級に応ずる次の額 (労働基準法相当額)
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徴収則第18条第2項第1号 | |||||||||||||||||||||
障害特別年金 | 受給者の障害等級に応ずる次の額 (労働基準法相当額)
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徴収則第18条第2項第1号及び第18条の3 | |||||||||||||||||||||
遺族補償年金 | 給付基礎日額の 1,000日分 (労働基準法相当額) |
徴収則第18条第2項第2号 | |||||||||||||||||||||
遺族特別年金 | 算定基礎日額の 1,000日分 (労働基準法相当額) |
徴収則第18条第2項第2号及び第18条の3 | |||||||||||||||||||||
療養補償給付 | 療養の開始後3年を経過する日の前日以前に支給事由が発生した額 | 徴収則第18条第2項第4項 | |||||||||||||||||||||
休業補償給付及び休業特別支給金 | 療養の開始後3年を経過する日の前日以前に支給事由が発生した額 | 徴収則第18条第2項第5号及び第18条の3 | |||||||||||||||||||||
介護補償給付 | 療養の開始から3年を経過する日の属する月の前月までの分の額 | 徴収則第18条第2項第6号 | |||||||||||||||||||||
傷病補償年金及び傷病特別年金 | 療養の開始から3年を経過する日の属する月の前月までの分の額 | 徴収則第18条第2項第3号及び第18条の3 | |||||||||||||||||||||
遺族補償年金前払一時金 | 算入しない | 基準法相当額を算入しているため | |||||||||||||||||||||
障害補償年金前払一時金 | 算入しない | 基準法相当額を算入しているため | |||||||||||||||||||||
遺族失権差額一時金及び特別一時金 | 算入しない | 徴収法第12条第3項、徴収則第18条の2 | |||||||||||||||||||||
障害補償年金差額一時金及び特別一時金 | 算入しない | 労災法第58条第4項、徴収則第18条の2、徴収則附則第1条の2 |
(注) | 特定疾病に係る給付及び第三種特別加入者に係る給付については、上の記載事項に関わらず、一律に算入対象から外すこととしている。 上記以外の保険給付及び特別支給金(葬祭料等)については、原則として全額メリット収支率に算入する。 |