厚生労働省


薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第二調査会議事要旨

日時:平成16年5月31日(月)14:00〜19:00

場所:厚生労働省6階共用第8会議室

出席者:飯野委員、江指委員、合田委員、真田委員、雫石委員、清水委員、鈴木委員、中澤委員、松井委員、松村委員、山田委員、渡邊委員

(事務局): 室長、専門官、係長、試験担当者

1 審議品目

以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。

(1)ラクトバチルス・ヘルベティカスGCL1001を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする食品(はっ酵乳)

当該品を用いたヒト試験結果において有効性が明確でないこと等の指摘が出され、継続審議することとされた。

(2)ロイテリ菌を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする食品(はっ酵乳)

当該品を用いたヒト試験結果において有効性が明確でないこと等の指摘が出され、継続審議することとされた。

(3) LC1乳酸菌を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする食品(はっ酵乳)

本商品における許可表示内容及び商品ラベルの記載事項を適正に改めること等の指摘がなされ、それらに対する回答を事務局が確認した上で安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。

(4)ガラクトオリゴ糖を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする食品(テーブルシュガー)

安全性及び効果の審査を経ているものとして、特に問題はないとされた。

(5)コーヒーオリゴ糖を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする食品(粉末清涼飲料3品、清涼飲料水2品、乳飲料2品)

粉末清涼飲料の品目については、本商品における許可表示内容及び商品ラベルの記載事項を適正に改めること等の指摘がなされ、それらに対する回答を事務局が確認した上で安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。

また、粉末清涼飲料以外の品目については、有効性が明確でないこと等の指摘が出され、継続審議することとされた。

2 確認品目

食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。

(1)小麦ふすま、難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする食品(シリアル)

表示見本について、記載事項を適正に改めること等の指摘がなされ、それらに対する回答を事務局が確認した上で安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。

(2)CPP−ACPを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、歯を丈夫で健康にする旨を特定の保健の用途とする食品(チューインガム)

安全性及び効果の審査を経ているものとして、特に問題はないとされた。

(3)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする食品(即席みそ汁)

表示見本について、記載事項を適正に改めることの指摘がなされ、それらに対する回答を事務局が確認した上で安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。

(4)Bifidobacterium lactisBB−12株を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする食品(はっ酵乳)

表示見本について、記載事項を適正に改めること等の指摘がなされ、それらに対する回答を事務局が確認した上で安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。

(5)乳果オリゴ糖を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

表示見本について、記載事項を適正に改めること等の指摘がなされ、それらに対する回答を事務局が確認した上で安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。

(6)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする食品(粉末清涼飲料)

表示見本について、記載事項を適正に改めること等の指摘がなされ、それらに対する回答を事務局が確認した上で安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。

(7)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする食品(茶(ティーバック))

表示見本について、記載事項を適正に改めること等の指摘がなされ、それらに対する回答を事務局が確認した上で安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。

(照会先)

厚生労働省医薬食品局食品安全部

基準審査課新開発食品保健対策室

TEL:03-5253-1111(内線2458)


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