<参考1> 平成2年4月27日中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告(抜粋) わが国においては、労使の交渉により賃金が毎年引き上げられるという慣行があり、最低賃金についてもこのような一般的な賃金水準の上昇を念頭に置きつつ、改正を行っていくべきである。
<参考2> 平成7年4月28日中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告(抜粋) 「パート労働者の賃金水準とそのウェイトの変化」が反映されるようにするため、一般労働者及びパート労働者の全労働者について賃金上昇率を求めることが適当である。
<参考> 昭和54年〜平成6年は男女構成比の変化を反映した方法及び除去した方法で計算。平成7年以降は男女構成比及び一般・パートの構成比の変化を反映した方法で計算。