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第4表の計算方法についての論点


 「類似の労働者」をどうとらえるか。(従来は、中小事業場の一般労働者及びパートタイム労働者を参考としてきている。)

 目安を上げ幅で決定することにつきどう考えるか。水準を考慮すべきとの指摘についてどう考えるか。

 目安を上げ幅で決定するという立場に立った場合、「類似の労働者」の賃金の、どのような面を最低賃金の改定の参考とすることが適当か。

<参考1>
 平成2年4月27日中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告(抜粋)
 わが国においては、労使の交渉により賃金が毎年引き上げられるという慣行があり、最低賃金についてもこのような一般的な賃金水準の上昇を念頭に置きつつ、改正を行っていくべきである。

<参考2>
 平成7年4月28日中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告(抜粋)
 「パート労働者の賃金水準とそのウェイトの変化」が反映されるようにするため、一般労働者及びパート労働者の全労働者について賃金上昇率を求めることが適当である。

「第4表一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率」の計算方法をどのようにすべきか。

 現行の賃金上昇率の計算方式は、相対的に高賃金又は低賃金の労働者の構成比が対前年で変化すると、その影響で、計算の結果が変動するという特徴があることについてどう考えるか。

<参考>
 昭和54年〜平成6年は男女構成比の変化を反映した方法及び除去した方法で計算。平成7年以降は男女構成比及び一般・パートの構成比の変化を反映した方法で計算。


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