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施設及び在宅等における医療ニーズの高い人にどのような対応をするべきか。(いわゆる医療的行為への対応について) |
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介護保険制度における介護福祉士の位置付けについて。
訪問介護事業所において、サービス提供責任者は介護福祉士又はホームヘルパー2級以上で実務経験3年以上の者となっているが、介護福祉士の数が増加してきている状況でもあり、介護サービスの質の担保を行うためにも、今後は「介護福祉士」に限るとすることが望ましい。
施設においても、ドイツは介護の質の保障法において、老人介護士を老人ホーム等の施設では5割以上置かなければならないとしている。日本でも同様に介護福祉士の一定割合以上を義務付ける配置基準を定めることが必要である。(介護報酬の適応なども含め)
なお、福祉サービスの第三者評価にも介護福祉士の数が反映されるべきである。 |
・ | 医療の専門職を始め、他の専門職と同等の社会的評価の確立が必要。(待遇面も含めて介護福祉士が将来の子供たちに夢を与えるような職業となることが必要) |
・ | さらなる介護福祉士の質の向上と専門性の確立が必要。 |
・ | 介護福祉士の一定の質を保つために、全ての介護福祉士養成課程においての教育課程、国家試験のあり方等を含め現行の資格取得方法の見直しが必要である。 |
・ | 介護福祉士の生涯研修制度の充実を図る。 |