戻る

別紙5

今後の居宅生活支援サービスの事業運営上の工夫について(案)


 社会経済構造が変化し厳しい財政状況が続いていく中で、支援費制度の理念を実現し、制度を安定的かつ効率的に運営し、サービスの質を担保しつつ、必要なサービス量を確保するため、居宅生活支援サービスの中でも特にサービスの利用の伸びが大きいホームヘルプサービス及びグループホームについて、今後、Iの基本的な視点に立って、IIの事業運営上の工夫を行う。


I.基本的な視点

1. 支援の必要度に応じたサービス内容をより適切に評価する視点

2. 支援の必要度に関する客観性を高める視点

3. 地域間格差のうち不合理なものについて是正する視点

4. より適切な利用者負担を求める視点

5. サービス提供の効率性を高める視点

6. その他、一層の公平性の確保や制度運営の合理化を図る視点


II.工夫の内容

1.平成16年度
(1)  ホームヘルプサービス、グループホーム共通
 (1)  市町村に対して専門的な技術的援助指導等を行う更生相談所や、障害程度区分決定円滑化事業、都道府県による巡回指導事業(16年度予算案に計上)を活用し、支援費制度に関する事務の円滑化・適正化を図る。
<Iの3の視点>

(2)  ホームヘルプサービス
 (1)  短時間の利用ニーズに対応して、30分未満単価を設定する。
<Iの1の視点>
 (2)  移動介護における単価差の区分(現行は「身体介護を伴う場合」と「身体介護を伴わない場合」)の要件の明確化を図る。
<Iの1の視点>
 (3)  知的障害者及び障害児の特性やニーズに応じたサービス類型等の適切な工夫があれば、導入を図る。
<Iの1の視点>
 (4)  身体介護の単価を現行の介護報酬の単価に合わせる。ただし、障害者のサービス利用の現状や事業所運営への影響を考慮し、長時間利用の場合の単価の逓減については、必要な緩和措置を講じる。移動介護(身体介護を伴う)についても、同様の見直しを行う。
<Iの6の視点>
 (5)  早朝、夜間及び深夜における加算額の算定方法(現行はサービス利用の開始時により一律に算定)について、合理化を図る。
<Iの6の視点>
 (6)  乗降介助の単価を設定する。
<Iの6の視点>

(3)  グループホーム
 (1)  入所者の支援の必要度に応じたきめ細かな単価区分(現行は2区分)の設定を行う。
<Iの1の視点>
 (2)  適用する単価ごとに、支援体制の明確化を図ること等により、サービスの質の確保を図る。
<Iの1の視点>
 (3)  入所者の支援の必要度をより的確に反映する判断項目の設定を行うとともに、判断基準についても明確化を図る。
<Iの2の視点>

 実施時期について
 (1)の(1)、(2)の(4)及び(5)に掲げる項目については、16年4月から実施する。
 (2)の(1)、(2)、(3)、(6)及び(3)に掲げる項目については、見直しに当たっての実態の把握・検証、システムの変更作業等に時間を要するものであり、関係者と調整の上、16年10月実施をメドに検討を進める。

2. 平成17年度以降
 平成17年度概算要求や、必要に応じて制度改正を行うことも念頭に置き、引き続き必要な検討を行う。



居宅介護支援費基準額の見直しについて(案)

 ※  介護報酬に合わせつつ、重度障害者に対して、長時間の身体介護を提供している事業者に配慮するため、1時間30分を超えた部分の加算については、30分単位で1,820円とし、逓減を小さくする。

  (参考)
類型 時間区分
(抜粋)
15年度
支援費基準額
間差 16年度
見直し案
間差 差引

B−A
  介護報酬

間差 差引

C−A

身体介護
 
〜 30分未満 2,100   2,310   210 2,310   210
30分以上〜 60分未満 4,020 1,920 4,020 1,710 0 4,020 1,710 0
60分以上〜 90分未満 5,840 1,820 5,840 1,820 0 5,840 1,820 0
90分以上〜120分未満 8,030 2,190 7,660 1,820 -370









1時間30分以降、1,820円ずつ加算する。
6,670 830 -1,360
120分以上〜150分未満 10,220 2,190 9,480 1,820 -740 7,500 830 -2,720
150分以上〜180分未満 12,410 2,190 11,300 1,820 -1,110 8,330 830 -4,080
180分以上〜210分未満 14,600 2,190 13,120 1,820 -1,480 9,160 830 -5,440
210分以上〜240分未満 16,790 2,190 14,940 1,820 -1,850 9,990 830 -6,800
240分以上〜270分未満 18,980 2,190 16,760 1,820 -2,220 10,820 830 -8,160

移動介護
(身体介護あり)
〜 30分未満 2,100   2,310   210   2,310   210
30分以上〜 60分未満 4,020 1,920 4,020 1,710 0 4,020 1,710 0
60分以上〜 90分未満 5,840 1,820 5,840 1,820 0 5,840 1,820 0
90分以上〜120分未満 8,030 2,190 7,660 1,820 -370









1時間30分以降、1,820円ずつ加算する。
6,670 830 -1,360
120分以上〜150分未満 10,220 2,190 9,480 1,820 -740 7,500 830 -2,720
150分以上〜180分未満 12,410 2,190 11,300 1,820 -1,110 8,330 830 -4,080
180分以上〜210分未満 14,600 2,190 13,120 1,820 -1,480 9,160 830 -5,440
210分以上〜240分未満 16,790 2,190 14,940 1,820 -1,850 9,990 830 -6,800
240分以上〜270分未満 18,980 2,190 16,760 1,820 -2,220 10,820 830 -8,160



○時間帯による算定基準の適用方法

<現行>  サービス提供開始時刻の時間帯に応じた加算率によって算定
(介護報酬並び)
サービス提供開始時刻の時間帯に応じた加算率によって算定(介護報酬並び)の図
<見直し案>  実際にサービス提供を行った時間帯に応じた加算率によって算定
実際にサービス提供を行った時間帯に応じた加算率によって算定の図
<参考>
指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について
 (抜粋) (平成15年3月24日障発第0324001号)
 I  居宅生活支援費
 居宅介護支援費
(4)  早朝、夜間、深夜等の居宅介護の取扱いについて
 早朝、夜間、深夜の居宅介護の取扱いについては、原則として、そのサー ビス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定されるものであること。
 ただし、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間がごくわずかな場合(身体介護が中心である場合は15分未満、家事援助又は移動介護が中心である場合は30分未満、日常生活支援が中心である場合は45分未満とする。)には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること。


トップへ
戻る