別紙4 |
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平成16年度以降の事業運営上の工夫について、都道府県、指定都市、中核市及び定点自治体(77市町村)の意見を聞いたところ、延べ365件の具体的な提案が寄せられており、複数の自治体から提案があった項目は、次のとおり。
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○ | 支援費の支給決定に当たって、支給量やサービス類型の適用等に係る詳細な基準や専門機関を設けるべき。(36) |
○ | 利用者負担の応益化や負担額の引き上げ、負担額の上限廃止をすべき。(34) |
○ | 早朝、夜間及び深夜における加算額の算定方法をサービス利用開始時による算定から実際の提供時間による算定へと変更すべき。(21) |
○ | ケアマネジメントを制度化すべき。(15) |
○ | 家事援助、移動介護及び日常生活支援にも身体介護と同様に、30分未満の単価を設定すべき。(14) |
○ | 移動介護の身体介護「有」と「無」の区分をなくし、一本化すべき。(12) |
○ | 身体障害者の短期入所にも知的障害者及び障害児の短期入所と同様に、日中のみの利用を設定すべき。(10) |
○ | 障害児のデイサービスにも身体障害者及び知的障害者のデイサービスと同様に、時間による単価を設定すべき。(9) |
○ | 知的障害者及び障害児のホームヘルプサービスにも身体障害者のホームヘルプサービスと同様に、日常生活支援の単価を設定すべき。(9) |
○ | 居宅生活支援費の支払方法を計画に基づく支払いから、提供実績に基づく支払いへと変更すべき。(7) |
○ | グループホーム世話人の業務と、グループホームでのホームヘルパーの業務を明確にすべき。(6) |
○ | 施設訓練等支援費を日単位で支給できるようにすべき。(6) |
○ | グループホームの程度区分を2区分から3区分へと変更すべき。(6) |
○ | 移動介護の身体介護「有」と「無」の単価の格差を縮小すべき。(5) |
○ | デイサービスの単価を引き上げるべき。(5) |
○ | 短期入所の日中のみの利用にも送迎加算を設定すべき。(5) |
○ | 支援費の支給量に上限を設定すべき。(5) |
○ | グループホームに人員配置基準を設定すべき。(4) |
○ | 日常生活支援の単価を引き上げるべき。(4) |
○ | ホームヘルプサービスや移動介護を複数で利用できるようにすべき。(4) |
○ | 宿泊を伴う短期入所に時間による単価を設定すべき。(3) |
○ | 身体介護を長時間利用する場合、単価を引き下げるべき。(3) |
○ | 過疎地域や離島等に配慮した地域加算を設定すべき。(3) |
○ | 中・高生がデイサービスを利用できるようにすべき。(3) |
○ | グループホームに重症心身障害者・児加算を設定すべき。(2) |
○ | グループホームの単価を支援体制に応じて設定すべき。(2) |
○ | 施設訓練等支援費の単価を人員配置に応じて設定すべき。(2) |
○ | 重症心身障害者・児の短期入所における医療系と非医療系の単価の格差を縮小すべき。(2) |
○ | デイサービスに重症心身障害者・児加算を設定すべき。(2) |
○ | 介護保険と同様に、乗降介助の単価を設定すべき。(2) |
○ | 夜間等に見守りを行う巡回型のホームヘルプサービスを設定すべき。(2) |
○ | 視覚障害者、全身性障害者以外の身体障害者も移動介護を利用できるようにすべき。(2) |
○ | 移動介護での乗用車利用を認めるべき。(2) |
○ | 介護保険事業所で居宅生活支援サービスを利用できるようにすべき。(2) |
○ | 身体介護での通院と移動介護での通院を一本化すべき。(2) |
○ | 同一人に対する身体障害者サービスと知的障害者サービスでの利用者負担額の上限を一本化すべき。(2) |