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ケアマネジメントの概況

 介護保険制度の創設によりわが国に導入されたケアマネジメントは、
(1) 居宅介護支援として介護支援専門員により居宅サービス利用者のほぼ全員に提供されているとともに、
(2) 平成15年度に施行された基準改正等により介護保険3施設や痴呆性高齢者グループホームや特定施設にも介護支援専門員が配置されたこと等
からも、介護保険制度における介護サービス利用者のほぼ全てが利用している状況にある。

1.「ケアマネジメント」の導入の目的と流れ

 「利用者の心身の状況に応じた介護サービスの一体的提供」と「高齢者自身によるサービス」の選択を現場レベルで担保する仕組みとして、ケアマネジメントを導入。

 ※ 介護保険制度においては、従来、医療・福祉の両分野に分かれて提供されていた介護関連サービスを制度的・財源的に一元化し、介護の枠組みの下に一体的に提供

 ケアマネジメントの流れ
 介護支援専門員(ケアマネジャー)の行う業務については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)等に基づき、以下の流れで行う。

ケアマネジメントの流れの図

 介護支援専門員

介護保険制度におけるケアマネジメントを担う者として、居宅介護支援事業所、介護保険施設等に介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置

介護支援専門員の表
 ※出典:WAM−NET、平成14年介護サービス施設・事業所調査(厚生労働省大臣官房統計情報部)


2.居宅介護支援の利用者数

 利用者数の動向

利用者数の動向のグラフ

 ※出典:介護給付費実態調査月報


 居宅介護支援の利用者の割合

居宅介護支援の利用者の割合のグラフ


 全国の居宅介護支援事業所数

全国の居宅介護支援事業所数のグラフ

 ※出典:WAM−NET


3.居宅介護支援の給付費の額・構成

 平成15年度における報酬改定

 利用者の要介護度による評価の廃止

  要支援 650単位
  要介護1・2 720単位
  要介護3・4・5 840単位
 ┐
 ├
 ┘
 → 850単位(平均17.1%UP)

 4以上の種類のサービスを定めた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する場合の加算を導入(種類数加算).

  (新設)→ 100単位

 運営基準における義務のうち、利用者宅訪問、サービス担当者会議の開催、ケアプランの交付、モニタリング結果の記録を行っていない場合に、所定単位数の70%を算定する(運営基準減算)。

 1単位の単価に係る地域差(訪問介護と同様)を導入する。

 給付費の動向

給付費の動向のグラフ

 ※出典:「介護給付費実態調査」


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