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厚生労働省発表
平成16年1月8日(木)
職業安定局雇用保険課
電話 03-5253-1111(内線5763)

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書について


 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長 諏訪 康雄法政大学教授)は、平成15年12月4日の労働政策審議会雇用均等分科会(分科会長 若菜 允子弁護士)において、育児休業制度及び介護休業制度の見直しに伴う育児休業給付及び介護休業給付の在り方について、所管分科会で検討することが適当であるとされたことを受けて、育児休業給付及び介護休業給付について、鋭意検討を重ねてきたところである。
 その結果、昨年12月25日に「雇用保険部会報告書」が別添のとおりとりまとめられ、本日、労働政策審議会職業安定分科会に報告をされ、了承を得たところである。
 厚生労働省としては、この報告を受けて、次期通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会(会長 西川 俊作慶応義塾大学名誉教授)に諮問する予定である。

〈概要〉

1 見直しの必要性
 ○ 育児・介護休業制度の見直しに合わせ、新たに育児休業又は介護休業の対象となる場合について、育児休業給付及び介護休業給付によって育児休業及び介護休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進する必要性がある。
 ○ なお、改正に当たり、「雇用継続を援助・促進する」という、雇用保険制度の一環として制度化された制度本来の趣旨を十分踏まえるとともに、改正によっても基本的に財政的に中立となるよう配慮する。

2 見直しの方向
 (1) 育児休業給付の給付期間の延長
 育児・介護休業法の改正による育児休業期間の延長に合わせて、保育所に入れない等特別の事情がある場合に限り、育児休業給付の給付期間を最大1歳半まで延長する。

 (2) 介護休業給付の受給回数の見直し
 育児・介護休業法の改正により介護休業を取得できる回数の制限が緩和されること(現行:一の対象家族ごとに一回 → 改正案:要介護状態ごとに一回)に合わせて、介護休業給付の受給回数を見直す。

 (3) 期間雇用者の適切な取扱い
 育児・介護休業法の改正により期間雇用者に休業の権利が付与されることとなるが、これに対応し、そのような者のうち「雇用継続を援助・促進する」という、雇用保険制度として制度化された制度本来の趣旨に適う者について給付が行われるよう必要な措置を講ずる。

 (4) 端数期間の処理の見直し
 休業終了時の最後の支給対象期間について、休業日について日割りで支給する。


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