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金額水準についてのこれまでの議論の経緯


中央最低賃金審議会答申(昭和45年9月8日)
 「今後における最低賃金制度のあり方について(答申)」において、以下の内容が同意された。

今後における最低賃金制度のあり方について(答申)(抜粋)

 基本的考え方
(1)今後の最低賃金制は、前述のような労働経済の変ぼうのなかでこれに即応しなんらかの原因で、なんらかの形で存在する不公正な低賃金に対処し、有効に作用するものでなければならない。このためには、労働市場の相場賃金と密接に関連した実効性ある最低賃金でなければならない。
 従って最低賃金は、労働市場の実態に即しかつ類似労働者の賃金が主たる基準となって決定されるようなあり方が望ましく、それは低賃金労働者の保護を実効的に確保する面でも現実に適応するものであると考える。
 さらに、これからのわが国においては、賃金等の労働条件の改善向上を通じて労働力の質的向上とその有効発揮を図るとともに、企業の公正な競争の確保と経営の近代化、合理化をすすめることにより企業体質の強化改善を促進することが要請されるところである。前述のような最低賃金制は、このような要請にも対応しうるものであると考える。

以下略

中央最低賃金審議会専門委員会報告(平成2年4月27日)
 平成元年に設けられた全員協議会では、平成2年3月16日に専門委員会が設置され、以下の内容が合意された。

中央最低賃金審議会専門委員会報告(平成2年4月27日)(抜粋)

 地域別最低賃金の改正の基本的な考え方
(1)地域別最低賃金の水準と改正の幅と頻度
(略)

 最低賃金制の目的の一つは、低賃金労働者の賃金の着実な改善を図ることにあるが、そのためにも最低賃金の改正は、労働市場の実態や賃金動向、低賃金労働者の賃金実態などを踏まえて決定されるべきものであり、最低賃金は、ある程度の影響率を持つ水準に設定する必要がある。また、適度な改正が行われることが、最低賃金制に対する信頼につながることにも留意する必要がある。

(略)
(2)、(3)            略
 今後とるべき具体的措置

以下略

全員協議会中間報告(平成6年5月16日)
 平成6年に設けられた全員協議会では最低賃金と一般賃金との関係について、以下の内容が合意された。

全員協議会報告(平成6年5月16日)(抜粋)

 最低賃金と一般賃金との関係
 最低賃金と一般賃金との関係について、労働時間短縮、パート労働者の増加等との関連について統計データに基づき実証的な検討を行い、別紙のとおり問題点の整理を行った。
(略)
 目安は、一般的にいって、最低賃金法第3条及び昭和52年9月の中央最低賃金審議会了解事項の趣旨を踏まえれば、地域別最低賃金の適用対象となる労働者が多いと思われる層の平均的な賃金水準、すなわち、その構成労働者のそれぞれの表示単位当たりの賃金水準やその構成割合を反映した平均的な賃金額を重要な判断材料として検討し決められるべきと考えられる。
(略)
 ランク区分及び表示方法

以下略


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