(提出者の分類) 1・・・個人(個人名であっても、企業・団体・役職名等を明記してあるものは、2〜5のいずれかに分類した。)、2・・・事業者・事業者団体、3・・・農業者・農業者団体、4・・・消費者団体、5・・・その他、6・・・不明 |
番号 | (1)氏名(2)住所(3)性別 (4)年齢(5)職業 |
意見 | 提出者の 分類 |
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1 | (1)鬼形 明房(2)群馬県安中市下後閑1373−4(3)男(4)55(5)農業 | 産地表示につていは、原料を海外から輸入して加工流通させている食品と、○○村の山田さんちのからし菜を同じ国際基準に無理やり詰め込むのは、管理の均一化を目指す役人的判断ではないか、やっとそだとうとしているローカル野菜、「地産、地消」としての地位すら危うくなっている。グローバル食品とそれは必然的に分けて当然である | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3)男(4)42(5)サービス業 | 原料原産地表示が義務付けられている食品の中に、従来畜産物が入っていないことはおかしいと思います。BSEが発生したときには、最大手のハンバーガーチェーン店は、使っている牛肉が国産ではないことを宣伝していましたし、また、買う側から見れば、伝染病が発生している国から輸入した原料を使っているか否かは、大きな関心があります。また、表示義務が課せられるのが、原材料のうち単一の原料農畜水産物の占める割合が50%以上の商品となっていますが、加工食品なのですから、原料の半分以上が同じものを使っている製品だけしか表示義務がないというのはおかしいと思います。せめて3分の1ぐらいにすべきだと思います。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1)並木 菊彦(2)新潟県北魚沼郡堀之内町大字堀之内2911−17(3)男(4)59(5)サービス業 | ※主原料のみ商品名の近接した所に括弧をつけて○○産と原産地名を表記する。※一括表示欄への記載は表示スペースが限定される中で更に細かい表示が追加され字体ポイント を小さくしなければならず、逆に消費者から見ると分かりずらくなると思われます。※原産地表示を特定の品目に絞るのは反対です。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (1)匿名希望(2)岩手県二戸市(3)男(4)40(5)農業 | 素材にだけ表示義務があって、加工してしまえば表示義務が無くなるという状態は明らかに過渡期であると言えます。速やかに進めていただきたいですし、例外なく推進するという強い姿勢を示していただきたいと思います。国民の食に関する厳しい姿勢があるのですから、マスコミに指摘されるまでもなく矛盾無く行われるべきです。 また、世界に類を見ないほどこの分野を整備すると言うことは、周辺産業を含めたビジネス面でも国益にかなうものになると思います。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (1)清水 靖弘(2)埼玉県川越市川鶴1−22−18(3)男(4)56(5)会社員(食品製造) | 日本産の野菜・魚介類・肉類などの生鮮食品で、素材の持っている風味、食感、かおりなどがすぐれている場合には、輸入品との差別化情報は必要と思います。また、高濃度の残留農薬や安全性に疑いのある食品原料が使用されたりした場合に、原産国表示があれば購入の判断になります。 しかし、加工食品の原料が、例えばハンバーグに使用した鶏肉や豚肉の原産国まで細かく記載することが、消費者への適正な情報提供とは思えません。国産原料(栽培から生育、加工前までを含む)であるかその他の外国(栽培から生育だけでなく、一次加工が外国であれば当然外国産)であるかが分かればいいと思います。加工食品原料の日本産の表示は「牛肉(栃木県産あるいは国産)」で良いと思います。 そして、当然、有機生鮮食品、有機加工食品には必ず表示するべきです(例:「有機ホウレンソウ(埼玉県大里郡産)」、「有機ナガネギ(中国産)」)。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1)元井 寿美子(2)富山県富山市五福 2166ー5(3)女(4)46(5)主婦 | 本当は、素材を買って調理する方が自分で品物を確認できて良いのかも知れませんが家族が少なく成ると買いにくいものがとてもとても多いです。なるべく地産地消や国産をと思っているので、主原料だけでも何処の物か解ると良いと思います。惣菜や加工冷食品など。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (1)不明(2)不明(3)不明(4)不明(5)不明 | 加工食品の表示についてですが、果実飲料の混合果汁飲料等の表示については、原材料ごとに各原産国を明記する必要があるのでしょうか?ミックスジュース等の場合は多数の果実等を使用しているので明記し難いと思われます。また、容器は小容量の場合は明記する場所が無いと思われます。 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (1)カネボウフーズ 倉田 泰夫(2)東京都港区海岸3-20-20 カネボウビル2F(3)男(4)51(5)会社員(食品製造販売) | 原産国表示対象となる「加工食品」と「当該農水産物」の定義を明確にして欲しい。
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9 | (1)(有)橋詰製粉所(2)918-8239福井県福井市成和一丁目408番地(3)男(4)63(5)自営業 | そば粉の生産地は、非常に大切なことと思います。原料が外国産でありながら、国内産として販売されている場合が多く、国内のそば生産者の為にも産地表示は、是非実行していただきたい。 (先ほどの送信内容に、訂正点がありましたので、再度送信させていただきます。)そば粉の産地表示は、非常に大切なことと思います。原料が外国産でありながら、国内産として販売されている場合が多く、国内のそば生産者の為にも産地表示は、是非実行していただきたい。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (1)後藤 康治(2)福島市東浜町17−32(3)男(4)34(5)公務員 | 原料原産地表示対象品目を拡大させていくことは、消費者にとっては、商品を選択するための情報が増えわかりやすくなり良いことであると思うが、その表示内容の信頼性を確保するためにも科学的に検証する手法等の確立も必要ではないか。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | (1)匿名希望(2)愛媛県温泉郡(3)女(4)44(5)主婦 | 刺身の盛り合わせ・野菜ミックスについて 現在、単一の種類(魚種)については、生鮮食品扱いとなっておりますが、複数の種類(魚種)を使ったものについては、加工食品扱いとなっています。消費者が原産地表示のあるものを購入する場合、複数のものを購入するしか選択肢がありません。このような場合、消費者にとっては、金銭的に不利益となってしまいます。また、野菜ミックスについても同じことが言えると思います。 このような事から、加工食品であっても生鮮食品的意味合いの強いものについては、生鮮食品扱いとしても良いのではないでしょうか。 |
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12 | (1)株式会社金城軒(2)名古屋市千種区南明町1−10(3)男(4)62(5)水産業 | 海産品については、世界中の海はすべてつながっているので一つと考えれば原料原産地の表示必要ないと思います。農水産品ですからそうはいきませんので、すでに義務付けた品目がある以上は、公平の原則からしてあれはよいが、これはだめではなく、全品目、原料原産地表示を義務付けるべきである。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | (1)丸山 豊(2)東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビルB1(株)ABCフードシステム(3)男(4)41(5)その他食品関連コンサルティング、有機食品検査員 | 加工食品の原料原産地表示を検討するにあたっては、別途検討が進む予定の「生産情報公表JAS規格」と並行して検討すべきであると思います。生産情報公表JAS規格は、牛肉から始まり、現在豚が検討されていますが、「食と農の再生プラン」によると加工食品にも平成16年度に導入が予定されています。現在の牛肉と豚肉の検討の内容から推測すると、「生産情報公表加工品JAS規格」においては、原料原産地の情報の公表が、メインで目玉になる(逆にそれ以外には特に規格にする情報がないのではないか)と推測しております。一方で、今回の検討の中で、多くの加工食品で義務化になると、上記JAS規格の制定は無意味になると思います。また加工食品の中に、義務と任意が混在しても混乱します。私の個人的意見としては、義務化するものは極力制限し(生鮮にほとんど近いもののみ)、それ以外は、すべて生産情報公表JASで任意表示にしてはどうかと思います。これには、既存の漬物なども見直してみるべきと思います(世の流れからは逆行しますが) 。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | (1)長田 和人(2)北海道帯広市大空町8丁目11の10(3)男(4)63(5)サービス | お客さんはすべての食べ物の産地を知りたがります。原材料、製品の産地を明示するようにしていただきたいと思います。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | (1)小淵 敏夫(2)群馬県吾妻郡中之条町平2050(3)男(4)51(4)農業 | 輸入品の量が多くなるに連れ国内の産地が打撃を受けてゆくという反比例の構図ができていますが自給率を考えることがあるならばせめて、加工原料の表示ぐらいは、やって頂かないと我々農民は、おされるばかりです。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | (1)中山 舜資(2)狛江市東和泉3−14−3−417(3)男(4)57(5)食品流通 | 報告書5頁、3.(2)(1)で、”一般に認識されている”との表現は不適切。その後の解説で、”客観的に判断されることが必要”と記載されていることは適切と考える。結論として”一般的に認識されている”は”客観的に認識される”に変更すべきである。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (1)池田 栄子(2)佐賀市多布施4−7−23(3)女(4)70(5)主婦 | 加工食品nuts類の原産国表示を必ずして欲しい。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | (1)高野 英夫(2)新潟県新津市川口411−7(3)男(4)45(5)食品流通団体職員 | 今後の方向の内容で良いと思われます。1点、インストア加工の加工食品の表示は、加工食品品質表示基準による表示が免除されると聞いていますが、(例えば焼肉のたれをからめた焼肉用の肉など)こういう表示除外なようなものがあると、消費者への商品情報提供の観点から統一性が取れなくなるのではと思われます。(例外なく表示されることを望みます。)ローカルチェーンのスーパーマーケットの多くはインストア加工していると思います。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | (1)匿名希望(2)さいたま市(3)男(4)44(5)食品流通 | 加工食品の原材料の産地を表示する目的が、海外産地の不当な排除であるなら反対です。現在の国内食品産業の原材料は、輸入原料によって成り立っています。その一方で、消費者には国産原料が安全であるかのような情報操作がなされている傾向を強く感じています。発信する情報の正確性においても、不安が大きいと思います。また、その検査・監査を行うことに将来かかるであろうコストを勘案すると、最終的には消費者に税金という形で負担がかかることを説明した上で、導入の可否を問うべきでしょう。仮に、原材料がブルネイ・ベネズエラとかいった場合に「知らない国からの輸入原料ではちょっと」と考える方が多くなってしまうのは予想されます。その場合に、輸入者は正規に有名な国から輸入するのか、または有名な国【経由】で輸入するのかを選択することになり、これも結果的にコスト増を招きます。輸入者の責任で安全なものを(そのためには、厚生労働省としかっり連携してください)選択して、最適なコストの国から輸入して、消費者に少しでも安く栄養を取っていただこうとしている努力を否定することにもなりません。農林水産省として、国内の産地育成は大事かもしれませんが、消費者の必要としていない・または判断するに十分な知識のない情報まで提供する仕組みまで作るのは、最終的に国民全体の損失と考えます。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | (3)男 | 加工食品の中でも特定の食品について個別にJAS法が設けられ、あるものは産地表示が必要、必要でないものがある。混乱する為、どちらかにはっきりしてほしい。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | (1)伊藤 康江(2)川崎市多摩区生田6−36−26(3)女(4)65(5)主婦 |
具体的には
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22 | (1)清水 逢造(2)群馬県甘楽郡妙義町上高田18-1(3)男(4)58(5)農業 | コンニャク加工品の原産地表示で一言 コンニャクの粉に高関税がかけられ生産者は守られていると言われていますが、調製品の輸入、手荷物に夜持ち込み、そして加工品と表して製品を輸入。 製品も生産国ではっきり生産国の名前を入れた包装で来るのならまだしも、製品を持ってきて国内で袋に入れ替えるだけで国産と表示しても違反でないとは、完全に法のもぐりを認めているみたいなもので、生産者は高関税で守られているように見えているが、守られていなく厳しい状態でこのままでは、コンニャク生産者も無くなってしまいます。 それ以上に消費者に対し知らぬ間に外国産を国産と思い込んで食べている人に対し生産者として我慢できません。ぜひコンニャクの原産国表示を決定し一日も早く消費者が安心して、安全な食料を食べられる様にお願いします。 |
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23 | (1)大野 享美(2)鹿児島県鹿児島市清水町11−12−32(3)男(4)39(5)公務員 | 加工食品における原料原産地の表示については,8品目が義務化されいたが今回の報告書によると,原材料が50%以上のもにつにいて原料原産地表示をするこことしている。早急に実現するよう制度化し,輸入物が日本国産と誤認しない仕組みにしてほしい。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | (1)富士製粉株式会社(2)静岡市清水清開3丁目1番18号 |
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25 | (1)久津間製粉株式会社(2)神奈川県小田原市久野2358(3)男(4)35(5)自営業そば粉製粉・卸業 | ”加工食品の原料原産地表示に関する今後の方向”について 加工地と原産国(生産地)は、分けて表示するべきと考えます。その理由は我々の業界で抱えている問題と致しまして、 1.長野県以外の国内産・外国産の原料(玄ソバ)を使用しているにも拘らず、長野県内に所在する製粉業者が製粉すると、あたかも”信州産そば粉”として、市場に出回っている事。(”信州そば”は、知名度が高い為、消費者が勘違いしてしまい易く、これを悪用しているケースが多い) 2.国内産・外国産の玄ソバを混合して製粉している(製粉した状態で混合するケースも同様)にも拘らず、多くが”国内産”と称して取引されてしまっている事(製粉されてしまうと中々見抜く事が困難であるというのも事実ではありますが、混合比率の明示の必要性も今後の我々としての課題であるとも考えております)。 又、原料原産地表示について、土地名を商標に利用する場合には、当該表示原産地産の原料を51%以上使用する事等の条件を付けては...とも考えております。何故ならば、現状として、商標に記載された土地の材料を、殆ど又は全く使用していないのにも拘らず、イメージだけが一人歩きして、消費者に全くの誤解を与えてしまっている商品が多数存在るからであります。(H15.1.9.付農業新聞には、”信州そば”と表示された乾麺について、問題として取り上げられておりました) 勿論、我々の業界が取り扱っているのは農産品でありますから、毎年の天候状態によって、生産量は大きく左右されてしまいます。風雨害・霜害に依って、その年の収穫量がほぼゼロに近くなってしまう生産地も珍しくありません。本来であれば、表示された土地の原料を100%使用してこそ初めて謳えるものだと言いたいところではありますが、不安定な生産状況を勘案致しますと、”少なくとも51%以上使用”というのが妥当な条件ではないかとも考えます。 以上の理由から、日本の食文化の一翼を担う我々そば業界の更なる発展の為、又それ以上に消費者に対して、”安心・安全・本物”を間違いなく提供する為にも、”グレシャムの法則”的な状況を創り出す事の無き様、厳格なルール作りに期待致します。 |
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26 | (不明) | 情報の公開はとても良いことだと思いますが、パッケージ中の表示が増え、情報が取り入れにくくなってしまうような気がします。特に国が管理している原材料に関して、全て載せてしまうことにメリットが見いだせるのでしょうか? | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | (1)大田 雅巳(2)東京都江東区亀戸6−22−8−401(3)男(4)46(5)その他食品製造会社社員 | 加工食品の原産地表示についてはもともと平成12年に示された「原料原産地表示のあり方」に示された基本的考え方に基づきこれまでに8品目について原料原産地表示基準が策定され義務付けされてきたものであるが、これがそもそも分かりにくいものになったことに起因している。何でこんな変な案を作ってしまったのかと考えると、もともとの問題となっていたことの背景が正しく理解されていなかったからこのようなことになったのではないかと思う。そこで新たに「加工食品の原料原産地表示に関する今後の方向」の報告書(案)を作りこれまでの問題点を解決しようと考えているようであるが、これにも問題点が多々あると考える。もともと原料産地表示ということを考えた場合、食料の自給率が50%を切っている我が国において殆どの加工食品には外国産原料が使用原材料の一部になっていることを考えると、純粋な国産原料のみを使用した加工食品は殆ど有り得ないのではないかと容易に類推できる。そうは言っても、食品の安全・安心が高まる中生鮮食品のみならず加工度の低い食品については品質情報の一つとして原材料の原材料表示が要望されており、適切な表示をすることが重要であることについては論を待たない。そのために「消費者の適切な選択に資する観点から、商品に関する情報を適切に提供し、加工食品の原産地に関する誤認を防止する」ことを目的とすることは適切であると考える。ところが、加工度の低い生鮮食品に近いもの(単に農水産物を乾燥したもの等)の事例として「小麦粉」が例示され、これを50%以上使用した加工食品の事例として「うどん」が取り上げられていたが、これについては全くの誤解であり、「小麦粉」を加工度の低い食品に加えることには大反対である。その理由については以下に記す。
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28 | (1)戸塚 正行(2)群馬県富岡市七日市826(3)男(4)54(5)農業 | 消費者の立場からすれば、全ての加工食品に対して、どこの国の原料で、どこの国(地域)で加工されたかと言う商品の情報を正確に表示していただきたい。全てが無理であるならば、報告書に書かれている二つの条件に合った品目に対しては、早急に原料原産地表示を義務付けていただきたい。中でもこんにゃく製品を原料原産地表示義務品目にぜひ入れていただきたい。というのは、現在海外で加工された製品を輸入して国内で再包装し、一度ボイルすれば国産品としてまかり通るというのは消費者を騙すものであると思う。もう一つ、全ての加工食品は原産国表示を義務付けられているわけですが、税関の人の話では「すぐに店頭に並べられるように包装された加工食品でも通関する時には原産国表示がされていなくてもよい。しかも、通関後にそのものに原産国表示されたか否かチェックするすべもない」ということですが、これは表示の抜け道ではないのか?ぜひ、店頭に並べられるような製品には通関の時点で原産国表示を義務付けるよう、関税法を改正していただきたい。いずれにしても、消費者に正確な情報を伝え、消費者の信頼を得ることが国内の生産者として生き残っていく道であると思う。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | (1)大山 敏雄(2)東京都目黒区中町2−20−12(3)男性(4)53(5)会社員 |
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30 | (1)富士製粉株式会社(2)静岡市清水清開3−1−18 | プレミックスについての「原料原産地表示」について 1.概況
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31 | (3)男(5)その他蒟蒻製粉加工業 | 義務表示の対象品目に蒟蒻が当てはまらない事が問題に感じます。 選定方法として 『(1)原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般的に認識されている品目のうち、(2)製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品』となっていますが蒟蒻は、例えば現在輸入が入っている中国産の蒟蒻と国産の蒟蒻は、品質面で似通っていて、製品に対する蒟蒻粉の割合は3〜4%程度で殆ど水で、選定の範囲に当てはまりません。現在蒟蒻の原料は蒟蒻農家と業界の保護の政策で、輸入原料に対して、高い関税を支払わなくてはなりませんが、蒟蒻製品に関しては関税は安く輸入されています。このまま、この選定方法が決まれば、中国産表示されていない蒟蒻が大量に出回り国産蒟蒻生産の危機、日本の蒟蒻業界の危機となるように思えてしかたありません。選定方法に関して問題があると思われますので、蒟蒻に関して表示の方向で検討していだだきたくお願いします。 |
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32 | (1)鈴木 秀(2)宮城県白石市大畑一番1−2(3)男(4)35(5)その他製粉、製麺業 | 製粉、製麺業にとってみると、そば粉、小麦粉またそれに関わる二次加工品の原料原産地表示義務化というのは、非常にナンセンスだと思います。特に小麦については、産地、作柄、気候等により品質が異なり、それを各種検査して、そのつど用途に合わせた配合に調整しております。よって小麦の組合せは随時変化しており、輸入小麦を配合した製品の原産地表示は印刷不可能で手作業となります。しかしながら現在輸入小麦の割合は9割を占め、表示義務化が施行されればたちまち小麦業界はパニックに陥ると思われます。消費者に対しても表示が複雑になりすぎて、混乱こそしてもメリットはないものと感じます。日本の文化である乾麺に関しても同じです。よって「加工食品の原料原産地表示」について断固反対の意を表したいと思います。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | (1)白石興産株式会社(2)〒989-0208宮城県白石市字大畑一番1-2(3)男(4)64(5)その他製粉製麺業 | 「加工食品の原産地表示に関する今後の方向」に対する意見。 小麦粉、そば粉及びその二次加工品の原産地表示を義務化することに反対し、原産国任意表示、特定原料強調表示方式を希望します。理由:品質を一定化するために原産国は多数となり、配合比率も変動し製造ロットごとの正確な表示切替は不可能であり、表示を切り替えれば消費者の誤認、混乱を起す。 |
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34 | (1)奥本製粉株式会社(2)〒550−0015大阪市西区南堀江3−7−24(3)男(4)49(5)その他製粉業 | 平成15年8月25日 報告書「加工食品の原料原産地表示に関する今後の方向」についての意見 奥本製粉株式会社 消費者の適切な選択に資するために、商品の品質に関する情報を適切に提供することが重要であることは、小麦粉製造者として充分認識しております。しかしながら、小麦粉は以下の理由により原料原産地の義務表示は適切ではないと考えますので御意見申し上げます。 記
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35 | (1)茂野製麺株式会社(2)千葉県鎌ヶ谷市南初富6-2-12(5)乾麺製造業 | 主原料の小麦粉は製粉会社で品質維持を第一として最低年に1度配合が見直される。と聞く。また、国内産小麦は、近年入札制に移行しつつあるとはいえ、まだその過渡期にあり、引き取り手の無いものは各製粉会社に割り当てられ、どうしようもないので製麺用として配合されるとも聞く。小麦粉は特長ある原材料として特定原産地の麦だけで製粉している銘柄もあるが、ほとんどは、原産地が数カ国にまたがるブレンド品である。われわれ2次加工メーカーは、その製品(小麦粉)をさらに配合してつくっており、表示は不可能に近い、もしくはきわめて曖昧にならざるをえない、と考える。 近年、農産物において、中国産野菜等が輸入検疫時に残留農薬等の問題を引き起こしている。そのため、中国産の農産物は消費者が色眼鏡をかけて見ている事を痛感する。さて、玄そばの一番輸入量の多い国は中国である。JAS法での特長ある原材料の表示の際、需要と原料価は非常に高騰した。今回の原料原産国の表示はそれにさらに拍車をかけ、消費者・製造者に何の利益をも与えないものと確信する。検疫を通過したものであっても消費者が原産国で差別するようでは、食糧の安定供給にも影響を与えるのではないか。消費者の原料原産国イメージへの偏見が強い国のものについては、よく考えるべきであるし、それを施行した時にどのようなことが起こりうるかシュミレーションすべきである。それぞれの原料の自給率がどのくらいあるか、なぜ、その原料を選択しているのかの事業者に対する調査も加味して考えるべきであろう。 乾麺は非常に季節性の強い商品である。そうめん・ひやむぎは夏季シーズンしか売れず、うどんは冬が主力で夏はざるうどんを除いてほとんど動かない。かといって、包装資材を切らすわけにもいかず、シーズンの終わり時期においても包装資材の在庫を抱えている。製粉会社は、品質維持のために年に1度以上の原料の配合見直しがあり、乾麺の包装資材における原産地表示はきわめて曖昧な表示でなければ、うそを書くことになるであろう。 原材料表示をするのなら、すべての飲食物を供する事業者に徹底させるべきだ。自分は国内産の物しか食べないという建前論の消費者は数多くいる。食糧自給率を知らず、ただ国内産は安全だという漠然としたイメージを持っている消費者も数多い。ブランド品を追いかける今の日本人には原料の原産地を表示することなどまだ時期尚早のように考える。 |
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36 | (1)社団法人日本食肉加工協会(2)東京都渋谷区恵比寿1丁目5番6号(5)その他食肉加工品製造業の業界団体 | 2.産地を強調した表示に関するルール化 意見1:原産地を任意に表示する場合、「産地に関する(又は想起させる)表示がなされている場合には、当該産地が加工地(製造地)なのか、原料の原産地なのか明確に表示する」という共同会議における基本原則によることで、原産地の誤認を防止するための一般ルールを決めることに賛成する。 意見2:「産地名をうたった商品が数多く販売され、一般名称化しているものもある中、具体的な原産地の誤認防止に関する一般ルールの内容については、今後検討を進める必要がある。」とされている。加工食品の中には製品の発祥地に因んだ名称が多くあるので、そのような名称を表示することは「産地を強調した表示」に該当しないことを明確にしていただきたい。 3.義務表示対象品目の選定
意見3:ベーコン、ハム、ソーセージなどの食肉製品は、原料肉の品質特性がそのまま最終製品に影響しないように、調味などの製造方法に技術的工夫がなされている。また塩漬により生肉とは品質特性が大きく変わるし、くん煙、加熱殺菌によっても品質特性が著しく変化する。さらにソーセージにおいては原料肉を細切し、香辛料、調味料などを混和して香辛料、調味料で特徴づけることがなされている。原料肉の品質が食肉製品に大きく反映するのは肉色の赤さだけであることがロースハムの実験によって明らかにされているので、食肉製品は加工によって原料肉の品質特性が消去される加工度の高い食品である。 意見4:原料原産地表示を義務化することについては、次のような問題がある。
4.義務表示の表示方法
5.今後のスケジュール
その他 意見:最終製品の品質が、原産地由来の原材料の品質特性に着目してより特徴あるように製造する製品があり、この場合は原料原産地を表示することによって消費者の選択に資することとなるので、この表示を任意とし、表示のための一般ルールを定めることを第一に考え、その後も依然として誤認を防ぎ得ない場合には表示の義務化を検討することとしていただきたい。 |
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(1)株式会社沖縄県物産公社(2)沖縄県那覇市字小禄1831-1 沖縄産業支援センター7階 | 海ぶどう「原産地表示に関する」意見について 「海ぶどう加工品について原料原産地表示は必要と考える」海ぶどう加工品に関して、当公社の運営する「わしたショップ」においても販売数量を着実に伸ばしている。「もずく」に続く沖縄県産品としての市場拡大が見込まれており、消費者においても「沖縄産」のイメージをもたれている事が推定される。翻って、塩蔵処理を施された「輸入品」が原産国表示のないまま販売されている現状は、イコール沖縄産品との誤認を消費者に与えることが想像される。また、輸入海ぶどうを一定期間「養殖池」にて栽培した場合、原産地を「沖縄」と出来るか等も問題を含んでいると思われる。 |
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37 | (1)宝製菓株式会社(2)神奈川県横浜市戸塚区東俣野町1750 | 報告書3の(2)義務表示対象品目の選定要件及び選定方法の中で(1)として「原産地に由来する原料の品質の差...」とありますが、小麦粉の場合、その原料農産物である小麦の輸入割合はかなり高いとおもわれますが、たんぱく質や灰分含有量の多少により、強力粉、中力粉、薄力粉と言う分類が行われており、またそれぞれに多数の小麦粉商品が開発・販売されております。 この為、製粉業界としては単一の原産国小麦粉を用いて製粉するのではなく、類似の品種(原産国の違う)をブレンドして小麦粉製品に仕立てられております。 それゆえここで言う対象品とされない様にしていただきたくお願い致します。 報告書4の(2)原産地を表示すべき原料の説明文中「当該原料について、原則として、当該農畜産水産物が生産された産地を表示する」とありますが、二次加工品であるビスケット類の主要原材料は小麦粉、糖類、食用油脂などであり、これらは当然農産物ではなく、しかもその殆どが国内で製造、加工されたものであります。 従って、この様な場合、国産と表示する事は消費者に誤解を与えかねないので、ビスケット類の様な二次加工食品の場合は、義務表示対象品目とされない様にしていただきたい。 なお、国産小麦のみで製粉した小麦粉については、ビスケット類の表示に関する公正競争規約上「100%国産小麦粉使用」などの強調表示が可能となっております。 |
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38 | (1)日本醤油協会(2)東京都中央区日本橋小網町3-11 |
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39 | (1)全国醤油工業協同組合連合会(2)東京都中央区日本橋小網町3-11 |
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40 | (1)白石物産商事(株)(2)宮城県白石市沢端町1-21(5)その他乾麺製造業 | 原産地表示は、加工食品には必要ないと思います。流通している小麦粉は、ほとんどが国内で生産されており、当業界では製麺地表示をしております。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | (1)匿名希望(2)東京都千代田区 | 消費者の安全、安心に対する関心が高まる昨今、生鮮食品のみならず加工度の低い加工食品においても、品質に関する情報として原材料の原産地表示が要望されていることは充分理解しております。 しかしながら、小麦粉は加工度が高く、原料原産地よりもその用途と品質(小麦粉の最大の特徴であるグルテン蛋白の質と量、更に二次加工適性)が小麦粉を選択する時の最も重要な指標となっている商品で、以下に述べる種々の理由により原料原産地の義務表示は適切でないと考えます。 但し、現在すでに国内産小麦を使用した小麦粉及び二次加工製品には、「国内産小麦使用」といった原料原産地を強調した任意表示が行われており、この強調表示のルールを整備し充実させることで「原料原産地の誤認」を招くことなく、消費者のご要望にお答えできるものと考えております。 下記に、小麦粉製造の特徴、小麦・小麦粉を取り巻く状況、義務表示とすることでの問題点、強調表示での対応について説明させて頂きます。 記
1. 小麦粉製造の特徴小麦粉の製造工程は、「原料小麦の受入」、「精選」、「調質」、「配合」までの原料精選工程と「挽砕」、「篩い分け」、「純化」、「精製」までの製粉工程に大別される。製粉工程は「粉砕」、「篩い分け」、「純化」の工程を何度も何度も繰り返し、この過程で産出する数十種類にも及ぶ‘上り粉’を組み合わせて、小麦粉が出来上がる。 従って、原料小麦の品質がそのまま小麦粉製品の品質に現れるのではなく、製造過程における製造管理と品質管理によって始めて、特徴を持った品質の小麦粉が安定的に得られるのである。 これらのことを考慮すると小麦粉は決して加工度が低いものではなく、逆に加工度が高いものといえる。 2.小麦、小麦粉を取巻く具体的状況
3.原料原産地を義務表示とすることでの問題点
4.「産地を強調した表示」での対応
5.まとめ 小麦粉は複雑な工程を経て製造される加工度の高いものであり、製造技術と一体となって商品化されたものである。また、小麦粉は原料原産地よりも品質(用途及び二次加工適性)が優先される商品である。このため、原料原産地表示の目的である「原料原産地の誤認」を招く危険性はない。 更に、原料原産地の表示には上述した通り多くの支障を伴うので、小麦粉及び小麦粉二次加工食品について、原料原産地表示の義務化は適切でなく受入れられないと考えます。要すれば、「原料原産地を強調した表示」(任意表示)により、対応すべきものと考えます。 以上 |
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42 | (1)岩手県農林水産部流通課長(2)岩手県盛岡市内丸10−1 |
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43 | (1)社団法人日本パン工業会専務理事小出 健士(2)東京都中央区日本橋兜町15番12号八重洲カトウビル5階(3)男(4)60(5)その他団体職員 | 「加工食品の原料原産地表示に関する今後の方向」報告書に対する意見 (社)日本パン工業会 専務理事 小出 健士
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44 | (1)匿名希望(2)千葉市(3)男(4)47(5)その他製造業 | 昨今、食の安全・安心に対する消費者の関心度は益々高まる傾向にあり、生鮮食品のみならず加工食品においても、品質に関する情報として、原材料の原産地表示が要望されていることは理解し、また、適正な表示の実施が必要であると認識しております。 「報告書」3.義務表示対象品目の選定にあたっては、個別の品目の特性を充分に吟味検討したなかで選定するものと考えます。 小麦粉は、原料原産地よりもその品質と用途が小麦粉を商品として流通する際の選択肢となっており、製造にあたっては原料小麦を粉砕し、篩分け、純化する工程を繰り返して、得られた各種上り粉の組み合わせにより小麦粉に仕上げて製品化しております。また、日本の小麦粉のエンドユーザー(パン・麺等の小麦粉使用加工業者)の品質要求レベルは諸外国に較べ、極めて厳しいものがあります。このように、原料小麦の品質が小麦粉の製品にそのまま現れるのでなく、製造過程の工程・品質の管理によって特徴ある安定した品質の小麦粉が生産されています。これらの点を勘案すると小麦粉の加工度は低いものでなく、高度の加工度を経て生産される商品と言えます。 上記の点を踏まえ、また、以下に述べる理由により原料原産地の義務表示は適切でないと考えております。 尚、国内産小麦を使用した小麦粉及び二次加工製品には、現時点においても、「国内産小麦使用」といったような国内産を強調した原料原産地表示を任意で実施しており、このような強調表示の仕方を励行することで「原料原産地の誤認」を招くことなく、消費者の皆様に周知して頂けるものと考えています。 記
1.小麦粉製造の具体的状況
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45 | (1)全国養鶏経営者会議会長宮澤 兄一(2)105-0001東京都港区虎ノ門1-25-5 虎ノ門34MTビル5F全国農業会議所内(5)農業 | 鶏卵を含む輸入加工食品の原産国表示のお願い 卵スープ、味付け卵など、鶏卵を原材料に含む加工食品については、中国、東南アジア、米国などから毎年相当量が輸入され、その量は年々増え続けています。しかし、これらの加工食品は原産国表示がなされていないため、消費者は国産品と思い購入しているのが現状です。 近年、我が国の安全、安心な食品を求める消費者の声は高まっていますが、日本の鶏卵生産者もこの要求に応えるためHACCPやトレーサビリティの導入など、安全・安心な国産鶏卵の生産に全力を挙げ、国産鶏卵は世界のどの国よりも安全性、品質ともに優れていると自負している次第です。その時に当たり原産国表示のない鶏卵を含む輸入加工食品が国産と区分することなく販売されていることは、日本の生産者のこれまでの品質向上の努力を無にするものであり、また国産鶏卵を使用した加工食品を望む消費者の選択権を奪うものとして、とうてい容認することはできません。 つきましては鶏卵を含む輸入加工食品についても可能な限り原産国表示をするよう、国におきましては下記の対策を至急講じられますようお願い申し上げます。 記
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46 | (1)前田製菓株式会社(2)大阪府堺市京町通1-32(3)女(4)30(5)その他菓子製造メーカー | 弊社が菓子等に使用しております小麦粉の大半が輸入されているものです。 製粉メーカー様より提出して頂いている原材料規格書にしましてもアメリカ・カナダ等となっており単一国で作られたものではありません。 又、植物油脂類(やし・パーム等)に関しましても日本ではほとんど栽培されておらず輸入品に頼るしかありません。 その年どし、季節ごとに銘柄が数種ブレンドされて品質を保持している小麦粉を使用し、又、油脂類・乳製品等も輸入製品を使用している為に裏面表示に多種多様な国名が羅列されることとなり消費者様に誤解を与えかねないと思われます。 又、メーカーサイドと致しましては、リサイクルマークの表示・アレルギー物質の表示等、表示に関する改版が続いており表示義務対象となれば更なる改版が要求され、コストUPがなされるのではないかと危惧しております。 従いまして、多様な原産国をもつ2次加工食品に関しましては表示義務対象品目からは除外して頂きたいと思います。 |
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47 | (1)理研農産化工株式会社(2)佐賀県佐賀市大財北町2番1号 | 加工食品原材料表示に関する意見 小麦粉は使用目的を満足するため、原料麦は原料原産地よりもその品質(グルテンたん白の量と質、アミロ値等の酵素活性度、色調等)が原材料選択の重要な指標となります。 原料麦は同じ生産地であっても、その年の天候や作柄によってその品質は一定ではありません。したがって、小麦粉製品の品質(特に二次加工適性)の安定化をはかるために、原料麦の組み合わせや、配合割合は固定化せずに、変更することが一般的です。 原料原産地を義務表示とすると、原料麦配合の変更に伴ない、表示の変更も必要となりますが、小麦粉、プレミックスの包材はある程度大きなロットで作成するため、途中で変更した場合経済的、資源的ロスが生じることになります。二次加工メーカーにおいては、複数のメーカーの小麦粉をブレンドして使用することもあり、その影響はさらに顕著になることが予想されます。 それが出来たとしても、頻繁に原材料表示が変わることは消費者に不必要な困惑を招く恐れがあると思われます。 従いまして、小麦粉および小麦粉二次加工食品については原料原産地表示の義務化は適切でないと考えます。 現在でも、国内麦を使用した小麦粉、二次加工製品では「国内産小麦使用」といった産地を強調した任意表示が行われております。このように消費者が特に表示を望む商品では、誤認防止のために「原料原産地を強調した表示」等のルール化を優先して整備する必要があると考えます。 以上 |
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48 | (1)曽我製粉株式会社(2)群馬県前橋市力丸町221番地(5)食品流通 |
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49 | (1)日本チェーンストア協会(2)港区虎ノ門1−21−17 虎ノ門NNビル11階(5)食品流通 | 拝啓 時下益々御清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は当業界に対しまして格別のご指導を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、平成15年8月6日付けをもって意見募集が行われた標記の件に対し、下記のとおり当協会の意見を提出いたしますので、よろしくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。 敬具 記 ★3.義務表示対象品目の選定について 刺身盛り合わせについては、日々産地が変わり、ラベルプリンターへの対応が困難なことから、義務表示の対象とすることがないようにしていただきたい。 原材料が単一の商品(例:塩干・塩蔵、酢〆、ボイル等)であれば、原料原産地を表示することが可能ですが、原材料が複数の商品については、原料原産地表示を行うことが困難なため、対象外としていただきたい。 ★4.義務表示の表示方法について (4)の表示場所については、原料原産地欄に記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載することができると示されていますが、記載箇所が急遽変更となる場合があるため、「別途記載」等として場所の指定をしない表現でも認めていただきたい。 (5)の複数の原料国の原料を使用する場合の表示方法については、図3の(例2)及び(例3)において原料原産地が季節変動したり、一時的に変動したりする場合の表示例が記載されていますが、記載内容と違う産地になる可能性が高いため、消費者の信頼を損なうことが懸念されます。したがって、原料原産地表示が可能な品目については、実態を踏まえ検討していただき、消費者の混乱を生じさせることがないよう、このような表示は、行わないほうがよいと考えます。 (7)のいわゆるプライスラベルにおける表示方法の扱いについては、標記する文字数、ラベルサイズに制限があるため、実態を踏まえた実行可能な表示方法を十分に検討していただきたい。また、プリンターの内容を変更するためには、多大な費用負担となるため、国の方からの援助を検討いただきたい。 ★その他 水産物の原料原産地名を生産水域名で表示する場合があります。生産水域名については、「生鮮魚介類の生産水域名の表示ガイドライン」(H15年6月・水産物表示検討会)において記載例が示されていますが、本ガイドラインの生産水域名の表示を行った表示が、生産者から販売業者まできちんと伝達されるよう行政の方から周知いただきたい。 以上 |
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50 | (1)匿名希望(2)千葉市(3)男(4)38 |
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51 | (1)匿名希望(2)埼玉県川越市(3)男(4)46(5)食品流通 | 本来、原産地表示は表示される原料(素材)が原産地によって大きく品質差があり、価格にも反映されているものを対象とすべと思います。 食品の原料は、一部の種類が上記の品質差による価値を有する場合があっても、大多数は優位差を持たないものが多いと考えます。 従って、原産地表示は特に原産地を表示することで優位を保つものに限定し、その表示内容に疑義がないようにする性質の法律だと考えます。 すなわち、任意表示するものについてはきちんと基準を設けるこにには意味がありますが、すべての対象原料に関して強制表示することは無用な混乱やコスト増、意図せぬ(故意でない)間違いや、収穫の差(今年の米のように)による混乱が生じることから反対します。 |
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52 | (1)井出 潔(2)神奈川県三浦郡葉山町堀内1956−2(3)男(4)68(5)その他年金生活者(在日米国商工会議所食品農業委員会共同委員長) | 「今後の方向」に関する意見
理由
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53 | (1)寺園 昌昭(2)鹿児島県日置郡伊集院町妙円寺2丁目13−2(3)男(4)43(5)公務員 |
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54 | (1)匿名希望(2)愛知県蒲郡市 | 主張:小麦粉及びその二次加工品の原料原産地表示義務化に反対します。 原料原産地義務表示制を導入するにあたっては、個別品目の特性を充分吟味した上で、選定を進めていただきたい。 小麦粉及びその二次加工品については、義務化は適切でなく、任意の強調表示により対応すべきと考えます。 理由:
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55 | (1)静岡県農業水産部お茶室(2)静岡市追手町9-6(5)公務員 | お茶の表示については、歴史的な背景等もあり、加工食品として一律に規定するものの中に含めることは難しい点があると思われます。現在、茶業界内部で消費者の意見を聞く場を設けるなどし独自に検討中であり、そちらの検討結果を踏まえる必要もあると考えます。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | (1)古磯製粉株式会社(2)山口県玖珂郡大畠町大字遠崎7番地 | 小麦粉及びその二次加工品の原料原産地表示については、次のような事情から義務化は適切ではなく、任意の「原料原産地を強調した表示」により対応すべきものと考えます。 1.小麦粉は、多くの銘柄を挽砕して多岐にわたる用途に適した商品を製造している。 2.小麦は、生産地、気候、作柄、生産年により品質が異なることから、常に一定の品質、二次加工適性、消費用途が確保されるよう、産地、銘柄、年度、積来船ごとの原料麦の成分をチェックし、微妙な取り分けと配合調整という高度な製造管理を行っている。このように、品質保持の観点から原料小麦の組み合わせやその使用比率を随時調整しながら製造することを常としており、その都度、原料原産地を変更することは適切ではない。 |
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57 | (1)森 光國(2)横浜市栄区桂台東13−26(3)男(4)66(5)団体職員 | 先般送付された義務対象品目選定リストに日本缶詰協会が関係する品目として、
これら缶詰の原料原産国の表示が義務化されると、原料供給が国際化し、調達先がさらに多様化していく昨今の状況からみて、1品目でもあらかじめ原料原産国名を印刷した容器を何種類も用意しておく必要があり、小ロットの製缶が余儀なくなり空缶コストが大幅に上がる。 また、野菜缶詰及び果実缶詰が唯一、容器に焦点を当てた品目としてリストされている。同一原料を類似の製法で加工された製品、例えば袋詰食品が表示対象から外れるものが出てくるが、これにはどう対処していくのか明確でない。 これらの理由により、日本缶詰協会としては以下を答申するものとする。
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58 | (1)全国水産加工業協同組合連合会(2)東京都中央区銀座1-10-3 |
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59 | (1)須藤 栄(2)北海道札幌市(3)男(4)36(5)その他団体職員 |
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60 | (1)日本スープ協会 上水 流忠(2)新宿区四谷3−4Fビル(3)男(4)63(5)その他食品関係団体役員 | 1.「産地強調表示のルール化」について
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61 | (1)高橋 良一(2)群馬県利根郡月夜野町上津2025(3)男(4)54(5)農業 | 原料も原産地も表示すべきです。外国産と国産を混ぜ合わせた場合は、〜産50%国産50%というような表示をするべきです。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | (1)匿名希望(2)群馬県高崎市(3)女(4)32(5)主婦 | 加工品といえども原材料がどこで生産されたかということは消費者にとって、重要な情報です。できるだけ分かり易い表記で記載していただくとともに、対象となる品目も出来る限り増やしてください。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | (1)匿名希望(2)千葉県四街道市(3)女(4)42(5)主婦 | 生鮮食品及びその加工品については、原料原産地表示を厳正に行ってほしいと思い義務表示の対象の拡大をお願いします。一方嗜好品であるパン、麺、菓子などの加工食品については、美味しさと国内産を100%使用しているかどうかを選択の指標としています。100%使用している物は強調表示としてルールを明確にしていただくことで十分だと思います。 6月に、新聞で報道された「うどん」や「小麦粉」等、原料原産地が直接美味しさに結びつかないものは義務化の必要はなくかえって情報過多で混乱すると思うので義務表示に反対です。但し、産地を冠する食品についてはその冠の定義を広く知らせていただくことのほうが重要と考えます。 以上 |
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