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(別添1)

 加工食品の原料原産地表示に関する今後の方向(パブリックコメント)に寄せられた御意見等(1)ネット分全63件


(提出者の分類)
1・・・個人(個人名であっても、企業・団体・役職名等を明記してあるものは、2〜5のいずれかに分類した。)、2・・・事業者・事業者団体、3・・・農業者・農業者団体、4・・・消費者団体、5・・・その他、6・・・不明

 <募集期間: 8月5日〜9月5日:>
番号 (1)氏名(2)住所(3)性別
(4)年齢(5)職業
意見 提出者の
分類
1 (1)鬼形 明房(2)群馬県安中市下後閑1373−4(3)男(4)55(5)農業産地表示につていは、原料を海外から輸入して加工流通させている食品と、○○村の山田さんちのからし菜を同じ国際基準に無理やり詰め込むのは、管理の均一化を目指す役人的判断ではないか、やっとそだとうとしているローカル野菜、「地産、地消」としての地位すら危うくなっている。グローバル食品とそれは必然的に分けて当然である  3
2 (3)男(4)42(5)サービス業 原料原産地表示が義務付けられている食品の中に、従来畜産物が入っていないことはおかしいと思います。BSEが発生したときには、最大手のハンバーガーチェーン店は、使っている牛肉が国産ではないことを宣伝していましたし、また、買う側から見れば、伝染病が発生している国から輸入した原料を使っているか否かは、大きな関心があります。また、表示義務が課せられるのが、原材料のうち単一の原料農畜水産物の占める割合が50%以上の商品となっていますが、加工食品なのですから、原料の半分以上が同じものを使っている製品だけしか表示義務がないというのはおかしいと思います。せめて3分の1ぐらいにすべきだと思います。 1
3 (1)並木 菊彦(2)新潟県北魚沼郡堀之内町大字堀之内2911−17(3)男(4)59(5)サービス業 ※主原料のみ商品名の近接した所に括弧をつけて○○産と原産地名を表記する。※一括表示欄への記載は表示スペースが限定される中で更に細かい表示が追加され字体ポイント を小さくしなければならず、逆に消費者から見ると分かりずらくなると思われます。※原産地表示を特定の品目に絞るのは反対です。 1
4 (1)匿名希望(2)岩手県二戸市(3)男(4)40(5)農業 素材にだけ表示義務があって、加工してしまえば表示義務が無くなるという状態は明らかに過渡期であると言えます。速やかに進めていただきたいですし、例外なく推進するという強い姿勢を示していただきたいと思います。国民の食に関する厳しい姿勢があるのですから、マスコミに指摘されるまでもなく矛盾無く行われるべきです。 また、世界に類を見ないほどこの分野を整備すると言うことは、周辺産業を含めたビジネス面でも国益にかなうものになると思います。 3
5 (1)清水 靖弘(2)埼玉県川越市川鶴1−22−18(3)男(4)56(5)会社員(食品製造) 日本産の野菜・魚介類・肉類などの生鮮食品で、素材の持っている風味、食感、かおりなどがすぐれている場合には、輸入品との差別化情報は必要と思います。また、高濃度の残留農薬や安全性に疑いのある食品原料が使用されたりした場合に、原産国表示があれば購入の判断になります。 しかし、加工食品の原料が、例えばハンバーグに使用した鶏肉や豚肉の原産国まで細かく記載することが、消費者への適正な情報提供とは思えません。国産原料(栽培から生育、加工前までを含む)であるかその他の外国(栽培から生育だけでなく、一次加工が外国であれば当然外国産)であるかが分かればいいと思います。加工食品原料の日本産の表示は「牛肉(栃木県産あるいは国産)」で良いと思います。 そして、当然、有機生鮮食品、有機加工食品には必ず表示するべきです(例:「有機ホウレンソウ(埼玉県大里郡産)」、「有機ナガネギ(中国産)」)。 1
6 (1)元井 寿美子(2)富山県富山市五福 2166ー5(3)女(4)46(5)主婦 本当は、素材を買って調理する方が自分で品物を確認できて良いのかも知れませんが家族が少なく成ると買いにくいものがとてもとても多いです。なるべく地産地消や国産をと思っているので、主原料だけでも何処の物か解ると良いと思います。惣菜や加工冷食品など。  1
7 (1)不明(2)不明(3)不明(4)不明(5)不明 加工食品の表示についてですが、果実飲料の混合果汁飲料等の表示については、原材料ごとに各原産国を明記する必要があるのでしょうか?ミックスジュース等の場合は多数の果実等を使用しているので明記し難いと思われます。また、容器は小容量の場合は明記する場所が無いと思われます。 6
8 (1)カネボウフーズ 倉田 泰夫(2)東京都港区海岸3-20-20 カネボウビル2F(3)男(4)51(5)会社員(食品製造販売) 原産国表示対象となる「加工食品」と「当該農水産物」の定義を明確にして欲しい。
(1)報告書の加工食品は農水産物に近いものが示されているが、菓子やカップ麺等、全ての加工食品も対象になるのかが分かりにくい。
(2)当該農産物とは、「小麦」だけでなく「小麦粉」も入るのか、同様に「砂糖」は農産物なのか加工品なのか、考え方を示していただきたい。
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9 (1)(有)橋詰製粉所(2)918-8239福井県福井市成和一丁目408番地(3)男(4)63(5)自営業 そば粉の生産地は、非常に大切なことと思います。原料が外国産でありながら、国内産として販売されている場合が多く、国内のそば生産者の為にも産地表示は、是非実行していただきたい。 (先ほどの送信内容に、訂正点がありましたので、再度送信させていただきます。)そば粉の産地表示は、非常に大切なことと思います。原料が外国産でありながら、国内産として販売されている場合が多く、国内のそば生産者の為にも産地表示は、是非実行していただきたい。  2
10 (1)後藤 康治(2)福島市東浜町17−32(3)男(4)34(5)公務員 原料原産地表示対象品目を拡大させていくことは、消費者にとっては、商品を選択するための情報が増えわかりやすくなり良いことであると思うが、その表示内容の信頼性を確保するためにも科学的に検証する手法等の確立も必要ではないか。 1
11 (1)匿名希望(2)愛媛県温泉郡(3)女(4)44(5)主婦 刺身の盛り合わせ・野菜ミックスについて
 現在、単一の種類(魚種)については、生鮮食品扱いとなっておりますが、複数の種類(魚種)を使ったものについては、加工食品扱いとなっています。消費者が原産地表示のあるものを購入する場合、複数のものを購入するしか選択肢がありません。このような場合、消費者にとっては、金銭的に不利益となってしまいます。また、野菜ミックスについても同じことが言えると思います。
 このような事から、加工食品であっても生鮮食品的意味合いの強いものについては、生鮮食品扱いとしても良いのではないでしょうか。
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12 (1)株式会社金城軒(2)名古屋市千種区南明町1−10(3)男(4)62(5)水産業 海産品については、世界中の海はすべてつながっているので一つと考えれば原料原産地の表示必要ないと思います。農水産品ですからそうはいきませんので、すでに義務付けた品目がある以上は、公平の原則からしてあれはよいが、これはだめではなく、全品目、原料原産地表示を義務付けるべきである。 2
13 (1)丸山 豊(2)東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビルB1(株)ABCフードシステム(3)男(4)41(5)その他食品関連コンサルティング、有機食品検査員 加工食品の原料原産地表示を検討するにあたっては、別途検討が進む予定の「生産情報公表JAS規格」と並行して検討すべきであると思います。生産情報公表JAS規格は、牛肉から始まり、現在豚が検討されていますが、「食と農の再生プラン」によると加工食品にも平成16年度に導入が予定されています。現在の牛肉と豚肉の検討の内容から推測すると、「生産情報公表加工品JAS規格」においては、原料原産地の情報の公表が、メインで目玉になる(逆にそれ以外には特に規格にする情報がないのではないか)と推測しております。一方で、今回の検討の中で、多くの加工食品で義務化になると、上記JAS規格の制定は無意味になると思います。また加工食品の中に、義務と任意が混在しても混乱します。私の個人的意見としては、義務化するものは極力制限し(生鮮にほとんど近いもののみ)、それ以外は、すべて生産情報公表JASで任意表示にしてはどうかと思います。これには、既存の漬物なども見直してみるべきと思います(世の流れからは逆行しますが) 。 1
14 (1)長田 和人(2)北海道帯広市大空町8丁目11の10(3)男(4)63(5)サービス お客さんはすべての食べ物の産地を知りたがります。原材料、製品の産地を明示するようにしていただきたいと思います。 1
15 (1)小淵 敏夫(2)群馬県吾妻郡中之条町平2050(3)男(4)51(4)農業 輸入品の量が多くなるに連れ国内の産地が打撃を受けてゆくという反比例の構図ができていますが自給率を考えることがあるならばせめて、加工原料の表示ぐらいは、やって頂かないと我々農民は、おされるばかりです。 3
16 (1)中山 舜資(2)狛江市東和泉3−14−3−417(3)男(4)57(5)食品流通 報告書5頁、3.(2)(1)で、”一般に認識されている”との表現は不適切。その後の解説で、”客観的に判断されることが必要”と記載されていることは適切と考える。結論として”一般的に認識されている”は”客観的に認識される”に変更すべきである。 1
17 (1)池田 栄子(2)佐賀市多布施4−7−23(3)女(4)70(5)主婦 加工食品nuts類の原産国表示を必ずして欲しい。 1
18 (1)高野 英夫(2)新潟県新津市川口411−7(3)男(4)45(5)食品流通団体職員 今後の方向の内容で良いと思われます。1点、インストア加工の加工食品の表示は、加工食品品質表示基準による表示が免除されると聞いていますが、(例えば焼肉のたれをからめた焼肉用の肉など)こういう表示除外なようなものがあると、消費者への商品情報提供の観点から統一性が取れなくなるのではと思われます。(例外なく表示されることを望みます。)ローカルチェーンのスーパーマーケットの多くはインストア加工していると思います。 1
19 (1)匿名希望(2)さいたま市(3)男(4)44(5)食品流通 加工食品の原材料の産地を表示する目的が、海外産地の不当な排除であるなら反対です。現在の国内食品産業の原材料は、輸入原料によって成り立っています。その一方で、消費者には国産原料が安全であるかのような情報操作がなされている傾向を強く感じています。発信する情報の正確性においても、不安が大きいと思います。また、その検査・監査を行うことに将来かかるであろうコストを勘案すると、最終的には消費者に税金という形で負担がかかることを説明した上で、導入の可否を問うべきでしょう。仮に、原材料がブルネイ・ベネズエラとかいった場合に「知らない国からの輸入原料ではちょっと」と考える方が多くなってしまうのは予想されます。その場合に、輸入者は正規に有名な国から輸入するのか、または有名な国【経由】で輸入するのかを選択することになり、これも結果的にコスト増を招きます。輸入者の責任で安全なものを(そのためには、厚生労働省としかっり連携してください)選択して、最適なコストの国から輸入して、消費者に少しでも安く栄養を取っていただこうとしている努力を否定することにもなりません。農林水産省として、国内の産地育成は大事かもしれませんが、消費者の必要としていない・または判断するに十分な知識のない情報まで提供する仕組みまで作るのは、最終的に国民全体の損失と考えます。 1
20 (3)男 加工食品の中でも特定の食品について個別にJAS法が設けられ、あるものは産地表示が必要、必要でないものがある。混乱する為、どちらかにはっきりしてほしい。 1
21 (1)伊藤 康江(2)川崎市多摩区生田6−36−26(3)女(4)65(5)主婦
  加工食品の原料原産地表示に関する今後の方向について
 もともと、加工食品の原料原産国表示についての消費者の問題意識は、国産品か輸入品かの選択のための情報提供の要求から始まっている。その理由としては(1)安全性、(2)価格と品質の蓋然性、(3)国内農畜産業の振興などが上げられていた。従って本制度の導入に当たってはそれらを根底において考えるべきである。しかしながら、当報告は「品質に差異がある」ことに着目されており、基本的に問題がある。
具体的には
(1) 義務表示を基本とすべきである。そのうえで、やむをえないもの一部を例外規定とすべきである。3.(2)で「原産地によって原料の品質に違いが見られる」とあるが、その選別は不可能にちかいのではないか。また、3.(1)で述べられているとうり恣意的、さらには事業者の意向が強く反映することにもなる。
(2) 強調表示、特定の原材料を商品名に使用した場合。たとえば、「カニ入りすり身」の場合、魚肉(タラ)50.0%、ズワイガニ20.0%の例が(〈株〉籐七 02年12月確認)ある、このような物についての商品名のあり方についての整理が必要である。たとえ一括表示の原料名に( )で%を記すとしても消費者にとっては商品名が最もインパクトが強い。参考までに、当該商品は自主的に商品名を「タラすり身(カニ入り)」と最も多い原材料を商品名のメインとするよう改めた(販売業者 新百合ヶ丘 ビブレ)ことを報告しておく。
(3) 複数の原料を使用した場合。原料ごとに原産国を記す必要がある。上記の例のような場合消費者が着目するのはズワイガニであるかもしれない。この種の製品の場合、プライスラベルでの表示が多いが、報告書の図3に示された例は適切ではなく。原材料ごとに割合の表示が必要だと思う。
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22 (1)清水 逢造(2)群馬県甘楽郡妙義町上高田18-1(3)男(4)58(5)農業  コンニャク加工品の原産地表示で一言
コンニャクの粉に高関税がかけられ生産者は守られていると言われていますが、調製品の輸入、手荷物に夜持ち込み、そして加工品と表して製品を輸入。
 製品も生産国ではっきり生産国の名前を入れた包装で来るのならまだしも、製品を持ってきて国内で袋に入れ替えるだけで国産と表示しても違反でないとは、完全に法のもぐりを認めているみたいなもので、生産者は高関税で守られているように見えているが、守られていなく厳しい状態でこのままでは、コンニャク生産者も無くなってしまいます。
 それ以上に消費者に対し知らぬ間に外国産を国産と思い込んで食べている人に対し生産者として我慢できません。ぜひコンニャクの原産国表示を決定し一日も早く消費者が安心して、安全な食料を食べられる様にお願いします。
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23 (1)大野 享美(2)鹿児島県鹿児島市清水町11−12−32(3)男(4)39(5)公務員  加工食品における原料原産地の表示については,8品目が義務化されいたが今回の報告書によると,原材料が50%以上のもにつにいて原料原産地表示をするこことしている。早急に実現するよう制度化し,輸入物が日本国産と誤認しない仕組みにしてほしい。 1
24 (1)富士製粉株式会社(2)静岡市清水清開3丁目1番18号
1.小麦粉の加工度について
 小麦粉はその用途に合わせ、生産工程での原料の組み合わせ、配合比率、生産条件など種々の製造管理と品質管理が行われ、顧客に満足いただける品質が実現できるもので、加工度の高い食品であると考える。
2.消費者の小麦粉選択の基準
 業務用・家庭用を問わず、顧客は灰分や蛋白量などの品質を優先し選択するものであり、一部(国内産小麦粉)を除き、原産地による選択はしていない。
3.原産地表示の問題点
 小麦は農産物であり、年次及び圃場によりその品質や物性に変化がある。特に、日本の小麦粉関連製品に対する消費者の要求は微細に亘り、且つ、品質の安定が求められ、パンや麺の品質が変化することを許容しない。従って、現在製粉工場では1に述べるような品質調整を行っているが、仮に原産地表示が義務化された場合にあっては、製粉会社が原料配合を変更したり顧客が使用小麦粉を変更した場合には都度原産地表示を変更しなければならず、又、その頻度はかなり多く、大きな混乱が生ずることと思われる。
4.代替表示の提案
 しかしながら最近、地産地消などの観点から消費者が国内産小麦粉に関心を持つ傾向もあり、市場においては「国内産小麦粉使用」といった任意表示を見かけることが増えている。

消費者にとってこのような表示が商品選択に資するのであれば、「特徴ある原材料として産地を強調した表示」のルールを整備し、確立すべきであると考える。
5.結語
 小麦粉は加工度の高い食品であり、品質が優先され、原料原産地の誤認を招く危険性はない。又、実施した場合の混乱を考えると原料原産地の表示は適切でないと考える。消費者の選択に資する為であるならば、「特徴ある原材料として産地を強調した表示」のルールを整備すべきと考える。
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25 (1)久津間製粉株式会社(2)神奈川県小田原市久野2358(3)男(4)35(5)自営業そば粉製粉・卸業 ”加工食品の原料原産地表示に関する今後の方向”について
加工地と原産国(生産地)は、分けて表示するべきと考えます。その理由は我々の業界で抱えている問題と致しまして、
1.長野県以外の国内産・外国産の原料(玄ソバ)を使用しているにも拘らず、長野県内に所在する製粉業者が製粉すると、あたかも”信州産そば粉”として、市場に出回っている事。(”信州そば”は、知名度が高い為、消費者が勘違いしてしまい易く、これを悪用しているケースが多い)
2.国内産・外国産の玄ソバを混合して製粉している(製粉した状態で混合するケースも同様)にも拘らず、多くが”国内産”と称して取引されてしまっている事(製粉されてしまうと中々見抜く事が困難であるというのも事実ではありますが、混合比率の明示の必要性も今後の我々としての課題であるとも考えております)。
又、原料原産地表示について、土地名を商標に利用する場合には、当該表示原産地産の原料を51%以上使用する事等の条件を付けては...とも考えております。何故ならば、現状として、商標に記載された土地の材料を、殆ど又は全く使用していないのにも拘らず、イメージだけが一人歩きして、消費者に全くの誤解を与えてしまっている商品が多数存在るからであります。(H15.1.9.付農業新聞には、”信州そば”と表示された乾麺について、問題として取り上げられておりました)
勿論、我々の業界が取り扱っているのは農産品でありますから、毎年の天候状態によって、生産量は大きく左右されてしまいます。風雨害・霜害に依って、その年の収穫量がほぼゼロに近くなってしまう生産地も珍しくありません。本来であれば、表示された土地の原料を100%使用してこそ初めて謳えるものだと言いたいところではありますが、不安定な生産状況を勘案致しますと、”少なくとも51%以上使用”というのが妥当な条件ではないかとも考えます。
以上の理由から、日本の食文化の一翼を担う我々そば業界の更なる発展の為、又それ以上に消費者に対して、”安心・安全・本物”を間違いなく提供する為にも、”グレシャムの法則”的な状況を創り出す事の無き様、厳格なルール作りに期待致します。
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26 (不明)  情報の公開はとても良いことだと思いますが、パッケージ中の表示が増え、情報が取り入れにくくなってしまうような気がします。特に国が管理している原材料に関して、全て載せてしまうことにメリットが見いだせるのでしょうか? 6
27 (1)大田 雅巳(2)東京都江東区亀戸6−22−8−401(3)男(4)46(5)その他食品製造会社社員 加工食品の原産地表示についてはもともと平成12年に示された「原料原産地表示のあり方」に示された基本的考え方に基づきこれまでに8品目について原料原産地表示基準が策定され義務付けされてきたものであるが、これがそもそも分かりにくいものになったことに起因している。何でこんな変な案を作ってしまったのかと考えると、もともとの問題となっていたことの背景が正しく理解されていなかったからこのようなことになったのではないかと思う。そこで新たに「加工食品の原料原産地表示に関する今後の方向」の報告書(案)を作りこれまでの問題点を解決しようと考えているようであるが、これにも問題点が多々あると考える。もともと原料産地表示ということを考えた場合、食料の自給率が50%を切っている我が国において殆どの加工食品には外国産原料が使用原材料の一部になっていることを考えると、純粋な国産原料のみを使用した加工食品は殆ど有り得ないのではないかと容易に類推できる。そうは言っても、食品の安全・安心が高まる中生鮮食品のみならず加工度の低い食品については品質情報の一つとして原材料の原材料表示が要望されており、適切な表示をすることが重要であることについては論を待たない。そのために「消費者の適切な選択に資する観点から、商品に関する情報を適切に提供し、加工食品の原産地に関する誤認を防止する」ことを目的とすることは適切であると考える。ところが、加工度の低い生鮮食品に近いもの(単に農水産物を乾燥したもの等)の事例として「小麦粉」が例示され、これを50%以上使用した加工食品の事例として「うどん」が取り上げられていたが、これについては全くの誤解であり、「小麦粉」を加工度の低い食品に加えることには大反対である。その理由については以下に記す。
1.小麦粉は加工度の高い食品である。
 そもそも、小麦粉の製造について小麦から単に皮を取り除き、それを粉砕したものと考え勝ちであるが、この製造技術は高度技術の塊であって、米を脱穀し、玄米から白米を取り出すのとは大違いである。
 小麦粉の製造は、原料小麦を粉砕し、篩い分け及び純化の工程を何度も何度も繰り返し、この過程で精製され産出する何十種類もの粉を組み合わせて、小麦粉に仕上げており、原料小麦粉の品質がそのまま小麦粉製品の品質に現れるのではなく製造工程中の製造管理と品質管理によって始めて、特徴を持った品質の小麦粉が得られることからして小麦粉は加工度の高い製品であると考える。
2.小麦粉の用途
 小麦粉はもともとその用途JAS法や地方条例等で強力粉、中力粉、薄力粉という用途表示が義務化されており、一般消費者の選択の指標ともなっており、定着化しており、特に原産国表示が求められているわけでなく、小麦粉に原産地表示をすることはもともとなじまない。
3.原産地強調表示対応
 現在、原産地強調表示の事例として「国内産小麦使用」と言った表示が任意で行われており、もし小麦粉についても原産地表示が特に求められる商品があれば「原料原産地表示を強調した表示等のルール化についてきちんと整備する必要があり、これを優先して整備する必要があると考える。
4.まとめ
 小麦粉は加工度の高い加工食品であり、その高度な製造技術と一体化されたものである。また小麦粉はその用途と適性が優先されるものであり、「原料原産地表示の誤認」を招く危険性はない。従って原料の原産地表示はなじまないし、反って違和感を感ずる。
以上
1
28 (1)戸塚 正行(2)群馬県富岡市七日市826(3)男(4)54(5)農業 消費者の立場からすれば、全ての加工食品に対して、どこの国の原料で、どこの国(地域)で加工されたかと言う商品の情報を正確に表示していただきたい。全てが無理であるならば、報告書に書かれている二つの条件に合った品目に対しては、早急に原料原産地表示を義務付けていただきたい。中でもこんにゃく製品を原料原産地表示義務品目にぜひ入れていただきたい。というのは、現在海外で加工された製品を輸入して国内で再包装し、一度ボイルすれば国産品としてまかり通るというのは消費者を騙すものであると思う。もう一つ、全ての加工食品は原産国表示を義務付けられているわけですが、税関の人の話では「すぐに店頭に並べられるように包装された加工食品でも通関する時には原産国表示がされていなくてもよい。しかも、通関後にそのものに原産国表示されたか否かチェックするすべもない」ということですが、これは表示の抜け道ではないのか?ぜひ、店頭に並べられるような製品には通関の時点で原産国表示を義務付けるよう、関税法を改正していただきたい。いずれにしても、消費者に正確な情報を伝え、消費者の信頼を得ることが国内の生産者として生き残っていく道であると思う。 3
29 (1)大山 敏雄(2)東京都目黒区中町2−20−12(3)男性(4)53(5)会社員
1.加工食品の原料原産地表示は義務表示にすべきではない。原料原産地を表示する場合のルールを決めるべきである。
消費者が原料原産地表示を求めるのであれば、表示された製品が売れるはずである。健康危害に繋がる部分に関しては、義務表示であるべきだが、消費者の選択に資するためであるなら、メーカーの自主判断に任せるべきである。市場原理に委ねるべきである。メーカーは消費者の意向に敏感であり、消費者ニーズを製品に反映させる。原産地表示された製品が売れるのであれば、どのメーカーも表示するようになる。その場合の表示ルールを決めておく必要がある。

2.加工食品原料原産地表示の罰則規定はどのようになるのか。義務表示違反の場合、回収廃棄になるのか。昨今、「食べても安全だが、食品衛生法違反であるので、回収」というパターンが多い。無許可添加物、ほうれん草の残留農薬など。また、賞味期限の記載ミスでの回収も多く見受ける。回収されれば廃棄させるが、地球環境と視点から見ると、何とも無駄で、もったいない話しである。地球上に8億人の飢えたる人がいるのに、食べて問題無いが、ルール違反だから回収・廃棄というのは問題である。義務表示にした場合の問題である。

3.産地を強調した表示に関するルールで、強調表示になる産地の規定は如何なるものか。無名の産地を記載した場合は単なる情報提供と理解すべきである。一括表示で正しく記載されていれば問題ない。消費者教育の部分まで、表示で対応するとしたら、行き過ぎである。

4.義務表示対象品目の選定で(1)具体的は品目が示されていないうちに、論ずることに無理がある。加工食品は幅が広く、趣旨に合うものもあれば、全く合わないものもある。加工食品で括って論ずることは、止めて頂きたい。(2)「原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般的に認識されている品目のうち、」とあるが、『一般に認識されている』の基準は何か。一般的に認識されていると思われても、誤解であり、実際は加工技術の差である場合もある。宇治茶が良い例である。また、国が認めれば『一般に認識されている』になるのであれば、どのような原料であろうと、適合になってしまう恐れがある。明確な基準を示して頂きたい。

5.義務表示の表示方法で
(1)原料の多くを海外に頼っているわが国で、原料原産地の変更は多い。上述したが、各論で検討しなければ、是非を問えない。各論でコンセンサスを得るべきである。
(2)一括表示で、原料原産地を表示する例で、複数の原産地の原料を使用する場合の表示方法が記載されている。基本的な考え方で「表示が一括表示欄になされているため、目立たずわかりにくい。」とも記載されている。高齢化が進み、大きな文字で分りやすい表示が求められている現在、一括表示内に多数の情報を盛り込むことは、情報提供を優先するあまり、分り難くしている。十分検討して頂きたい。
以上
1
30 (1)富士製粉株式会社(2)静岡市清水清開3−1−18 プレミックスについての「原料原産地表示」について
1.概況
 (1)プレミックスは、業務用・家庭用を問わず、加工適正や機能特性により原料を選定している。又、顧客は機能に着目した購買を行っている。
 (2)プレミックスメーカーは、主原料である小麦粉の品質変化をプレミックスの機能に影響を及ぼさないよう、日々原料配合の変更や麦種の変更を実施し、加工適正の安定化に取り組んでいる。
 (3)多くのプレミックスは各々の小麦粉の持つ物性を安定化させるため、複数の小麦粉を混合使用している。
2.結論
 (1)仮に原料原産地表示をした場合、小麦粉配合変更の都度表示変更を行うこととなり、消費者が購入の都度原産地が変わっているといったケースも出、混乱することが想定される。
 (2)プレミックスは、他の農産物と異なり、包材をある程度のロットで手配するため、表示変更時にタイミングを合わせることとなると管理が複雑となり大きな負担が生じ、経済面からも大きなロスが生じることとなる。
 (3)従って、プレミックスの原産地表示は不必要であると思われる。
 (4)「国内産小麦粉使用」のように、消費者が特別の表示を望むのであれば、「産地を強調した表示」(任意)等のルールを優先し、整備すべきであると思われる。
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31 (3)男(5)その他蒟蒻製粉加工業 義務表示の対象品目に蒟蒻が当てはまらない事が問題に感じます。
選定方法として
『(1)原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般的に認識されている品目のうち、(2)製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品』となっていますが蒟蒻は、例えば現在輸入が入っている中国産の蒟蒻と国産の蒟蒻は、品質面で似通っていて、製品に対する蒟蒻粉の割合は3〜4%程度で殆ど水で、選定の範囲に当てはまりません。現在蒟蒻の原料は蒟蒻農家と業界の保護の政策で、輸入原料に対して、高い関税を支払わなくてはなりませんが、蒟蒻製品に関しては関税は安く輸入されています。このまま、この選定方法が決まれば、中国産表示されていない蒟蒻が大量に出回り国産蒟蒻生産の危機、日本の蒟蒻業界の危機となるように思えてしかたありません。選定方法に関して問題があると思われますので、蒟蒻に関して表示の方向で検討していだだきたくお願いします。
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32 (1)鈴木 秀(2)宮城県白石市大畑一番1−2(3)男(4)35(5)その他製粉、製麺業 製粉、製麺業にとってみると、そば粉、小麦粉またそれに関わる二次加工品の原料原産地表示義務化というのは、非常にナンセンスだと思います。特に小麦については、産地、作柄、気候等により品質が異なり、それを各種検査して、そのつど用途に合わせた配合に調整しております。よって小麦の組合せは随時変化しており、輸入小麦を配合した製品の原産地表示は印刷不可能で手作業となります。しかしながら現在輸入小麦の割合は9割を占め、表示義務化が施行されればたちまち小麦業界はパニックに陥ると思われます。消費者に対しても表示が複雑になりすぎて、混乱こそしてもメリットはないものと感じます。日本の文化である乾麺に関しても同じです。よって「加工食品の原料原産地表示」について断固反対の意を表したいと思います。 2
33 (1)白石興産株式会社(2)〒989-0208宮城県白石市字大畑一番1-2(3)男(4)64(5)その他製粉製麺業 「加工食品の原産地表示に関する今後の方向」に対する意見。
小麦粉、そば粉及びその二次加工品の原産地表示を義務化することに反対し、原産国任意表示、特定原料強調表示方式を希望します。理由:品質を一定化するために原産国は多数となり、配合比率も変動し製造ロットごとの正確な表示切替は不可能であり、表示を切り替えれば消費者の誤認、混乱を起す。
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34 (1)奥本製粉株式会社(2)〒550−0015大阪市西区南堀江3−7−24(3)男(4)49(5)その他製粉業 平成15年8月25日
報告書「加工食品の原料原産地表示に関する今後の方向」についての意見
奥本製粉株式会社
消費者の適切な選択に資するために、商品の品質に関する情報を適切に提供することが重要であることは、小麦粉製造者として充分認識しております。しかしながら、小麦粉は以下の理由により原料原産地の義務表示は適切ではないと考えますので御意見申し上げます。

1. 小麦粉の製造は粉砕、篩い分け、純化の工程を繰り返し、この課程で産出される“上がり粉”数十種類を組み合わせて小麦粉に仕上げている。粉砕の仕方の強弱や“上がり粉”の組み合わせなどにより小麦粉の二次加工適正は大きく変化し、それが特長ある小麦粉作りの技術でありノウハウとなっている。この意味からも小麦粉の加工度は低くはなくむしろ高いと言える。
2. 国家貿易されている外国産小麦の輸入国はアメリカ、カナダ、オーストラリアの3国であるが、小麦粉の品質は原産地のみに由来するのではなく上述のとおりその加工の仕方によるところがより大きい。品質特性を示すものは原産国ではなく、一般消費者が選択指標としている強力粉、中力粉、薄力粉といった表示である。
3. 小麦はその生産年度の天候その他により品質(特にタンパク含有量)が変化する。製粉会社はその品質変化を各国産の小麦粉のブレンド技術などで一定品質になるように調整している。したがって同一銘柄の小麦粉であっても、原産国の組み合わせ及びその割合はその都度異なる場合がある。原産地表示するとなれば、原産国が変わる度に包材の変更が必要となり製粉会社にとって経済的負担は無視できない。同時に原産国表示が度々変わると、消費者に対しても困惑を招く恐れが出てくる。
4. 国内産小麦を使用した「うどん」などでは、任意表示を行っている。この場合二次加工メーカーに対して規格書への記載を行うのが普通である。
5. 消費者の中には国内産表示を望む場合もありその場合は、「原料原産地表を強調した表示」などのルール化を整備することで充分原産地誤認を防ぐことが可能であり、小麦粉は、任意表示で何ら支障ないと考えている。
以上
2
35 (1)茂野製麺株式会社(2)千葉県鎌ヶ谷市南初富6-2-12(5)乾麺製造業 主原料の小麦粉は製粉会社で品質維持を第一として最低年に1度配合が見直される。と聞く。また、国内産小麦は、近年入札制に移行しつつあるとはいえ、まだその過渡期にあり、引き取り手の無いものは各製粉会社に割り当てられ、どうしようもないので製麺用として配合されるとも聞く。小麦粉は特長ある原材料として特定原産地の麦だけで製粉している銘柄もあるが、ほとんどは、原産地が数カ国にまたがるブレンド品である。われわれ2次加工メーカーは、その製品(小麦粉)をさらに配合してつくっており、表示は不可能に近い、もしくはきわめて曖昧にならざるをえない、と考える。

近年、農産物において、中国産野菜等が輸入検疫時に残留農薬等の問題を引き起こしている。そのため、中国産の農産物は消費者が色眼鏡をかけて見ている事を痛感する。さて、玄そばの一番輸入量の多い国は中国である。JAS法での特長ある原材料の表示の際、需要と原料価は非常に高騰した。今回の原料原産国の表示はそれにさらに拍車をかけ、消費者・製造者に何の利益をも与えないものと確信する。検疫を通過したものであっても消費者が原産国で差別するようでは、食糧の安定供給にも影響を与えるのではないか。消費者の原料原産国イメージへの偏見が強い国のものについては、よく考えるべきであるし、それを施行した時にどのようなことが起こりうるかシュミレーションすべきである。それぞれの原料の自給率がどのくらいあるか、なぜ、その原料を選択しているのかの事業者に対する調査も加味して考えるべきであろう。

乾麺は非常に季節性の強い商品である。そうめん・ひやむぎは夏季シーズンしか売れず、うどんは冬が主力で夏はざるうどんを除いてほとんど動かない。かといって、包装資材を切らすわけにもいかず、シーズンの終わり時期においても包装資材の在庫を抱えている。製粉会社は、品質維持のために年に1度以上の原料の配合見直しがあり、乾麺の包装資材における原産地表示はきわめて曖昧な表示でなければ、うそを書くことになるであろう。

原材料表示をするのなら、すべての飲食物を供する事業者に徹底させるべきだ。自分は国内産の物しか食べないという建前論の消費者は数多くいる。食糧自給率を知らず、ただ国内産は安全だという漠然としたイメージを持っている消費者も数多い。ブランド品を追いかける今の日本人には原料の原産地を表示することなどまだ時期尚早のように考える。
2
36 (1)社団法人日本食肉加工協会(2)東京都渋谷区恵比寿1丁目5番6号(5)その他食肉加工品製造業の業界団体 2.産地を強調した表示に関するルール化
意見1:原産地を任意に表示する場合、「産地に関する(又は想起させる)表示がなされている場合には、当該産地が加工地(製造地)なのか、原料の原産地なのか明確に表示する」という共同会議における基本原則によることで、原産地の誤認を防止するための一般ルールを決めることに賛成する。
意見2:「産地名をうたった商品が数多く販売され、一般名称化しているものもある中、具体的な原産地の誤認防止に関する一般ルールの内容については、今後検討を進める必要がある。」とされている。加工食品の中には製品の発祥地に因んだ名称が多くあるので、そのような名称を表示することは「産地を強調した表示」に該当しないことを明確にしていただきたい。

3.義務表示対象品目の選定
(2)義務表示対象品目の選定要件及び選定方法
意見1:「(1)原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目」という選定要件については、原産地に由来する原料の品質の差異が加工食品の品質の差異につながらない場合があることから第1の要件として適当と考える。
意見2:ベーコン、ハム、ソーセージなどの食肉製品では、次のような理由から原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されるとは言えない。
(1)原料肉となる豚の品種は世界的にほぼ同じであって、しかも生産地(国)による品質的差異はきわめて低いので、原産地に由来する原料肉の品質がそのまま最終製品の差異として反映されることは少ない。
 たとえば、原料肉の品質の差異の発生要因は次のように整理できる。
品質の項目 原産地による差・差の発生要因 備考
安全性(化学的、物理的、生物学的)比較的大 飼育方法 美味しさ 少ない 品種、飼育方法、飼育期間*
栄養価            少ない 飼育方法、飼育期間 価格 比較的大 品種、飼育方法、飼育期間
*地域的に品質特性のある豚肉を活用して製造される特徴ある製品が世界的には希少ながら存在する。
(2)ベーコン、ハム、ソーセージなどの食肉製品は、原料肉の部位によるバラツキ(筋線維の粗さ、色の濃さ、脂肪の付着や入り具合、部位の形状など)が最終製品の品質に影響しないように、複数の生産地(国)の、品質特性が似通ったものを集めて1ロットを構成させ、製品化する工夫がなされている。

意見3:ベーコン、ハム、ソーセージなどの食肉製品は、原料肉の品質特性がそのまま最終製品に影響しないように、調味などの製造方法に技術的工夫がなされている。また塩漬により生肉とは品質特性が大きく変わるし、くん煙、加熱殺菌によっても品質特性が著しく変化する。さらにソーセージにおいては原料肉を細切し、香辛料、調味料などを混和して香辛料、調味料で特徴づけることがなされている。原料肉の品質が食肉製品に大きく反映するのは肉色の赤さだけであることがロースハムの実験によって明らかにされているので、食肉製品は加工によって原料肉の品質特性が消去される加工度の高い食品である。

意見4:原料原産地表示を義務化することについては、次のような問題がある。
(1)原料原産地表示を義務化すると、原材料を一次加工して、消費者受けの良い国で半加工品に仕上げてわが国へ輸入し、これを原料として製品化する場合、輸入品は原料原産地の表示が義務化されないので製品の原料原産地表示は不可能であるか、半加工品を製造した国が原料原産地となるとも想定される。将来このことが助長されるおそれがある。
(2)農畜水産物の移動制限が厳格ではない国(地域)から輸入される農畜水産物では、当該農畜水産物の輸出国が原料原産地となる。
(3)原料原産地表示への対応により多大な経費を必要とするため、製品の海外生産化、国内企業の困窮化、製品価格の上昇が助長される恐れがある。
(4)ベーコン、ハム、ソーセージなどの食肉製品では、農薬などの化学物質による汚染、原料肉となる家畜・家きんの疾病、原料肉の価格などによる原料肉不足を回避するため、複数の生産地(国)から輸入する傾向が強まっているので、原料肉の原産地(国)は多様化している。
 特に原料肉は家畜伝染病予防法で、輸出国における家畜・家きんの疾病発生状況によってはただちに輸入が禁止される場合がある。動物検疫上の措置であって食品衛生法上の問題でないにもかかわらず、このことがマスコミなどで報道されると、原料原産地が当該国である製品までも忌避されたちまち消費されなくなる。原料原産地が義務付けられれば、この傾向が強まり、当該国の原料肉が使用できなくなって、他国の原料肉と包装材料に切替えざるを得ず、一方では市販製品を回収せざるを得なくなることを恐れる。したがって、原産地(国)表示により準備しなければならない包装材料、表示レベル、印刷機械の変更あるいは新規購入に関わる諸経費は膨大なものとなる。
(5)ベーコンやハムでは、製品を製造後、スライスなどの加工を行った後包装することがあるが、この工程が連続的に行われている場合には、原料原産地により製品を区分することが困難である。
(6)ベーコン、ハムでは、複数の原産国の品質特性が似通った原料肉を、肉塊のまま複数個集めて1ロットを構成させ同一条件で製造して製品化する場合がほとんどである。このような場合、個々の製品の原料原産国は1カ国であるにもかかわらず、個々の製品に当該国を特定して表示することは出来ない。

4.義務表示の表示方法
(1)表示方法に関する基本的考え方
意見1:一つの表示方法に限定するのではなく、ここに掲げられたように、複数の表示方法の中から選択できるようにしていただきたい。

5.今後のスケジュール
(2)義務表示対象品目の選定
意見1:品種、栽培方法、飼育方法などの違いによる原料の品質の差異を、あたかも原産地の違いによる品質の差異であるかのように誤解されている場合があるので、義務対象品目の選定に際しては熟慮していただきたい。
意見2:原料原産地表示の義務対象品目となった場合、包装資材、表示ラベルの変更を行うことになるのでただちに対応することは困難となるので、十分な猶予期間を設けていただきたい。

その他
意見:最終製品の品質が、原産地由来の原材料の品質特性に着目してより特徴あるように製造する製品があり、この場合は原料原産地を表示することによって消費者の選択に資することとなるので、この表示を任意とし、表示のための一般ルールを定めることを第一に考え、その後も依然として誤認を防ぎ得ない場合には表示の義務化を検討することとしていただきたい。
2
  (1)株式会社沖縄県物産公社(2)沖縄県那覇市字小禄1831-1 沖縄産業支援センター7階 海ぶどう「原産地表示に関する」意見について
「海ぶどう加工品について原料原産地表示は必要と考える」海ぶどう加工品に関して、当公社の運営する「わしたショップ」においても販売数量を着実に伸ばしている。「もずく」に続く沖縄県産品としての市場拡大が見込まれており、消費者においても「沖縄産」のイメージをもたれている事が推定される。翻って、塩蔵処理を施された「輸入品」が原産国表示のないまま販売されている現状は、イコール沖縄産品との誤認を消費者に与えることが想像される。また、輸入海ぶどうを一定期間「養殖池」にて栽培した場合、原産地を「沖縄」と出来るか等も問題を含んでいると思われる。
 
37 (1)宝製菓株式会社(2)神奈川県横浜市戸塚区東俣野町1750 報告書3の(2)義務表示対象品目の選定要件及び選定方法の中で(1)として「原産地に由来する原料の品質の差...」とありますが、小麦粉の場合、その原料農産物である小麦の輸入割合はかなり高いとおもわれますが、たんぱく質や灰分含有量の多少により、強力粉、中力粉、薄力粉と言う分類が行われており、またそれぞれに多数の小麦粉商品が開発・販売されております。 この為、製粉業界としては単一の原産国小麦粉を用いて製粉するのではなく、類似の品種(原産国の違う)をブレンドして小麦粉製品に仕立てられております。 それゆえここで言う対象品とされない様にしていただきたくお願い致します。
報告書4の(2)原産地を表示すべき原料の説明文中「当該原料について、原則として、当該農畜産水産物が生産された産地を表示する」とありますが、二次加工品であるビスケット類の主要原材料は小麦粉、糖類、食用油脂などであり、これらは当然農産物ではなく、しかもその殆どが国内で製造、加工されたものであります。 従って、この様な場合、国産と表示する事は消費者に誤解を与えかねないので、ビスケット類の様な二次加工食品の場合は、義務表示対象品目とされない様にしていただきたい。
なお、国産小麦のみで製粉した小麦粉については、ビスケット類の表示に関する公正競争規約上「100%国産小麦粉使用」などの強調表示が可能となっております。
5
38 (1)日本醤油協会(2)東京都中央区日本橋小網町3-11
1.義務表示対象品目の選定の検討にあたっては、選定基準を明確にする技術的に可能な方法を採用しなければならないので、報告書にあるように、加工の程度の低いものに限定した方が、客観的な仕組みを構築できると考えられる。
2.「50%以上の重量」という基準については、わが国は原材料の重量は、水を原料に含めて考えていないが、国際的な例にならって、水を含めて考えるべきである。
3.産地を強調した表示に関するルール化について
加工度の高い食品については、製造工程が多岐に及び、原料が多種に亘るとともに、1次加工品の原料産地、加工地が輻輳することが多いので、原料の産地に関する表示はもともと困難であり、また、原料の製品品質に及ぼす影響は特に際立ったものにはなりにくいと考えられるので、産地にかかる強調表示はありえないと考えられる。一般ルールにおいて、加工度の高い食品については、原料の産地に関する強調表示はなじまない。
4.公正取引競争の面からも加工食品の原料原産地表示の検討を行うとの話があるようだが、各省統一して検討することを望む。
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39 (1)全国醤油工業協同組合連合会(2)東京都中央区日本橋小網町3-11
1.義務表示対象品目の選定の検討にあたっては、選定基準を明確にする技術的に可能な方法を採用しなければならないので、報告書にあるように、加工の程度の低いものに限定した方が、客観的な仕組みを構築できると考えられる。
2.「50%以上の重量」という基準については、わが国は原材料の重量は、水を原料に含めて考えていないが、国際的な例にならって、水を含めて考えるべきである。
3.産地を強調した表示に関するルール化について
加工度の高い食品については、製造工程が多岐に及び、原料が多種に亘るとともに、1次加工品の原料産地、加工地が輻輳することが多いので、原料の産地に関する表示はもともと困難であり、また、原料の製品品質に及ぼす影響は特に際立ったものにはなりにくいと考えられるので、産地にかかる強調表示はありえないと考えられる。一般ルールにおいて、加工度の高い食品については、原料の産地に関する強調表示はなじまない。
4.公正取引競争の面からも加工食品の原料原産地表示の検討を行うとの話があるようだが、各省統一して検討することを望む。
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40 (1)白石物産商事(株)(2)宮城県白石市沢端町1-21(5)その他乾麺製造業原産地表示は、加工食品には必要ないと思います。流通している小麦粉は、ほとんどが国内で生産されており、当業界では製麺地表示をしております。 2
41 (1)匿名希望(2)東京都千代田区 消費者の安全、安心に対する関心が高まる昨今、生鮮食品のみならず加工度の低い加工食品においても、品質に関する情報として原材料の原産地表示が要望されていることは充分理解しております。
しかしながら、小麦粉は加工度が高く、原料原産地よりもその用途と品質(小麦粉の最大の特徴であるグルテン蛋白の質と量、更に二次加工適性)が小麦粉を選択する時の最も重要な指標となっている商品で、以下に述べる種々の理由により原料原産地の義務表示は適切でないと考えます。
但し、現在すでに国内産小麦を使用した小麦粉及び二次加工製品には、「国内産小麦使用」といった原料原産地を強調した任意表示が行われており、この強調表示のルールを整備し充実させることで「原料原産地の誤認」を招くことなく、消費者のご要望にお答えできるものと考えております。
下記に、小麦粉製造の特徴、小麦・小麦粉を取り巻く状況、義務表示とすることでの問題点、強調表示での対応について説明させて頂きます。
1. 小麦粉製造の特徴
小麦粉の製造工程は、「原料小麦の受入」、「精選」、「調質」、「配合」までの原料精選工程と「挽砕」、「篩い分け」、「純化」、「精製」までの製粉工程に大別される。製粉工程は「粉砕」、「篩い分け」、「純化」の工程を何度も何度も繰り返し、この過程で産出する数十種類にも及ぶ‘上り粉’を組み合わせて、小麦粉が出来上がる。
従って、原料小麦の品質がそのまま小麦粉製品の品質に現れるのではなく、製造過程における製造管理と品質管理によって始めて、特徴を持った品質の小麦粉が安定的に得られるのである。
これらのことを考慮すると小麦粉は決して加工度が低いものではなく、逆に加工度が高いものといえる。

2.小麦、小麦粉を取巻く具体的状況
@)外国産小麦は政府が国家貿易の下に輸入しており、全て原産地が分かっている。それは、現在、アメリカ、カナダ、オーストラリアの3国に限られる。このことが小麦粉に於ける原料小麦の原産地を関係者に示していることになる。
A)製粉原料となる外国産小麦は、同じ生産地の同じ銘柄であっても、その年の天候や作柄により小麦粉の品質を左右する蛋白の量と質が微妙に異なっている。(原料小麦の品質差(変動)が常に発生している。)
製粉各社は、原料小麦の品質変動が小麦粉の品質に影響しないように原料の組合せやその配合比率、製造条件の変更など様々な調整を行って、パン、麺等の二次加工適性が常時一定になるように小麦粉品質を維持している。
B)製粉工場は全国一律の条件で原料小麦を使用できるわけでなく、船単位の入庫による原料品質(特に二次加工適性)を勘案し原料配合を調整することがある。
C)家庭用小麦粉(所謂小袋)についても、A)と同様に一定品質のもが得られるように製造している。また、小麦粉の品質特性に応じた強力粉、中力粉、薄力粉といった表示が一般消費者にも浸透しており、選択の指標として定着しているといえる。

3.原料原産地を義務表示とすることでの問題点
@)家庭用小麦粉について
(1)家庭用小麦粉は、それらの品質を維持するため、原料小麦の組合せや配合比率などを随時調整して対処しているが、その都度、これに合わせて原料原産地表示を変更することになり、消費者の困惑を招く恐れがある。
(2)原料原産地表示の義務化は、製造・品質の調整条件を狭めることになる。この結果、従来に比べ小麦粉品質の変動を招き、消費者に安定した品質の小麦粉がお届けできなくなる事態が考えられる。
A)業務用小麦粉について
(1)二次加工ユーザー向業務用小麦粉の種類は多数あり、それらの品質(蛋白の質と量、加工適性)を維持するために、原料小麦の品質を十分に把握し、原料小麦の組み合わせや配合率などを随時変更して対処している。また二次加工ユーザーによっては、複数銘柄の小麦粉をブレンドして使用することが行われている。
従って、義務表示化されると製粉会社が原料配合を変更するたびに、また使用小麦粉のブレンドや製粉メーカーを変えるたびに、二次加工ユーザーも原料原産地表示を変更することを余儀なくされ、影響が甚大になることが予想される。

4.「産地を強調した表示」での対応
@)現在、国内産小麦を使用した「うどん」などでは、「国内産小麦使用」と言った表示が任意で行われている。この様な場合、製粉企業は二次加工ユーザーから規格書等への記載を求められ、これに応じている。
A)上記の「うどん」の様に、消費者が特に表示を望む商品があるならば、「産地を強調した表示」(任意表示)として扱うことが考えられる。
その場合、今回の報告書にもあるように「原料原産地を強調した表示」等のルールー化を優先し整備する必要がある。

5.まとめ
 小麦粉は複雑な工程を経て製造される加工度の高いものであり、製造技術と一体となって商品化されたものである。また、小麦粉は原料原産地よりも品質(用途及び二次加工適性)が優先される商品である。このため、原料原産地表示の目的である「原料原産地の誤認」を招く危険性はない。

更に、原料原産地の表示には上述した通り多くの支障を伴うので、小麦粉及び小麦粉二次加工食品について、原料原産地表示の義務化は適切でなく受入れられないと考えます。要すれば、「原料原産地を強調した表示」(任意表示)により、対応すべきものと考えます。 以上
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42 (1)岩手県農林水産部流通課長(2)岩手県盛岡市内丸10−1
 報告書では、
『3 義務表示対象品目の選定
義務表示対象品目の選定については、以下の要件を満たす品目群について、表示実行上の問題点等も考慮しながら、表示対象とすべきか否か検討すべきである。
(1)原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、。
(2)製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品

4 義務表示の表示方法
(3)原産地の表示方法
国産原料については国産である旨を表示する。ただし、国産である旨に代えて都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を、原産地として記載することができる。
(6)既存の表示基準の扱い
既に原料原産地に関する特定の方法が定められている品目の表示基準については、可能な限り上記原則に沿ったものとする。』
としている。
 「乾しいたけ」の原料原産地表示については、現行では、「乾しいたけ品質表示基準」第6条第1項第2号により、「国内の産地名を表す用語」は、「当該産地で生産された乾しいたけを当該産地で包装したものに表示する場合」を除き、表示禁止となっているが、報告書の基準に照らしてみれば、「乾しいたけ」は、原産地を義務表示すべき品目に該当し、国内産地名が表示できるものと判断される。
 ついては、本報告書に沿って、加工食品の原料原産地に係る表示基準を改正し、「乾しいたけ」を義務表示対象品目に選定した上で、現行の「乾しいたけ品質表示基準」を廃止又は改正されたい。
 なお、岩手県議会は、地方自治法第99条に基づき、平成14年3月6日付けで、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣あてに、乾しいたけを含む「食品の適正な品質(産地)表示システムの確立」について、意見書を提出している。
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43 (1)社団法人日本パン工業会専務理事小出 健士(2)東京都中央区日本橋兜町15番12号八重洲カトウビル5階(3)男(4)60(5)その他団体職員 「加工食品の原料原産地表示に関する今後の方向」報告書に対する意見
(社)日本パン工業会
専務理事 小出 健士
 小麦粉や「あん」のような加工度の低い加工食品には、一般の消費者に販売されることが極めて少なく、それを用いて専らより高次の加工食品の原材料となるものがある。このような商品は一般的には消費者の目に触れることも少なく関心が低いものがほとんどであり、また、このような消費者の関心の薄いと思われる加工品に表示が義務付けられると、それを用いた加工程度の高い食品に対しても原料原産国表示が要求されるようになるので、このような低次の加工品については原料原産地表示の対象から除外すべきである。
 これらの専らより高次の加工食品の原料になるような少量の加工食品については原料原産国の表示は、数量的にも少量であり、それが特色でもあるので任意の強調表示で対応すべきものと考える。
 農産物は天候やその他の事故による供給の不安定さを常に抱えており、原材料の供給先に急激な変動が生じることは日常的に生じている。とくに穀物のように各種の原料を配合することによって安定した品質を得ている加工食品ではこうした原料配合の急速な変化に対応することはきわめて困難である。
 パン類について
 (1) 食パンやテーブルロールのような食事パンの原材料は、ほとんどが小麦粉で占められているが、パン用の小麦粉はほとんどが日本において加工されたものを使用しており、輸入小麦粉は有機栽培や特殊なものに限られている。このため原料原産国といわれると日本と書くことになり、原料原産国を表示させる意味がない。
 (2) また、仮に、小麦粉の原材料である小麦について表示することとなると、パンの直接の原料ではないので、一括表示の枠内に表示するとあたかもこれが原材料であるとの誤解を生じる恐れがあり、枠外への表示ということになる。従って、枠外に表示するようなものに関しては原則として任意表示とすべきものであると考える。
 (3) 消費者がパンの原材料である小麦の原産国に関心があるとすれば国産小麦を使用しているかどうかであると思われるが、国産小麦の使用量は少量であり、食事用のパンに主に使用されるのはカナダと米国である。国産小麦は上位2位まで入る事例はきわめて少なく、消費者にとっても期待されるような表示にはならないと思われる。従って国産小麦ような少量のものについては、その原材料の特色を表示する任意の強調表示とする方が消費者にとっても有益な情報と考えられる。
 (4) パン用の小麦粉の原料小麦はほとんどがカナダ産と米国産であり、それ以外は豪州産と国内産が少量であるので、その小麦粉の原料である小麦の原産国を表示しても、「カナダ、米国、その他」と書くか「米国、カナダ、その他」と書く違いだけであり、パンの製造業者にかかる負担に比べ、一般の消費者にとってはあまり意味が無いように思われる。またカナダ産であるとか米国産についてあたかも優劣があるかのように理解されているところもありが、製パン上に必要なのはたんぱく質の量や質であり、米国北部とカナダでそれほど格差があるわけではなく、原産地が製品に及ぼす影響となるとあまり大きくはない。現実には農産物である小麦も気象条件による収量や品質の変動は避けられず、年産や産地により、また積出港や運搬される船ごとに品質に差がある小麦を使用しながらも、それにもかかわれず常に小麦粉の一定の品質を確保するためには、常時いくつかの種類の小麦を混合調整して一定の品質を確保しており、常に産地ごとの使用量は変動している。
 (5) 天候以外にも小麦の供給不安定要因はいくつもあり、例えば過去の事例では、冬季の寒波による貨車輸送の長期間に渡るストップ、港の結氷、火山の噴火により通常使う港が閉鎖される等の積出港での港湾事故、2〜3ヶ月に渡る港湾ストライキ(数年に一度はある。)、日本の港における在庫の不均一(日本全体では在庫はあるが、特定の港の特定の銘柄だけがなくなってしまう。)、天候不順による到着の遅れ等が思いつく。このため、特定の銘柄が不足した場合は他の銘柄を配合してその場をしのぐことになる。このような事例は自然災害によることも多く避けがたく、毎年どこかで小規模ながら生じていると思われる。
 以上のような事態を想定すると、事故による突発的な供給割合の変更に対し製パン業者はそこまで配慮して包装材料を持つことはできないので、急な配合の変更が生じた場合には対応ができないことになる。
 (6) 以上、パン類に関連する小麦粉及び小麦について整理すると
 ア パン類は小麦の二次加工品であり、生鮮食品類とは基本的に異なっている。
 イ 原材料は小麦粉であり、その原産国はほとんど日本である。
 ウ 小麦粉の原材料である小麦についても、カナダ産とアメリカ産がほとんどで原産国が特定されており表示することの意義が薄い。
 エ 小麦のような農産物は供給の変動要因が多く、緊急な配合変化に対応して表示することできない。
 等の諸点を考慮すると、パン類は原料原産地表示の対象外にすべき品目と思われるのでパン類が対象とならないようご賢察をお願いしたい。
 「あん」について
 昨年輸入加糖あんの原料原産地問題が農林水産省から提起されたが、「あん」やその原料である小豆その他の豆類に関しても小麦と同様の問題を持っており、「あん」やアンパンについて原料原産地を表示するのは困難であることをご理解願いたい。
 その他一般論として気が付いたこと
 (1) 今検討されている原料原産地表示に関しては、輸入品は制度上対象にならないと思われるが、そうなると国内製造業者だけに負担がかかることになり、生産の海外移転を後押しすることになる。
 (2) 農産物の供給不安定はどこの国でも同じであるが、小規模農家の多いわが国の農産物は均質なものをそろえることで外国産に比べて困難な面があり、大量に安定して供給することを考えると国内産農産物の使用減少につながるような気がする。
 (4) 国内産が不作で原料を海外に変更した場合、加工業者としては企業の存続上原料の安定供給体制を確保することを考慮すると、原料を海外にシフトしていくことになるように思われる。これまでも国内業者が海外の原料を使用しているのはそういう専門家が見て品質的にも数量確保上も外国産の原材料が優れている又は国内産に劣らないという判断があったものと思われ、あまり国内産を強調しすぎると国内産の量的不安定性や品質の不ぞろい等のデメリットから、海外に原料をシフトするように思われる。特に「あん」やその原料の小豆にはそういうことがあるように思える。
2
44 (1)匿名希望(2)千葉市(3)男(4)47(5)その他製造業 昨今、食の安全・安心に対する消費者の関心度は益々高まる傾向にあり、生鮮食品のみならず加工食品においても、品質に関する情報として、原材料の原産地表示が要望されていることは理解し、また、適正な表示の実施が必要であると認識しております。
「報告書」3.義務表示対象品目の選定にあたっては、個別の品目の特性を充分に吟味検討したなかで選定するものと考えます。
小麦粉は、原料原産地よりもその品質と用途が小麦粉を商品として流通する際の選択肢となっており、製造にあたっては原料小麦を粉砕し、篩分け、純化する工程を繰り返して、得られた各種上り粉の組み合わせにより小麦粉に仕上げて製品化しております。また、日本の小麦粉のエンドユーザー(パン・麺等の小麦粉使用加工業者)の品質要求レベルは諸外国に較べ、極めて厳しいものがあります。このように、原料小麦の品質が小麦粉の製品にそのまま現れるのでなく、製造過程の工程・品質の管理によって特徴ある安定した品質の小麦粉が生産されています。これらの点を勘案すると小麦粉の加工度は低いものでなく、高度の加工度を経て生産される商品と言えます。
上記の点を踏まえ、また、以下に述べる理由により原料原産地の義務表示は適切でないと考えております。
尚、国内産小麦を使用した小麦粉及び二次加工製品には、現時点においても、「国内産小麦使用」といったような国内産を強調した原料原産地表示を任意で実施しており、このような強調表示の仕方を励行することで「原料原産地の誤認」を招くことなく、消費者の皆様に周知して頂けるものと考えています。
1.小麦粉製造の具体的状況
1)原料となる外国産小麦は国家貿易により、以下の三カ国 アメリカ・カナダ・オーストラリアからの輸入に限られており、このことが関係者に小麦粉の原産地を示していることとなる。
2)小麦粉の原料となる外国産小麦は、同産地・同銘柄であっても年産の天候や作柄により小麦粉の品質を決める蛋白の量と質が異なってくる。これらの状況を踏まえ、製粉会社は原料小麦の品質変動が小麦粉品質に影響しないよう、原料組み合わせ・配合比・製造条件の変更等、種々の調整を行い、パン・菓子・麺などの加工適性が保てるよう小麦粉品質を維持している。
3)製粉工場の位置する港毎で、入庫原料品質が異なり、全国ベースで品質が同一の原料を使用できることはなく、船毎の原料品質(二次加工適性)を勘案し原料配合を調整することがあり得る。
2.原料原産地を義務表示することでの問題点について
  小麦粉を使用している二次加工メーカー向けの業務用小麦粉は種類も多数に渡り、それらの品質(蛋白の量・質、二次加工適性)を維持するために、原料小麦の品質を十分に把握し、原料小麦の組み合わせ・配合比などを随時変更し対処している。
 また、二次加工メーカーによっては、複数の小麦粉銘柄を配合して使用することも行われている。(用途に応じ、製品に特徴を出す。複数の製粉会社製品を配合して使用など)
 これらのように、義務表示化されると製粉会社が原料配合を変更する度に、二次加工メーカーにおいても原料原産地表示を変更せざるを得ないこととなり、影響が多大になることが予測される。
3.「産地を強調した表示」についての対応
1)現在でも国内産小麦を使用した「うどん」などでは、国内産小麦使用といった表示が任意で行われており、このような場合、製粉会社では、二次加工メーカーから規格書へその原産地の内容の記載を求められ、対応している。
2)上記1)のように、特に消費者からの要望が強い商品がある場合、任意の表示として「原料原産地を強調した表示」として扱うことが考えられる。その場合には、報告書の内容にあるように、産地を強調した表示のルール化を優先して整備することが必要になる。 以上
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45 (1)全国養鶏経営者会議会長宮澤 兄一(2)105-0001東京都港区虎ノ門1-25-5 虎ノ門34MTビル5F全国農業会議所内(5)農業  鶏卵を含む輸入加工食品の原産国表示のお願い
 卵スープ、味付け卵など、鶏卵を原材料に含む加工食品については、中国、東南アジア、米国などから毎年相当量が輸入され、その量は年々増え続けています。しかし、これらの加工食品は原産国表示がなされていないため、消費者は国産品と思い購入しているのが現状です。
 近年、我が国の安全、安心な食品を求める消費者の声は高まっていますが、日本の鶏卵生産者もこの要求に応えるためHACCPやトレーサビリティの導入など、安全・安心な国産鶏卵の生産に全力を挙げ、国産鶏卵は世界のどの国よりも安全性、品質ともに優れていると自負している次第です。その時に当たり原産国表示のない鶏卵を含む輸入加工食品が国産と区分することなく販売されていることは、日本の生産者のこれまでの品質向上の努力を無にするものであり、また国産鶏卵を使用した加工食品を望む消費者の選択権を奪うものとして、とうてい容認することはできません。
 つきましては鶏卵を含む輸入加工食品についても可能な限り原産国表示をするよう、国におきましては下記の対策を至急講じられますようお願い申し上げます。
1.鶏卵を含む加工食品の輸入の実態を至急調査し、その全容を明らかにすること。
2.国内で製造する加工食品に輸入鶏卵を使用した場合には、鶏卵の原産国を表示すること。
3.輸入加工品の主な原料(例えば重量で50%以上使用)が鶏卵である場合は、鶏卵の原産国 を表示すること。
4.輸入加工食品の原材料の一部に鶏卵が使用されている場合も、可能な限りその鶏卵の原産国 表示をすること。
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46 (1)前田製菓株式会社(2)大阪府堺市京町通1-32(3)女(4)30(5)その他菓子製造メーカー 弊社が菓子等に使用しております小麦粉の大半が輸入されているものです。
製粉メーカー様より提出して頂いている原材料規格書にしましてもアメリカ・カナダ等となっており単一国で作られたものではありません。
又、植物油脂類(やし・パーム等)に関しましても日本ではほとんど栽培されておらず輸入品に頼るしかありません。
その年どし、季節ごとに銘柄が数種ブレンドされて品質を保持している小麦粉を使用し、又、油脂類・乳製品等も輸入製品を使用している為に裏面表示に多種多様な国名が羅列されることとなり消費者様に誤解を与えかねないと思われます。
又、メーカーサイドと致しましては、リサイクルマークの表示・アレルギー物質の表示等、表示に関する改版が続いており表示義務対象となれば更なる改版が要求され、コストUPがなされるのではないかと危惧しております。
従いまして、多様な原産国をもつ2次加工食品に関しましては表示義務対象品目からは除外して頂きたいと思います。
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47 (1)理研農産化工株式会社(2)佐賀県佐賀市大財北町2番1号 加工食品原材料表示に関する意見
小麦粉は使用目的を満足するため、原料麦は原料原産地よりもその品質(グルテンたん白の量と質、アミロ値等の酵素活性度、色調等)が原材料選択の重要な指標となります。
原料麦は同じ生産地であっても、その年の天候や作柄によってその品質は一定ではありません。したがって、小麦粉製品の品質(特に二次加工適性)の安定化をはかるために、原料麦の組み合わせや、配合割合は固定化せずに、変更することが一般的です。
原料原産地を義務表示とすると、原料麦配合の変更に伴ない、表示の変更も必要となりますが、小麦粉、プレミックスの包材はある程度大きなロットで作成するため、途中で変更した場合経済的、資源的ロスが生じることになります。二次加工メーカーにおいては、複数のメーカーの小麦粉をブレンドして使用することもあり、その影響はさらに顕著になることが予想されます。
それが出来たとしても、頻繁に原材料表示が変わることは消費者に不必要な困惑を招く恐れがあると思われます。
従いまして、小麦粉および小麦粉二次加工食品については原料原産地表示の義務化は適切でないと考えます。
現在でも、国内麦を使用した小麦粉、二次加工製品では「国内産小麦使用」といった産地を強調した任意表示が行われております。このように消費者が特に表示を望む商品では、誤認防止のために「原料原産地を強調した表示」等のルール化を優先して整備する必要があると考えます。
以上
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48 (1)曽我製粉株式会社(2)群馬県前橋市力丸町221番地(5)食品流通
一般加工食品について産地を強調した表示に関し、原産地を表示する場合、加工地なのか原料 原産地なのか分かるように表示するルール化には賛成いたします。
小麦粉及びその二次加工品の原料原産地表示の義務化には反対いたします。
1)小麦粉は原料小麦を粉砕加工したものであり、原料小麦の持つ特性がそのまま製品である小麦粉の品質に影響します。
2)原料小麦は天産品であり、生産地、生産年、気候、作柄等により小麦の品質には差異が生じることは避けられず、原料小麦の配合を調整することなどにより原料小麦の品質の差異が製品である小麦粉の品質の振れとして影響しないように高度な製造管理を行っています。
3)常に安定した品質の小麦粉を製造するためには、ロット毎に異なる原料小麦の品質に応じて原料小麦の配合を適切に調整することが求められます。
4)もし原料原産地表示が義務化されると、こうした原料小麦の配合の調整に制約がかかり、安定した品質の小麦粉を継続して製造することに支障が出るおそれがあります。
5)国内産小麦を使用していることを強調するなど原料原産地を表示することを二次加工ユーザーや消費者が望む場合には、任意で表示することで十分に対応可能と考えます。
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49 (1)日本チェーンストア協会(2)港区虎ノ門1−21−17 虎ノ門NNビル11階(5)食品流通  拝啓 時下益々御清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は当業界に対しまして格別のご指導を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、平成15年8月6日付けをもって意見募集が行われた標記の件に対し、下記のとおり当協会の意見を提出いたしますので、よろしくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。 敬具

★3.義務表示対象品目の選定について
 刺身盛り合わせについては、日々産地が変わり、ラベルプリンターへの対応が困難なことから、義務表示の対象とすることがないようにしていただきたい。

 原材料が単一の商品(例:塩干・塩蔵、酢〆、ボイル等)であれば、原料原産地を表示することが可能ですが、原材料が複数の商品については、原料原産地表示を行うことが困難なため、対象外としていただきたい。
★4.義務表示の表示方法について
 (4)の表示場所については、原料原産地欄に記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載することができると示されていますが、記載箇所が急遽変更となる場合があるため、「別途記載」等として場所の指定をしない表現でも認めていただきたい。
 (5)の複数の原料国の原料を使用する場合の表示方法については、図3の(例2)及び(例3)において原料原産地が季節変動したり、一時的に変動したりする場合の表示例が記載されていますが、記載内容と違う産地になる可能性が高いため、消費者の信頼を損なうことが懸念されます。したがって、原料原産地表示が可能な品目については、実態を踏まえ検討していただき、消費者の混乱を生じさせることがないよう、このような表示は、行わないほうがよいと考えます。
 (7)のいわゆるプライスラベルにおける表示方法の扱いについては、標記する文字数、ラベルサイズに制限があるため、実態を踏まえた実行可能な表示方法を十分に検討していただきたい。また、プリンターの内容を変更するためには、多大な費用負担となるため、国の方からの援助を検討いただきたい。
★その他
 水産物の原料原産地名を生産水域名で表示する場合があります。生産水域名については、「生鮮魚介類の生産水域名の表示ガイドライン」(H15年6月・水産物表示検討会)において記載例が示されていますが、本ガイドラインの生産水域名の表示を行った表示が、生産者から販売業者まできちんと伝達されるよう行政の方から周知いただきたい。
以上
2
50 (1)匿名希望(2)千葉市(3)男(4)38
最近、アレルギーや遺伝子組替などで表示が細かくなり、更に細かくなると、何をさしているのかややこしくてわかりにくい。書く内容が増えて、字が小さくなる法律は買う人のことを考えていない。
案では、実際買った商品がどこの国で作られたものか分からない。このような表示では余計世の中の混乱を起こすと思う。
もし、メーカー側が案のような形でした表示ができないというなら、産地にこだわった商品のチェックを厳しく(認定制度等)してもらったほうが消費者は安心できる。
1
51 (1)匿名希望(2)埼玉県川越市(3)男(4)46(5)食品流通 本来、原産地表示は表示される原料(素材)が原産地によって大きく品質差があり、価格にも反映されているものを対象とすべと思います。
食品の原料は、一部の種類が上記の品質差による価値を有する場合があっても、大多数は優位差を持たないものが多いと考えます。
従って、原産地表示は特に原産地を表示することで優位を保つものに限定し、その表示内容に疑義がないようにする性質の法律だと考えます。
すなわち、任意表示するものについてはきちんと基準を設けるこにには意味がありますが、すべての対象原料に関して強制表示することは無用な混乱やコスト増、意図せぬ(故意でない)間違いや、収穫の差(今年の米のように)による混乱が生じることから反対します。
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52 (1)井出 潔(2)神奈川県三浦郡葉山町堀内1956−2(3)男(4)68(5)その他年金生活者(在日米国商工会議所食品農業委員会共同委員長) 「今後の方向」に関する意見
(1)加工食品の共通品質表示基準として、原料原産地表示を義務化するべきではない。
(2)任意で表示する場合でも、加工食品の地理的表示に関わる問題として、JAS法ではなく、広く関係法との整合を図り、安全との関係、不当表示とのかかわり等を考慮すべきだ。
(3)原料原産地情報を必要とする背景を徹底的に検証すること。「消費者の適切な選択に資する観点から、商品の品質に関する情報を適切に表示し、加工食品の原産地に関する誤認を防止する」という表示目的が、商品の地理的表示のルールの問題なのか、原料の地理的由来の表示が品質の差異にどのように適切に表示出来るのかという討議が不十分である。
(4)ヒアリング対象者選定を義務表示対象品目の意見だけでなく、基本問題から公募で行い、特に食品の安全に関する第一義的責務を持つ内外事業者の意見を聴取・反映すべきだ。

理由
1.CODEXや、WTO協定と整合しているか、の検証がない。
2.目的を達成するための法的根拠と、所管に疑問。
「商品の質に関する情報を適切に提供し、加工食品の原産地に関する誤認を防止する」には、JAS法で「品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目」を共通の基準要素として「誤認を防止する」というのは無理。WTO協定第三節「地理的表示の保護」の精神と、それに相応しい国内法に準拠すること。
3.「原料原産地表示」は、食品の安全性に関係ないことを「一般の認識」にすること。
原料原産地表示が食品衛生法上表示義務ではなく、改めて、「全ての食品は安全である」と会議共同開催者厚生労働省のいう前提を、まず特記すべき。
4.食品の安全の第一義的責任は食品事業者にある(食品安全基本法第8条)ということ。
会議の場で食品事業者の意見は参考であり、それがどのように参酌されているか不明。ちなみに、加工事業者は原料原産地表示の義務化に反対している。
5.「食品の安全に必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられる(同第4条)こと」。原料はその一段階に過ぎないこと。加工食品の付加価値は、製品規格の競合的差異、原料仕様と調達、調理加工、充填包装、検品、保管。輸送から生まれるのであって、その各段階で特定品質仕様に対する管理が行われ、その総合過程が商品の品質差異になるのであって、原料原産地を、特に共通品質基準(義務)にするのは誤認の源。
6.原料原産国表示をJAS法で定める「品質表示基準」とできるか疑問。
第五章品質表示の適正化(製造業者等が守るべき表示基準)には、飲食料品に対して、守るべき基準(名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他)を定めているが、「生産に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く」とある一方、任意である農林規格には、「生産の方法についての基準」に「生産の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資について制定することができる」としている。加工食品の原料原産地表示が商品の価値を高めるのであればJAS規格の対象になり、「品質表示等の適正化」(義務)の対象にならないことになる。
7.「原産」と「加工」の区別。
原産は農作物に使われるのは適当でも、加工食品の加工地にも普遍的に使うのは混乱のもと。「加工」という言葉を使えば、現在問題となっている混乱は避けられる。その際、小売用に小分けしたり、盛り合わせする仕出し等は「加工」に入れなない。
1
53 (1)寺園 昌昭(2)鹿児島県日置郡伊集院町妙円寺2丁目13−2(3)男(4)43(5)公務員
1. 「2 産地を強調した表示に関するルール化」に対する意見
 報告書における原産地区分の基本概念は、「国産」と「外国産」であるように思われるが、消費者が求めているのは、「国産」と「外国産」の原産地表示もさることながら「国内産」の原料原産地の表示であると考える。
 したがって、「国内産」の原料原産地表示の在り方も併せて検討する必要があると考える。
2. 「3 義務表示対象品目選定」に対する意見
 現在、各種ドリンク製品が氾濫しているが、その原材料が「国産」か「外国産」かの表示はなされていないのが現状である。このことは、商品に関する情報を適切に消費者に提供しているとは言い難い。
 したがって、農畜産物(農畜産物を原料とする加工品)を原料としているドリンク製品についても「義務表示対象品目」とすべきと考える。
3. 「4 義務表示の表示方法 (3)原産地の表示方法について」に対する意見
 報告書においては、原産地の義務表示を「国産」と「外国産」としており、「国内産」の原産地表示は、ただし書きで「表示できる」となっている。
 消費者は、「国内産」においても、特に原料原産地の表示を求めていることから「国内産」の原料原産地表示を義務づけるべきと考える。
1
54 (1)匿名希望(2)愛知県蒲郡市  主張:小麦粉及びその二次加工品の原料原産地表示義務化に反対します。
原料原産地義務表示制を導入するにあたっては、個別品目の特性を充分吟味した上で、選定を進めていただきたい。
小麦粉及びその二次加工品については、義務化は適切でなく、任意の強調表示により対応すべきと考えます。
 理由:
1)小麦粉は一般的に加工度が高く、目標の小麦粉性質を目指す場合には、原産地よりもタンパクの質と量、および二次加工適性によって原料が選択されている。
2)国内製粉企業が使用する原料小麦は、国家貿易のもと、カナダ、アメリカ、オーストラリアからの輸入、および国内産の4カ国に限られている。しかし、それぞれの国で、用途に応じた複数の銘柄が複雑に生産され、一部は原料品種のブレンドをした上で出荷されている。
3)国内製粉企業は一般的に、最終製品(小麦粉)の性質を一定の目的に安定して合致させるために、原産国だけに関わらず、銘柄、年産、積み船などの個々のデータをもとに、都度、原料配合の変更を行い、複雑な製品取分けによるブレンドをおこなっている。
4)一方で、二次加工ユーザーや消費者が望む場合は、「国内産小麦使用」などの表示を任意でおこなっている。その場合は、年産、豊作不作による品質の変化を理解いただきながら、使用していただいているのが現状です。
 このように、二次加工ユーザーや消費者が望む場合は、任意の「原料原産地を強調した表示」を制度化することにより対応すべきと考えます。
2
55 (1)静岡県農業水産部お茶室(2)静岡市追手町9-6(5)公務員 お茶の表示については、歴史的な背景等もあり、加工食品として一律に規定するものの中に含めることは難しい点があると思われます。現在、茶業界内部で消費者の意見を聞く場を設けるなどし独自に検討中であり、そちらの検討結果を踏まえる必要もあると考えます。 5
56 (1)古磯製粉株式会社(2)山口県玖珂郡大畠町大字遠崎7番地 小麦粉及びその二次加工品の原料原産地表示については、次のような事情から義務化は適切ではなく、任意の「原料原産地を強調した表示」により対応すべきものと考えます。
1.小麦粉は、多くの銘柄を挽砕して多岐にわたる用途に適した商品を製造している。
2.小麦は、生産地、気候、作柄、生産年により品質が異なることから、常に一定の品質、二次加工適性、消費用途が確保されるよう、産地、銘柄、年度、積来船ごとの原料麦の成分をチェックし、微妙な取り分けと配合調整という高度な製造管理を行っている。このように、品質保持の観点から原料小麦の組み合わせやその使用比率を随時調整しながら製造することを常としており、その都度、原料原産地を変更することは適切ではない。
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57 (1)森 光國(2)横浜市栄区桂台東13−26(3)男(4)66(5)団体職員 先般送付された義務対象品目選定リストに日本缶詰協会が関係する品目として、
  生産局農産振興課選定;大豆水煮、大豆以外の水煮
  生産局野菜課選定;野菜缶詰
  生産局果樹花き課選定;果実缶詰、ジャム
  生産局食肉鶏卵課選定;焼き鳥
  林野庁特用林産課選定;きのこ水煮
がある。これらリストされた缶詰加工品に用いられる原料(大豆、グリーンピース、たけのこ、スイートコーン、ぎんなん、いちご、ブルーベリー、りんご、もも、みかん、パンナップル、鶏肉、マッシュルーム等)を選定要件(1)に照合すると、輸入原料を使用しても国産原料を使用した場合でも加工品の品質に大きく反映されるとはいえず、むしろ熟度や鮮度の管理並びに加工法自体による影響のほうが大きい。明らかに加工品の品質に反映される原料ならば、輸入原料を使用する意味がない。一方、国産原料が全て加工に向いているかというと必ずしもそうではない。なかには国産原料よりも外国産原料のほうが品質面で優れたものがあるので、消費者に良質の製品を提供するため国産原料と外国産原料を混合する場合もある。
これら缶詰の原料原産国の表示が義務化されると、原料供給が国際化し、調達先がさらに多様化していく昨今の状況からみて、1品目でもあらかじめ原料原産国名を印刷した容器を何種類も用意しておく必要があり、小ロットの製缶が余儀なくなり空缶コストが大幅に上がる。

また、野菜缶詰及び果実缶詰が唯一、容器に焦点を当てた品目としてリストされている。同一原料を類似の製法で加工された製品、例えば袋詰食品が表示対象から外れるものが出てくるが、これにはどう対処していくのか明確でない。
これらの理由により、日本缶詰協会としては以下を答申するものとする。
1.原料原産地表示は、原料の調達先が、海外も含め非常に多様化しているほか、今後もさらに拡大する可能性が大であるので、義務表示は実質上困難であり、また提示されている義務表示対象食品の選定要件である
 (1)原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、
 (2)製品の原材料のうち、単一農畜産物の重量の割合が50%以上である商品
の基準の適用自体が難しいことから、任意表示とし、表示の徹底を期すために全ての加工食品に共通した表示のルールとなるガイドラインを作成することを提案する。
2.表示の義務化については、任意表示の推移をみて再検討することが望ましい。また表示対象の加工食品の個別品目が選定されようとしているが、消費者の混乱を防止するために、加工食品の個別品目ではなく、むしろ原料そのものを対象にした表示について検討されるべきであろう。
1
58 (1)全国水産加工業協同組合連合会(2)東京都中央区銀座1-10-3
1.義務表示対象品目の選定要件及び選定方法 〔3.(2)〕
 枠中の(1) 原産地に由来する原料の品質の差異が加工食品としての品質に大きく反映される と、一般に認識されている品目・・・とあるが、何をもって一般に認識されていると見なすのか、科学的、かつ、具体的に指標を示すべきではないか。
 単に、一般市民の認識と言うようなものであるならば、マスコミ等のセンセーショナルな情報、漠然とした不安感、思いこみ、誤解等に左右される恐れがある。
2.「義務表示対象品目の選定」について共同会議報告3(1)(2)で農・畜・水産物など加工食品全般に係る義務表示の考え方、選定要件の及び選定方法を共通、統一的に規定しているところである。それにもかかわらず、一方で、水産加工品については、原料品種を特定せず全魚介類を対象とし、しかも加工製品の種類についてもほとんどが網羅される一括方式としようとする考えがあると言われている。これによれば、水産加工品の大部分を占める低次加工品については、魚介類を原料とした加工品が悉く自動的に義務表示の対象となってしまうことになる。
 同じ土俵の上で検討し共通の考え、結論に達したにもかかわらず、一部門のみ、このような著しく差異のある内容のまま、一挙に罰則のある義務化まで強行しようとするのは、著しく整合性、バランスを欠いたやり方であると言わざるを得ない。
 又、この構想のままで品質表示基準等が策定・施行された場合は実行上の点、他への波及など大きな混乱が生じることとなり、更には、食品への新たな不信感を惹起する恐れがある。
 したがって、水産物についても農・畜・林産物と同様に、特定魚介類を用いた特定の加工製品に限定し、本報告の要件に合致する品目を精査し逐次決定していくことが妥当である。
3.現在、業界自主ルールあるいは量販店等の意向に従って、原料原産地の表示を実施している品目が数々あることから、まず、第1段階ではガイドライン等で適切な表示がなされる様、指導にとどめ、実施状況などを見て、段階的に必要なものについて逐次選定するなどの方策を考えるべきである。
4.国内加工食品について原料原産地表示の義務化を行う場合、輸入加工食品についても国内品と同一内容で表示するよう措置することが必要である。
5.産地を強調した表示に関するルール化〔2〕の(例2)については、
 原料原産地を表面(おもて面)に入れることの義務化は反対である。
 一括表示内に表示されていれば十分である。
6.現在、スーパー等の売場において、同じ加工品であっても、包装されたものは、JAS法により表示義務があるが、バラ売りのものについては表示義務がなく、片手落ちとなっている。 (例サケ切り身、ウナギかば焼き等でみられる。)
 生鮮品は、どちらも表示義務がある。加工品についても同様とすべきである。
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59 (1)須藤 栄(2)北海道札幌市(3)男(4)36(5)その他団体職員
1.産地を強調した表示に関する検討すべき表示方法の例について
(例1)で、強調表示に原産地を表示する場合、加工地なのか原料原産地なのかわかるように表示の例示がされており、加工地という言葉を入れれば、表書きに原料原産地を書かなくて良いようになっているが、それでは誤認防止に不充分だと思われるので、例2のように加工地を強調する場合は原料原産地も併記すべきと考える。
2.刺身盛り合わせ等の扱いについて
刺身盛り合わせやカット野菜つめ合わせは、現在加工食品扱いのため原料原産地表示が義務づけられていない。
今後、義務表示の対象とはしない方向とのことであるが、何らかの形で義務化が必要と考える。
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60 (1)日本スープ協会 上水 流忠(2)新宿区四谷3−4Fビル(3)男(4)63(5)その他食品関係団体役員 1.「産地強調表示のルール化」について
 (1) 図1の例1「B県産商品名」→「加工地:B県商品名」については、当然原料原産地と加工地が異なる場合の例示と思われるが、特定の原材料原産地を強調した表示[例:北海道ポタージュ(原料は北海道産、加工地は北海道外も含む)]の場合はこのルールの対象外と理解してよいか。
 (2) このルールの対象を明確とするため「産地に関する表示のうち原料原産地と加工地が異なる場合にその加工地のみを強調して表示してはならないものとする。(または、原料原産地の強調表示はこのルールの対象としない。)」等の表現とすべきではないか。
2.「義務表示対象品目の選定」について
 (1) 「原産地の品質の差異が加工食品の品質に大きく反映されると一般的に認識されている品目」とあるが、曖昧であり明確な表現に変更すべきと考える。
 (一般的には、原産地により品質に差異があっても、製品の品質に差異が少なくなるように加工工程等を工夫されている加工食品が多く、むしろその加工等の工夫の差異が産地ブランドとなっている場合もあると思われる。)
 (2) 義務表示の対象品目はあまり拡大せず、むしろ一般ルールの浸透・普及により適正な表示を推進・指導すべきではないかと考える。
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61 (1)高橋 良一(2)群馬県利根郡月夜野町上津2025(3)男(4)54(5)農業 原料も原産地も表示すべきです。外国産と国産を混ぜ合わせた場合は、〜産50%国産50%というような表示をするべきです。 3
62 (1)匿名希望(2)群馬県高崎市(3)女(4)32(5)主婦 加工品といえども原材料がどこで生産されたかということは消費者にとって、重要な情報です。できるだけ分かり易い表記で記載していただくとともに、対象となる品目も出来る限り増やしてください。 1
63 (1)匿名希望(2)千葉県四街道市(3)女(4)42(5)主婦 生鮮食品及びその加工品については、原料原産地表示を厳正に行ってほしいと思い義務表示の対象の拡大をお願いします。一方嗜好品であるパン、麺、菓子などの加工食品については、美味しさと国内産を100%使用しているかどうかを選択の指標としています。100%使用している物は強調表示としてルールを明確にしていただくことで十分だと思います。
6月に、新聞で報道された「うどん」や「小麦粉」等、原料原産地が直接美味しさに結びつかないものは義務化の必要はなくかえって情報過多で混乱すると思うので義務表示に反対です。但し、産地を冠する食品についてはその冠の定義を広く知らせていただくことのほうが重要と考えます。 以上
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