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参考資料3

「加工食品の原料原産地表示に関する今後の方向」(食品の表示に関する共同会議報告書)
についての意見募集パブリック・コメント)の結果について

1.意見募集方法の概要
(1)意見募集の周知方法
意見募集要領及び参考資料を農林水産省のホームページに掲載
農林水産省及び地方農政局等の窓口で上記資料を配付

(2)意見提出期間
平成15年8月6日から9月5日まで(郵送の場合は9月5日消印有効)

(3)意見提出方法
インターネット又は郵送

(4)意見提出先
農林水産省消費・安全局表示・規格課


2.意見募集の結果
(1)全件数
インターネットによるもの・・・・・・・・・・・・63件 
郵送によるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62件
 合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125件 
   郵送によるもののうち、同一様式による54人分の御意見をとりまとめて一括郵送頂いたものについては、全体で1件としてカウントした。

(2)分類別件数
<提出者の分類別> 提出総数ベース 単位:件
 
(1) 個人38
(2) 事業者・事業者団体68
(3) 生産者・生産者団体11
(4) 消費者団体
(5) その他
(6) 不明
  個人名による提出であっても、企業・団体名、所属企業・団体における役職名を明記してあるものについては、(2)〜(5)のいずれかに分類した。

 <提出された意見の分類項目別> 意見総数ベース 単位:意見
分類番号 分類項目 意見数 分類項目の細分、主な意見 意見数
(内数)
1 原料原産地表示全般に係る総論的なもの 17 うち 原料原産地表示を拡大すべき 9
原料原産地表示に否定的 4
その他(一部修正すべき等)
・「原産という語は加工食品の加工地に対して使用するのは不適当 等
4
2 原料原産地表示の目的に関するもの 2   2
3 産地を強調した表示に関するルール化に関するもの 9 うち 報告書に肯定的 2
報告書に否定的 2
その他(一部修正すべき等)
・地域名を表示した商品には原料原産地だけでなく製品の発祥地等さまざまなものがあり、このような場合は「産地を強調した表示」には該当しないものとすべき 等
5
4 義務表示対象品目の選定に関するもの 156   156
  1 選定要件に関するもの 19   19
  1 「品質要件」に関するもの     ・加工度の低い、生鮮食品に近い品目に限定すべき
・「一般に認識されている」というのは、思いこみや誤解に左右されるおそれ 等
14
2 「50%要件」に関するもの     ・1/3以上とすべき。
・国際的な例にならって、水を含めて考えるべき 等
5
2 特に品目を特定せず、一般論として義務表示の是非について述べているもの 37 うち 原料原産地表示を拡大すべき
・特定の品目に絞るのでなく、基本的に全て義務表示とすべき 等
12
原料原産地表示拡大に否定的
・表示が複雑化しわかりにくくなる
・任意表示を基本とすべき
・表示の目的が海外産地の不当な排除であるなら反対
・コストアップ要因となる
・原料原産地を安定させるため結果的に原料供給先が海外にシフトするおそれ
・生産拠点そのものの海外移転を助長するおそれ 等
24
その他
・あるものは表示が必要、あるものは不要ではわかりにくいので、どちらかに統一して欲しい。
1
3 特定の品目についての具体的な意見 100   100
  1 小麦粉・そば粉及びこれらの2次加工品 50   義務化に反対 49
そば粉について義務付けるべき 1
2 緑茶及び緑茶飲料 7   義務付けるべき 3
義務化に反対 4
3 果実飲料 2   義務付けるべき 1
義務化に反対 1
4 大豆加工品 6   義務化に反対 6
5 こんにゃく 7   義務付けるべき 7
6 乾燥食品 1   義務付けるべき 1
7 乾しいたけ 2   個別品表の産地名強調表示禁止事項を廃止すべき 2
8 農産物缶詰 1   義務化に反対 1
9 畜産加工品 6   義務付けるべき 1
義務化に反対 5
10 刺身盛り合わせ、カット野菜ミックス等 7   義務付けるべき 4
義務化に反対 3
11 水産加工品 3   義務付けるべき 1
他の品目とバランスをとるべき 2
12 その他の食品 8   以下のものに義務付けるべき
・惣菜、加工冷凍食品
・加工ナッツ類
・米粉食品
8
5 表示方法に関するもの 18   ・商品名に近接した箇所に表示すべき
・プライスラベルによる表示方法の検討が必要
・輸入品にも表示すべき 等
18
6 今後の選定スケジュールや方法に関するもの 5   ・十分な猶予期間が必要

・消費者の意見を十分聞いてほしい 等
5
7 その他 25   ・検証方法の確立
・監視強化
・他法令との整合 等
25
 注)1件の提出の中に複数の意見が含まれている場合には、複数の分類項目又は同一の分類項目の中で重複してカウントしている。


3.頂いた全意見
 別添1 インターネット経由で頂いた御意見等
 別添2 郵送で頂いた御意見等
 (別記 郵送分本体)


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