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平成15年4月9日

「期限表示の用語・定義の統一について」に係る薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会の報告について

 「期限表示の用語・定義の統一」については、平成15年3月24日、厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議会に対して諮問され、平成15年4月2日に食品衛生分科会表示部会において審議され、今般、その報告書が別添のとおり取りまとめられ、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会長に報告されることとなりました。 今後は、所定の手続きに従い、パブリックコメントの募集等を行った後、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会で審議を行うこととなります。

1.薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会の概要
食品の期限表示の用語・定義の統一については、消費者、事業者の分かりやすさを考え、次のように統一することが適当である。
 (1)品質保持期限と賞味期限の用語・定義の統一について
(1)用語は、賞味期限に統一する。
(2)賞味期限の定義は、「定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。」に統一する。
 (2)消費期限の定義の統一について
(1)消費期限の定義は、「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。」に統一する。
 (3)留意事項
 期限表示の用語・定義の意味についての正しい理解が得られるよう、消費者及び事業者に対する十分な情報提供、普及啓発に努める必要がある。

2.今後のスケジュール
 (1)パブリックコメントの募集等(農林水産省と共同)
 (2)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における審議
 (3)薬事・食品衛生審議会答申
 (4)厚生労働省令の改正
 ※猶予期間は、2年程度設ける予定である。


(照会先)医薬局食品保健部企画課
       吉岡企画課長
     担当:桑島(内線2448)
        中田(内線2452)
    TEL:03-5253-1111(代表)


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