1.概要 |
○ | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第25条において、厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)を定めることと規定されたところ。 |
○ | この需給計画を定めるために血漿分画製剤の需給計画に関する事項を調査するため、薬事分科会規程第4条に基づき、血液事業部会の下に、新たに「需給調査会」を設置する。 |
○ | 需給計画に関する事項について、調査会において調査、事前整理等を行った上、血液事業部会、薬事分科会で意見を決定し、厚生労働大臣に申し述べる。 |
2.調査事項 |
○ | 原料血漿の利用実績等、需給計画策定のための基礎データの分析 |
○ | 適正な在庫水準の在り方 |
○ | その他、需給計画の策定及び実施に関し必要な事項 |
3.委員 |
○ | 医学・薬学の専門家、需要と供給サイドの関係者で構成する。
|
4.今後のスケジュール |
○ | 3月31日に第1回を開催予定。 |
○ | 調査がまとまった時点で、血液事業部会に報告する。 |