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資料3 遺伝子組換え表示の概要

1.遺伝子組換え表示を定める法令

(1)  食品衛生法(食品衛生法施行規則第5条第1項)(以下、「施行規則」という。)
参考4−1
(2)  遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準
(以下、「農水省告示」という。)
参考4−2

2.遺伝子組換え食品の表示方法
(1)  従来のものと組成、栄養価等が同等のもの

(1)  加工後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたタンパク質が残存する加工食品(豆腐、コーンスナック菓子等)

 分別生産流通管理注1)が行われた遺伝子組換え農産物を原材料とする場合

→ 「大豆(遺伝子組換え)」等の義務表示

 遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない農産物を原材料とする場合

→ 「大豆(遺伝子組換え不分別)」等の義務表示

 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合

→ 「大豆(遺伝子組換えでない)」等の任意表示

(2)  加工後に組み換えられたDNA及びこれによって生じたタンパク質が残存しない加工食品(大豆油、醤油等)

→ 表示不要(任意表示)

(2)  従来のものと組成、栄養価等が著しく異なるもの注2)(高オレイン酸大豆)

→ 「大豆(高オレイン酸遺伝子組換え)」等の義務表示

注1)  分別生産流通管理とは、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理し、その旨を証明する書類により明確にした管理の方法である。(施行規則第5条第1項サ(イ)、農水省告示第2条)
注2)  (1)は消費者の選択に資するための表示であり、JAS法(農水省告示)のみにより定められている。

3.表示の対象となる食品

(1)  農産物(5品目)
 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実

(2)  加工食品(30食品群)
加工食品群 対象農産物
1 豆腐・油揚げ類 大豆
2 凍豆腐、おから及びゆば・ 大豆
3 納豆 大豆
4 豆乳類・ 大豆
5 みそ 大豆
6 大豆煮豆 大豆
7 大豆缶詰及び大豆瓶詰・ 大豆
8 きな粉・ 大豆
9 大豆いり豆・ 大豆
10 1から9までを主な原材料とするもの 大豆
11 大豆(調理用)を主な原材料とするもの 大豆
12 大豆粉を主な原材料とするもの 大豆
13 大豆たん白を主な原材料とするもの 大豆
14 枝豆を主な原材料とするもの 枝豆
15 大豆もやしを主な原材料とするもの 大豆もやし
16 コーンスナック菓子 とうもろこし
17 コーンスターチ とうもろこし
18 ポップコーン とうもろこし
19 冷凍とうもろこし とうもろこし
20 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰め とうもろこし
21 コーンフラワーを主な原材料とするもの とうもろこし
22 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く) とうもろこし
23 とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの とうもろこし
24 16から20までを主な原材料とするもの とうもろこし
25 冷凍ばれいしょ ばれいしょ
26 乾燥ばれいしょ ばれいしょ
27 ばれいしょでん粉 ばれいしょ
28 ポテトスナック菓子 ばれいしょ
29 25から28までを主な原材料とするもの ばれいしょ
30 ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの ばれいしょ
注1)  表中10〜15、21〜24、29〜30は食品群を表しており、これに該当する加工食品は相当数になる。
注2)  主な原材料とは、加工食品の全原材料のうち、原材料に占める重量の割合が上位3位までのもので、かつ原材料に占める重量割合が5%以上のものをいう。
注3)  組み換えられたDNA及びこれによって生じたタンパク質が残らない加工食品については、表示義務はない。具体的には、醤油、大豆油、コーンフレーク、コーン油、異性化液糖などが該当する。


(別添)遺伝子組換え食品の表示

遺伝子組換え食品の表示



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