資料3 遺伝子組換え表示の概要
1.遺伝子組換え表示を定める法令
(1) | 食品衛生法(食品衛生法施行規則第5条第1項)(以下、「施行規則」という。) → 参考4−1 |
(2) | 遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準 (以下、「農水省告示」という。) → 参考4−2 |
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注1) | 分別生産流通管理とは、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理し、その旨を証明する書類により明確にした管理の方法である。(施行規則第5条第1項サ(イ)、農水省告示第2条) |
注2) | (1)は消費者の選択に資するための表示であり、JAS法(農水省告示)のみにより定められている。 |
3.表示の対象となる食品
(1) | 農産物(5品目) 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実 |
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(2) | 加工食品(30食品群)
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(別添)遺伝子組換え食品の表示