3.環境中の生物への影響に着目した化学物質の審査・規制について
(1)化学物質による環境中の生物への影響事例
化学物質が環境中の生物に影響を及ぼしていると考えられる事例として以下が挙げられる。
(1)残留性有機汚染物質 PCB、DDT、ダイオキシン等の残留性有機汚染物質(POPs)は、人の健康への影響に加え、北極圏の海棲哺乳類等にも蓄積していること等から地球規模での環境中の生物への影響が懸念されている。これらPOPsへの対策を講ずるため、POPsの廃絶・削減を図り、人の健康及び環境の保護を図ることを目的として、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が2001(平成13年)5月に採択されている(日本は本年8月30日に加入)。 (2)トリブチルスズ化合物 船底塗料や漁網防汚剤として広く用いられたトリブチルスズ(TBT)化合物は、海水中に溶け出して底質や生物に蓄積し、長期にわたり環境中に残留する。TBT化合物による環境中の生物への影響としては、世界各地での巻き貝の生殖障害・数の減少、ヒラメの免疫機能の低下、牡蠣等の奇形が報告されている。
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(2)化学物質による環境中の生物への影響の評価検討事例
我が国における事例 |
これまで我が国で環境中の生物への影響に関する観点から化学物質について評価・検討を行った事例としては以下が挙げられる。
(1)化学物質排出把握管理促進法 平成11年に制定された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法)においては、人の健康を損なうおそれのある化学物質とともに、第2条第2項第1号において「動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるもの」もその対象とされている。具体的には、水生生物(藻類、ミジンコ、魚類)を用いた急性毒性又は慢性毒性試験の結果に基づき、一定程度の生態毒性(急性毒性値LC50が10mg/L以下等)を有するものが選定されており、排出量等の把握を行うPRTR制度の対象となる354物質のうち、有害性の根拠に生態毒性を含むものは118物質あり、そのうち56物質は生態毒性のみを有害性の根拠として選定されている(参考1参照)。 (2)環境リスク初期評価 環境省が実施した環境リスク初期評価パイロット事業(平成9年〜12年度)における39物質についての評価結果によれば、生態リスクに関して3物質(ディルドリン、フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)、ホルムアルデヒド)の予測環境中濃度(PEC※)が予測無影響濃度(PNEC※※)を上回り、より詳細な評価を行う候補物質とされ、さらに6物質についてはPECがPNECを下回っているものの比較的近い値であることから、情報収集に努める必要があるとされた(参考2参照)。
(3)環境省「水生生物保全に係る水質目標」 「水生生物保全水質検討会」は平成14年8月に水生生物保全に係る水質目標の考え方を示した報告を取りまとめた。報告では、水生生物への有害性が考えられ、かつ、水生生物が継続して暴露する可能性の高い物質の中から、環境中濃度が既存の文献の急性毒性値を上回っている物質及び環境リスク初期評価で詳細な評価を行う候補とされた物質を中心に水質目標値の導出可能性について検討した結果が取りまとめられた。具体的には、現時点までに十分な知見が得られたものとして、9物質(ホルムアルデヒド、アニリン、クロロホルム、ナフタレン、フェノール、エンドスルファン、2,4-ジクロロフェノール、カドミウム、亜鉛)につき水質目標値が導出されている(参考3参照)。 (4)既存化学物質安全性評価シート 経済産業省では、平成8年度より、既存化学物質による人の健康や環境への影響に関する安全性情報を文献調査等により収集した上で、専門家による評価を加え、その結果を既存化学物質安全性(ハザート)評価シートとして取りまとめ公表している。環境中の生物への影響に関する情報としては、各種文献データベース等から収集した生態毒性試験データや有害性に関するOECD分類基準による分類が記載されている。これまでに化学物質排出管理促進法の第一種指定化学物質を中心に256物質の評価シートを作成してきている。 (5)新規化学物質のうち「生態影響に関し環境への影響に留意する物質」と判断されたもの 化学物質審査規制法に基づく新規化学物質の審査に際し、環境省では生態影響など同法の視野に入っていない環境影響について留意すべき物質を「フォロー物質」として記録に残している。平成9年度以降審査された約1,300物質のうち魚の急性毒性試験等の結果が添付されていたのは約650物質であったが※、そのうち「生態影響に関し環境への影響に留意する物質」※※と判断されたのは110物質であった。この110物質のうち20物質は人の健康を損なうおそれが疑われる「指定化学物質」相当とは判断されておらず、人の健康に対する有害性はそれほど強くないものの環境中の生物に対する有害性が疑われている(参考4参照)。
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(参考1)生態毒性のみを根拠に指定された化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質
番号 | CAS | 政令 番号 |
物質名 | 番号 | CAS | 政令 番号 |
物質名 |
1 | 2439-35-2 | 5 | アクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル | 29 | 115-32-2 | 215 | 2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル) |
2 | 78-67-1 | 13 | 2,2'-アゾビスイソブチロニトリル | 30 | 55335-06-3 | 216 | (3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)オキシ酢酸(別名トリクロピル) |
3 | 141-43-5 | 16 | 2-アミノエタノール | 31 | 118-79-6 | 221 | 2,4,6-トリブロモフェノール |
4 | 591-27-5 | 21 | m-アミノフェノール | 32 | 3452-97-9 | 223 | 3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノール |
5 | - | 24 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | 33 | 108-67-8 | 224 | 1,3,5-トリメチルベンゼン |
6 | 80-05-7 | 29 | 4,4'-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA) | 34 | 108-88-3 | 227 | トルエン |
7 | 4162-45-2 | 31 | 2,2'-{イソプロピリデンビス[(2,6-ジブロモ-4,1-フェニレン)オキシ]}ジエタノール | 35 | 86-30-6 | 238 | N-ニトロソジフェニルアミン |
8 | 100-41-4 | 40 | エチルベンゼン | 36 | 100-02-7 | 239 | p-ニトロフェノール |
9 | 111-87-5 | 58 | 1-オクタノール | 37 | 25154-52-3 | 242 | ノニルフェノール |
10 | 1806-26-4 | 59 | p-オクチルフェノール | 38 | 1014-70-6 | 245 | 2,4-ビス(エチルアミノ)-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン(別名シメトリン) |
11 | 576-26-1 | 62 | 2,6-キシレノール | 39 | 61789-80-8 | 251 | ビス(水素化牛脂)ジメチルアンモニウム=クロリド |
12 | 1330-20-7 | 63 | キシレン | 40 | 110-86-1 | 259 | ピリジン |
13 | 1319-77-3 | 67 | クレゾール | 41 | 117-84-0 | 269 | フタル酸ジ-n-オクチル |
14 | 51218-49-6 | 81 | 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド(別名プレチラクロール) | 42 | 84-74-2 | 270 | フタル酸ジ-n-ブチル |
15 | 95-49-8 | 89 | o-クロロトルエン | 43 | 3648-21-3 | 271 | フタル酸ジ-n-ヘプチル |
16 | 108-90-7 | 93 | クロロベンゼン | 44 | 85-68-7 | 273 | フタル酸n-ブチル=ベンジル |
17 | 96491-05-3 | 98 | 2-クロロ-N-(3-メトキシ-2-チエニル)-2',6'-ジメチルアセトアニリド(別名テニルクロール) | 45 | 95-31-8 | 282 | N-(tert-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド |
18 | 90-02-8 | 104 | サリチルアルデヒド | 46 | 13356-08-6 | 289 | ヘキサキス(2-メチル-2-フェニルプロピル)ジスタノキサン(別名酸化フェンブタスズ) |
19 | 51630-58-1 | 106 | α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2-(4-クロロフェニル)-3-メチルブチラート(別名フェンバレレート) | 47 | 307 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | |
20 | 108-91-8 | 114 | シクロヘキシルアミン | 48 | 9036-19-5 | 308 | ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル |
21 | 95-33-0 | 115 | N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド | 49 | 9016-45-9 | 309 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル |
22 | 121-75-5 | 155 | ジチオりん酸O,O-ジメチル-S-1,2-ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラソン又はマラチオン) | 50 | 688-84-6 | 315 | メタクリル酸2-エチルヘキシル |
23 | 51-28-5 | 158 | 2,4-ジニトロフェノール | 51 | 105-16-8 | 317 | メタクリル酸2-(ジエチルアミノ)エチル |
24 | 122-39-4 | 159 | ジフェニルアミン | 52 | 2867-47-2 | 318 | メタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル |
25 | 95-64-7 | 164 | 3,4-ジメチルアニリン | 53 | 97-88-1 | 319 | メタクリル酸n-ブチル |
26 | 1643-20-5 | 166 | N,N-ジメチルドデシルアミン=N-オキシド | 54 | 98-83-9 | 335 | α-メチルスチレン |
27 | 11070-44-3 | 202 | テトラヒドロメチル無水フタル酸 | 55 | 108-99-6 | 336 | 3-メチルピリジン |
28 | - | 207 | 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 56 | 25155-23-1 | 353 | りん酸トリス(ジメチルフェニル) |
(参考2)化学物質の環境リスク初期評価(平成9〜12年度、パイロット事業)
における生態リスク評価結果の概要と関連情報
番号 | CAS番号 | 物質名 | PEC(μg/L) | PNEC (μg/L) |
評価結果 | 分解性 | 濃縮性 | 製造・輸入量区分 | ||
淡水 | 海水 | 淡水 | 海水 | |||||||
1 | 79-06-1 | アクリルアミド | 0.083 | <0.05 | 41 | ○ | ○ | 良 | 10000 | |
2 | 75-07-0 | アセトアルデヒド | <1 | <1 | 370 | ○ | ○ | 良 | 1000 | |
3 | 62-53-3 | アニリン | <0.06 | 0.074 | 0.4 | × | ▲ | 良 | 100000 | |
4 | 309-00-2 | アルドリン | <0.0001 | <0.05 | 0.0012 | ○ | × | 難 | 高 | |
5 | 78-79-5 | イソプレン | <0.5 | <1 | 43 | ○ | ○ | 難 | 低 | 1000 |
6 | 100-41-4 | エチルベンゼン | <0.03 | 1.1 | 26 | ○ | ○ | 良 | 100000 | |
7 | 106-89-8 | エピクロロヒドリン | <1 | <0.5 | 11 | ○ | ○ | 良 | 100000 | |
8 | 72-20-8 | エンドリン | 0.00035 | <0.05 | 0.001 | ▲ | × | 難 | 高 | |
9 | 1330-20-7 | キシレン | 0.042 | 1.5 | 8.2 | ○ | ▲ | 良 | 1000000 | |
10 | 100-00-5 | 1-クロロ-4-ニトロベンゼン | <0.3 | <0.3 | 3.2 | ○ | ○ | 難 | 低 | 10000 |
11 | 123-86-4 | 酢酸ブチル | <0.2 | <0.2 | 100 | ○ | ○ | 10000 | ||
12 | 75-56-9 | 酸化プロピレン | <2 | <0.2 | − | × | × | 良 | 100000 | |
13 | 75-35-4 | 1,1-ジクロロエチレン | <5 | <5 | 79 | ○ | ○ | 難 | 低 | 1000 |
14 | 542-75-6 | 1,3-ジクロロプロペン | <2 | <0.2 | 0.9 | × | × | 難 | ||
15 | 95-50-1 | o-ジクロロベンゼン | <0.01 | <0.04 | <1 | × | × | 難 | 低 | 10000 |
16 | 106-46-7 | p-ジクロロベンゼン | 0.094 | 0.11 | 10 | ○ | ○ | 良 | 10000 | |
17 | 68-12-2 | N,N'-ジメチルホルムアミド | 0.1 | 0.07 | 71000 | ○ | ○ | 難 | 低 | 10000 |
18 | 74-83-9 | 臭化メチル | <0.01 | <0.01 | − | × | × | 難 | 低 | 10000 |
19 | 100-42-5 | スチレン | <0.01 | 0.02 | 9.1 | ○ | ○ | 良 | 1000000 | |
20 | 50-29-3 | p,p'-DDT | <0.0002 | <0.002 | 0.002 | ○ | × | 難 | 高 | |
21 | 60-57-1 | ディルドリン | 0.0097 | <0.01 | 0.0026 | ■ | × | 難 | 高 | |
22 | 79-94-7 | テトラブロモビスフェノールA | <0.04 | <0.04 | 0.8 | ○ | ○ | 難 | 低 | 10000 |
23 | 95-53-4 | o-トルイジン | <0.08 | <0.08 | 0.13 | × | × | 難 | 低 | 100 |
24 | 108-88-3 | トルエン | 0.09 | 2.4 | 12 | ○ | ▲ | 良 | 1000000 | |
25 | 584-84-9 | トルエンジイソシアネート | − | − | 160 | × | × | 100000 | ||
26 | 302-01-2 | ヒドラジン | <2 | <2 | 0.005 | × | × | 難 | 低 | 10000 |
27 | 92-52-4 | ビフェニル | 0.069 | <0.021 | 0.072 | ▲ | × | 良 | 1 | |
28 | 108-95-2 | フェノール | 0.58 | 0.43 | 0.8 | ▲ | ▲ | 良 | 100000 | |
29 | 117-81-7 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 1.6 | 0.4 | 0.77 | ■ | ▲ | 良 | 低 | 100000 |
30 | 84-74-2 | フタル酸ジ-n-ブチル | <0.3 | <0.3 | 4 | ○ | ○ | 良 | 低 | 10000 |
31 | 131-11-3 | フタル酸ジメチル | <0.1 | <0.1 | 96 | ○ | ○ | 良 | 1000 | |
32 | 118-74-1 | ヘキサクロロベンゼン | <0.05 | <0.002 | 0.002 | × | × | 難 | 高 | |
33 | 110-54-3 | n-ヘキサン | 0.5 | − | 15 | ○ | × | 10000 | ||
34 | 76-44-8 | ヘプタクロル | <0.000004 | <0.05 | 0.00003 | × | × | 難 | 高 | |
35 | 82-68-8 | ペンタクロロニトロベンゼン | <0.002 | <0.42 | 0.84 | ○ | × | 難 | 1000 | |
36 | 87-86-5 | ペンタクロロフェノール | 0.00092 | <0.05 | <0.041 | × | × | 難 | 低 | 1 |
37 | 50-00-0 | ホルムアルデヒド | 3 | 2 | <1 | ■ | ■ | 良 | 100000 | |
38 | 108-90-7 | モノクロロベンゼン | <0.01 | <0.3 | 0.5 | ○ | × | 難 | 低 | 10000 |
39 | 115-96-8 | リン酸トリス(2-クロロエチル) | 0.7 | 1.1 | 100 | ○ | ○ | 難 | 低 | 100 |
(注) | ○:現時点では作業は必要ない(PEC/PNEC<0.1)、▲:情報収集に努める必要(0.1≦PEC/PNEC<1)、■:詳細な評価を行う候補(1≦PEC/PNEC)、×:現時点では生態リスクの判定はできない。製造・輸入量区分はオーダーを示したもの。
詳細は、「化学物質の環境リスク評価:第1巻」(平成14年3月 環境省環境保健部環境リスク評価室)を参照のこと |
(参考3)水生生物保全に係る水質目標値
Cas | 物質名 | 水域 | 区分 | 目標値案 (μg/L) |
|
1 | 50-00-0 | ホルムアルデヒド | 淡水域 | A:イワナ・サケマス域 | 1,000 |
B:コイ・フナ域 | 1,000 | ||||
S-1:イワナ・サケマス域 | 1,000 | ||||
S-2:コイ・フナ域 | 1,000 | ||||
海域 | 一般海域 | 300 | |||
S:繁殖・幼稚仔の生育の場等特に保全が必要な水域 | 30 | ||||
2 | 62-53-3 | アニリン | 淡水域 | A:イワナ・サケマス域 | 20 |
B:コイ・フナ域 | 20 | ||||
S-1:イワナ・サケマス域 | 20 | ||||
S-2:コイ・フナ域 | 20 | ||||
海域 | 一般海域 | - | |||
S:繁殖・幼稚仔の生育の場等特に保全が必要な水域 | - | ||||
3 | 67-66-3 | クロロホルム | 淡水域 | A:イワナ・サケマス域 | 700 |
B:コイ・フナ域 | 3,000 | ||||
S-1:イワナ・サケマス域 | 6 | ||||
S-2:コイ・フナ域 | 3,000 | ||||
海域 | 一般海域 | 800 | |||
S:繁殖・幼稚仔の生育の場等特に保全が必要な水域 | 800 | ||||
4 | 91-20-3 | ナフタレン | 淡水域 | A:イワナ・サケマス域 | 20 |
B:コイ・フナ域 | 300 | ||||
S-1:イワナ・サケマス域 | 20 | ||||
S-2:コイ・フナ域 | 300 | ||||
海域 | 一般海域 | 40 | |||
S:繁殖・幼稚仔の生育の場等特に保全が必要な水域 | 40 | ||||
5 | 108-95-2 | フェノール | 淡水域 | A:イワナ・サケマス域 | 50 |
B:コイ・フナ域 | 80 | ||||
S-1:イワナ・サケマス域 | 10 | ||||
S-2:コイ・フナ域 | 10 | ||||
海域 | 一般海域 | 2,000 | |||
S:繁殖・幼稚仔の生育の場等特に保全が必要な水域 | 200 | ||||
6 | 115-29-7 | エンドスルファン | 淡水域 | A:イワナ・サケマス域 | 0.007 |
B:コイ・フナ域 | 0.001 | ||||
S-1:イワナ・サケマス域 | 0.003 | ||||
S-2:コイ・フナ域 | 0.001 | ||||
海域 | 一般海域 | 0.004 | |||
S:繁殖・幼稚仔の生育の場等特に保全が必要な水域 | 0.004 | ||||
7 | 120-83-2 | 2,4-ジクロロフェノール | 淡水域 | A:イワナ・サケマス域 | 30 |
B:コイ・フナ域 | 800 | ||||
S-1:イワナ・サケマス域 | 3 | ||||
S-2:コイ・フナ域 | 20 | ||||
海域 | 一般海域 | - | |||
S:繁殖・幼稚仔の生育の場等特に保全が必要な水域 | - | ||||
8 | 7440-43-9 | カドミウム 注 |
淡水域 | A:イワナ・サケマス域 | 0.1 |
B:コイ・フナ域 | 0.2 | ||||
S-1:イワナ・サケマス域 | 0.03 | ||||
S-2:コイ・フナ域 | 0.2 | ||||
海域 | 一般海域 | 10 | |||
S:繁殖・幼稚仔の生育の場等特に保全が必要な水域 | 7 | ||||
9 | 7440-66-6 | 亜鉛 | 淡水域 | A:イワナ・サケマス域 | 30 |
B:コイ・フナ域 | 30 | ||||
S-1:イワナ・サケマス域 | 30 | ||||
S-2:コイ・フナ域 | 30 | ||||
海域 | 一般海域 | 7 | |||
S:繁殖・幼稚仔の生育の場等特に保全が必要な水域 | 7 |
詳細は、「水生生物の保全に係る水質目標について」(平成14年8月 水生生物保全水質検討会)を参照のこと。 (環境省ホームページにも掲載。http://www.env.go.jp/water/report/h14-03/index.html) |
(参考4)新規化学物質のうち「生態影響に関し環境への影響に留意する物質」と判断されたもの(平成9年度以降)
人の健康への影響について「指定化学物質」相当と判断されたもの | 人の健康への影響について「指定化学物質」相当と判断されなかったもの | 合計 | |||||||
期間 用途 |
H9.4〜 H12.12 |
H13.1〜 H14.10 |
合計 | H9.4〜 H12.12 |
H13.1〜 H14.10 |
合計 | H9.4〜 H12.12 |
H13.1〜 H14.10 |
合計 |
染料 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
染料原料・色素原料 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
塗料・顔料 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 |
防菌剤・防カビ剤 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
防菌剤原料・防カビ剤原料 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
殺虫剤・防虫剤 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
界面活性剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洗剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漂白剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香料 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
溶剤・乾燥剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溶剤中間体 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
洗浄剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
触媒 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
冷媒・発泡剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水処理剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安定剤・老化防止剤・樹脂添加剤 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
硬化促進剤 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
潤滑油添加剤 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
樹脂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
樹脂原料 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
ポリマー原料(モノマー) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
重合開始剤 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
金属防錆剤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
難燃剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
写真感光材料 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
写真感光材料添加剤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
液晶原料 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
感熱色素 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
感熱色素中間体 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
農薬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
農薬中間体 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
医薬品中間体 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 |
その他 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 |
合計 | 66 | 24 | 90 | 11 | 9 | 20 | 77 | 33 | 110 |
(注) | H9.4〜H12.12:化学物質安全性評価検討会における検討結果を踏まえたもの H13.1〜H14.10:中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会における検討結果を踏まえたもの 「生態影響に関し環境への影響に留意する物質」とは、魚類急性毒性試験等の急性毒性試験で得られたLC50値等が概ね10mg/l以下のもの等 |
諸外国の事例 |
POPs条約、AFS条約の他、海外で環境(生物やその生息環境を含む)保全の観点から化学物質が規制の対象として取り上げられている事例としては以下が挙げられる。
(1)短鎖塩素化パラフィン EUでは、人の健康保護及び環境保全の観点から有害性が強い化学物質についてリスク評価を実施し、その結果に応じてEU全体で規制対象としてリスク低減措置を講じている。
これを受けて、2002年6月には金属加工及び皮革の加脂加工における用途向け上市を禁止する等のリスク低減措置に関する理事会指令が採択されている。 (2)ノニルフェノール 界面活性剤、油溶性フェノール樹脂等の原料として広く利用されているノニルフェノールは、EUではリスク評価の結果、水生生物及び陸上生物にリスクを及ぼすものと判定され、EUレベルでの上市と使用の制限措置をとる必要があると提案された。 |
(3)欧米等における生態リスクの評価及び規制方法
米国 |
(1)生態リスクの評価方法 TSCAにおける新規化学物質のリスク評価は、試験生物の生死、成長、発生、生殖への影響を把握して生物の個体群(population)レベルで影響を及ぼす可能性のある濃度を算出し、これと暴露される可能性のある環境中濃度とを比較することにより行われている。 表1 アセスメント係数
図1 新規化学物質の生態リスク評価のフロー (2)評価に基づく規制 リスク評価の結果、リスク管理の必要があると判断された化学物質については、一般的にはその製造、輸入、使用を制限又は禁止する同意命令や重要新規利用規則(SNUR)に基づく規制が行われる。 (3)PBT(難分解性・高蓄積性・毒性)化学物質への対応 米国ではPBT化学物質によるリスクの低減のための「PBTプログラム」が進められている。TSCAにおいても1999年にPBTカテゴリーが定められ、難分解・高蓄積性の物質は人の健康影響に関する試験及び生態毒性試験(一般的には哺乳類及び鳥類等の慢性毒性試験)の結果に基づいて分類され、その結果が出るまでは製造が禁止される。人や環境へのリスクがある可能性がある場合はリスクがないことが確認されるまで製造が禁止され、最終的にリスクが低いと判断される場合もSNURにより環境排出は禁止される。なお、POPsについては製造・使用を原則禁止することが提案されている。 |
EU |
(1)生態リスクの評価方法 a) 環境リスク評価(生態リスク評価)の基本的考え方 環境リスク評価は、基本的には、予測環境濃度(PEC)と予測無影響濃度(PNEC)との比較により行われる。保全すべき対象は(1)水生生態系、(2)陸生生態系、(3)高次捕食者(食物連鎖に伴うもの)、(4)排水処理施設中の微生物、(5)大気環境の5媒体となっている。生態系の感受性は最も感受性の高い生物種に依存すること及び生態系の構造を保護することにより生態系の機能も保護されるという考え方を踏まえ、リスク評価により環境の保全を図ろうとしている。 b) 環境暴露評価 環境暴露評価手法のポイントは以下のとおりである。
c) 生態リスク評価 生態リスク評価のポイントは以下のとおりである。
表2 アセスメント係数
d) リスクの判定 最終的なリスクの判定は、環境媒体ごとに算出した様々なPECとPNECとを比較して、
追加データが得られた場合、これを繰り返して、最終的に
のいずれかの結論を得ることになる。 リスク評価の結果については、以下のとおり扱われる。
という結論になる。もし1を超えれば、当局は以下の3つのどれにするかを決定する。
という結論になる。もし1を超えれば、
という結論のいずれかとなる。この場合、PEC/PNECの値の大きさや、濃縮可能性、生態毒性試験における経時変化、その他の毒性、構造類似物のデータを考慮に入れて検討することとされている。 図2 リスク評価のフロー (2)評価に基づく規制 新規化学物質については、生態毒性試験の結果に基づき、必要に応じ危険有害性の分類及び表示(リスク警句及び安全警句)が行われる。また、リスク評価の結果に基づき、必要に応じてリスク低減措置が求められる。 (3)PBT化学物質への対応 EUでは、現在、「将来の化学物質政策の戦略」(欧州委員会作成白書)において新たな化学物質対策が提案され、その具体化が検討されているが、その中でPOPsについては認可(やむをえない場合に特定の用途のみ暫定的に認める)の対象とすることとされ、その他のPBT(生態毒性も含む。)化学物質も認可の対象とするかどうか検討されている。 |
GESAMP |
船舶による有害物質輸送に伴う海洋汚染防止という観点から、国際海事機関(IMO)が中心となり設立した各分野の科学者による助言組織であるGESAMP(海洋汚染について科学的観点から助言する専門家グループ)の作業グループにより、船舶で運搬される種々の化学物質の有害性評価が行われている。
(1)生態毒性等の判断方法 評価は、生物蓄積性、生分解性、水生生物に対する毒性等について行われ、ランク付けがなされる。水生生物に対する毒性のうち、船舶で有害化学物質を運搬する場合に必ず要求される急性毒性試験の評価については、OECDテストガイドライン等に準拠した信頼性の高い試験データを用いて、最も感受性の高い生物種に対する最も強い毒性値に基づき毒性の程度に応じて7段階に分類される。また、必要に応じて要求される(亜)慢性毒性試験のデータについては、毒性の程度に応じて5段階に分類され評価される。 表3.1 生物蓄積性(サブカラムA1)の評価※
表3.2 生分解性(サブカラムA2)の評価
表3.3 水生生物に対する急性毒性(サブカラムB1)の評価※
表3.4 水生生物に対する慢性毒性(サブカラムB2)の評価※
(2)評価に基づく規制 この評価結果は、海洋汚染防止のための国際条約であるマルポール条約に基づく規制(我が国の海洋汚染防止法を含む)に反映されている。 |
GHS |
(1)検討の経緯 化学物質の有害性による分類や表示方法は、国や地域、化学物質のタイプ等により各国ごとに異なっており、人の健康保護や環境保全の観点から不適当なことから、GHS (Globally Harmonized System)、すなわち地球的規模で調和のとれた有害性の分類と互換性のあるラベリングシステムの確立が、1992年の地球サミットにおいて採択されたアジェンダ21において国際的な目標として決定された。これを受け、現在、有害性項目ごとにOECD等において分類・表示システムの検討が行われ、2002年12月に当面のシステムについて合意し、2003年7月に国連勧告が行われる見込みとなっている。 (2)水生環境における有害性分類 水生環境における有害性分類についてはOECDにおいて検討され、最終的に図4.1〜図4.2に示すように、急性毒性について3区分に、慢性毒性について4区分に分類する方法が提案されている。 (3)評価に基づく対応 GHSは自主的な仕組みではあるが、化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)では2008年までの完全実施を目標として各国が早期に取り組むよう奨励されている。また、APEC諸国においても2006年までの実施を目標としている。
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(4)化学物質の生態毒性試験方法
OECDテストガイドライン |
OECDテストガイドラインは、当初、各国が独自に開発していた化学物質の安全性等に関する試験法について、試験結果を各国が共通に使用できるようにすることを目的に、OECDにおいて統一的な試験方法として定められたものである。
OECDテストガイドラインにおいては、生態系の機能に着目して生物群を選定し、その中で取扱が容易でかつ感受性が比較的高いものを供試生物種として示しており、その生物種を用いて試験を行うことが推奨されている。
生態毒性に関するテストガイドラインとしては、現在、以下に示す17種類が承認されており、さらに8種のドラフト(TG 202及び208の改訂版を含む)が提案されている。
主な生態毒性試験方法の概要 |
(1)藻類生長阻害試験(TG201) 水系食物連鎖における生産者である藻類(単細胞緑藻類)を対象とし、化学物質に72時間暴露した際の藻類の生長、増殖に及ぼす影響を把握する。試験にはSelenastrum capricornutum, Scenedesmus subspicatus, Chlorella vulgarisを用いることとされている。 (2)ミジンコ急性遊泳阻害試験(TG202) 水系食物連鎖における一次消費者であるミジンコ(推奨種:Daphnia magna)を対象とし、化学物質に48時間暴露した際のミジンコの遊泳に及ぼす影響を把握する。ミジンコ繁殖阻害試験の予備試験の役割も有する。 (3)ミジンコ繁殖試験(TG211) 水系食物連鎖における一次消費者であるミジンコ(推奨種:Daphnia magna)を対象とし、化学物質に21日間暴露した際のミジンコの繁殖に及ぼす影響を把握する。 (4)魚類急性毒性試験(TG203) 水系食物連鎖における高次消費者である魚類を対象とし、化学物質に96時間暴露した際の魚類に及ぼす影響を把握する。試験には、ヒメダカ、ゼブラフィッシュ、ファットヘッドミノー、コイ、グッピー、ブルーギル、ニジマスを用いることが推奨されている。 (5)魚類の初期生活段階毒性試験(TG210) 魚類を対象とし、受精卵から稚魚へ成長するまで試験物質を連続的に暴露した際の慢性的な影響を把握する。試験にはヒメダカ、ニジマス、ファットヘッドミノー、ゼブラフィッシュ、シープスヘッドミノーを用いることが推奨されている。 (6)ユスリカ毒性試験(TG218, TG219(ドラフト)) 底生生物であるユスリカ(Chironomus属)の1齢幼虫を対象とし、試験に用いるユスリカの種に応じて、化学物質に20〜28日間又は28〜65日間暴露した際のユスリカへの影響を把握する。TG218では化学物質を底質に、TG219では水中に添加して試験が行われる。 (7)鳥類繁殖試験(TG206) 陸棲の高次消費者である鳥類を対象とし、化学物質を20週間以上投与した際の親鳥及び雛鳥への影響を把握する。試験には1種又はそれ以上の種を用いるとされ、マガモ、コリンウズラ、ウズラが推奨されている。 |