資料IV-1 各制度における保険料(税)賦課の考え方について
賦課される保険料(税)額 | 納付義務者 | 連帯納付義務 | 負担額について納付義務者本人の所得以外の考慮要素 | ||||
国民年金
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被保険者個人ごとに定額(現在13,300円)を賦課 | 被保険者 | 世帯主及び 配偶者 |
被保険者本人、世帯主、配偶者がいずれも一定の収入以下である場合は、保険料の一部又は全部を免除 | |||
厚生年金 健康保険 |
被保険者個人ごとに標準報酬(賃金)の一定割合(厚生年金は現在17.35%)を賦課 | 適用事業所
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なし | なし | |||
国民健康保険 | 被保険者について算定した所得割額(定率)、資産割額(定率)、被保険者均等割額(定額)及び世帯別平等割額(定額)の合計額を世帯主(被保険者以外でも可)に賦課 | 世帯主
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なし | 定額部分について、世帯主(被保険者以外でも可)及び被保険者である世帯員の所得の合計額が一定金額以下であれば、減額 | |||
介護保険
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被保険者個人ごとに所得段階別の定額を賦課 | 被保険者 | 世帯主及び 配偶者 |
他の世帯員がいずれも市町村民税非課税である場合は、基準額よりも減額 ※第1号被保険者の4分の3が市町村民税非課税である中で、可能な限り低所得者にきめ細かい配慮を行うため、世帯による保険料負担能力(他の世帯員の所得も考慮)を加味。 |
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所得税 住民税 |
所得を稼得する個人に対し、所得の一定率(所得段階に応じて累進構造を持つ定率)を賦課 | 所得を稼得 する個人 |
なし | 納税者及び世帯員の人的事情等による所得控除(老年者控除、扶養控除等) |
資料IV-2 基礎年金の費用負担の仕組みについて
○ 基礎年金の給付に要する費用は、年度ごとの給付費の総額を、被用者年金各制度及び国民年金制度が、それぞれの被保険者数(被用者年金制度については第2号及び第3号。国民年金については、保険料納付者)で按分して負担(いわゆる頭割り)
○ 厚生年金はこのように頭割りで割りふられた額を、被保険者の標準報酬(賃金)に応じて賦課する定率の保険料の中から負担している。すなわち、厚生年金制度においては、第2号被保険者が、賃金に比例する形で基礎年金費用を負担していることとなる。