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資料1

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資料2

指定航空会社の災害医療搬送ヘリコプター及び飛行機の運航に係わる運用管理要綱
(抜粋)

財団法人 日本救急医療財団

(目的)

第1条 この要綱は、指定航空会社の災害医療搬送ヘリコプター及び飛行機(以下「航空機」という。)による災害医療関連業務(以下「本業務」という。)の実行に関しその運航に係わる必要な事項を定めることにより、航空機の安全かつ効果的な運用を図るとともに、特に非常災害時においては、本業務の日常活動における成果を十分に発揮し、二次災害の発生を招かぬよう運用を図ることを目的とする。

(組織)

第4条 協定自治体から指示を受けた指定航空会社は、その要員及び機材等を速やかに指定場所に派遣すると共に、その協定自治体が地域防災計画等に基づいて行う本業務の組織傘下に入り、他の救急医療関連要員と協力して迅速且つ円滑な救護を行うものとする。

(非常災害時対応)

第11条 航空機は、原則として以降第12条、第13条、第14条に定められる必要な性能・装備・機材等を有する機材を運用するものとするが、やむを得ない場合は極力これに準じた航空機を順次優先的に運用するものとする。


資料3

地域保健対策の推進に関する基本的な指針
(抜粋)

平成6年12月厚生省告示第374号
(改正)平成12年3月厚生省告示第143号

 急速な人口の高齢化や出生率の低下、慢性疾患の増加等による疾病構造の変化、より豊かな生活を求める国民のニーズの高度化や多様化、食品の安全性、廃棄物等の生活環境問題に対する国民の意識の高まり等といった地域保健対策を取り巻く状況の変化に的確に対応するため、地域住民の健康の保持及び増進を図る地域保健対策の総合的な推進を図ってきたが、その後、地域保健を取り巻く状況は、地域における健康危機事例の頻発、社会の複雑化に伴う精神保健に対するニーズの高度化、ノーマライゼーションも含めたより豊かな社会を求める国民のニーズの高度化や多様化、介護保険制度の実施等といった大きな変化を生じている。
 こうした状況の変化に的確に対応するため、地域保健対策を推進するための中核としての保健所、市町村保健センター等及び地方衛生研究所を相互に機能させるとともに、地域の特性、社会福祉、介護保険等の関連施策との有機的な連携及び科学的な根拠に基づく地域保健対策の推進に配慮することにより、地域住民の健康の保持及び増進並びに地域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図るための地域保健対策を総合的に推進することが必要である。
 この指針は、地域保健体系の下で、市町村(特別区を含む。第二の一の2を除き、以下同じ。)、都道府県、国等が取り組むべき方向を示すことにより、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図ることを目的とする。

第一 地域保健対策の推進の基本的な方向

(略)

 六 地域における健康危機管理体制の確保

 地域において発生した健康危機に対して、迅速かつ適切な危機管理を行うために、地域における健康危機管理体制を確保する必要がある。
 このため、都道府県及び市町村は、それぞれの保健衛生部門の役割をあらかじめ明確にするほか、健康危機情報が、健康危機管理体制の管理責任者に対して迅速かつ適切に伝達され、一元的に管理されるとともに、管理責任者から保健衛生部門に対する指示が迅速かつ適切に伝達され、かつ、他の地方公共団体を含む関係機関及び関係団体との連携及び調整が確保された健康危機管理体制を構築する必要がある。なお、健康危機管理体制の中心となる管理責任者としては、地域の保健医療に精通した保健所長が望ましい。
 また、健康危機が発生した場合の危機管理体制について定めた手引書を整備するとともに、手引書の有効性を検証のための訓練、適切に健康危機管理を行うことができる人材の育成、必要な機器及び機材の整備等を行う必要がある。

第二 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項

 保健所は、地域保健に関する広域的、専門的かつ技術的拠点としての機能を強化するほか、地域の医師会の協力の下に医療機関との連携を図ること等により、また、市町村は、住民に身近で利用頻度の高い保健、福祉サービスを一元的に実施するため、市町村保健センター等の体制の整備を積極的に推進すること等により、ライフサイクルを通して一貫した保健、医療、福祉サービスを提供することが重要である。
 このため、市町村、都道府県及び国は、次のような取組を行うことが必要である。

(略)

  (5) 地域における健康危機管理の拠点としての機能の強化

ア 健康危機の発生に備え、保健所は、地域の保健医療の管理機関として、平常時から、法令に基づく監視業務等を行うことにより、健康危機の発生の防止に努めるほか、広域・災害救急医療情報システム等を活用し、地域医療とりわけ救急医療の量的及び質的な提供状況を把握し、評価するとともに、地域の医師会及び消防機関等の救急医療に係る関係機関と調整を行うことにより、地域における医療提供体制の確保に努め、また、保健衛生部門、警察等の関係機関及びボランティアを含む関係団体と調整することにより、これらとの連携が確保された危機管理体制の整備に努める必要があること。なお、地域の保健医療情報の集約機関として、保健所の対応が可能となるよう、休日及び夜間を含め適切な対応を行う体制の整備を図ること。

イ 健康危機発生時において、保健所は、広域・災害救急医療情報システム等を活用し、患者の診療情報等の患者の生命に係る情報の収集及び提供、健康被害者に対する適切な医療の確保のための支援措置等を図ること。また、管内の市町村に対して法令に基づき、健康危機管理を適切に行うこと。

ウ 健康危機事例発生後において、保健所は、保健医療福祉に係る関係機関等と調整の上、健康危機発生に当たっての管理の体制並びに保健医療福祉の対応及び結果に関し、科学的根拠に基づく評価を行い、公表するとともに、都道府県が作成する医療計画及び障害者計画等の改定に当たって、その成果を将来の施策として反映させることが必要であること。なお、健康危機による被害者及び健康危機管理の業務に従事する者に対する精神保健福祉対策等を人権の尊重等に配慮しつつ、推進すること。

(略)

第三 地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに人材確保支援計画の策定に関する基本的事項

 地域保健対策に係る多くの職種に渡る専門技術職員の養成、確保及び知識又は技術の向上に資する研修の充実を図るため、市町村、都道府県及び国は、次のような取組を行うことが必要である。

 一 人材の確保

1 都道府県、政令市及び特別区は、地域における健康危機管理体制の充実等の観点から、保健所における医師の配置に当たっては、専任の保健所長を置くように努める等の所管区域の状況に応じた適切な措置を講じるように努めること。

(略)

第六 その他地域保健対策の推進に関する重要事項

 一 地域における健康危機管理体制の確保

 地域住民が安心して暮らせるためには、地域における健康危機管理体制を確保することが重要である。
 このため、都道府県及び市町村は、次のような取組を行う必要がある。

1 都道府県は、健康危機管理に際して、救急医療体制の整備、健康危機情報の収集、分析及び提供等を行う必要がある。

2 政令市及び特別区は、保健所等の関係機関及び都道府県との連携を図るほか、地方衛生研究所等の充実等を図ることにより、検査機能の充実強化を図る必要がある。

3 市町村は、健康危機情報を把握した場合には、法令に基づく対応を行うほか、住民に最も身近な地方公共団体として、住民に対する健康被害予防のための情報の提供に大きな役割を担う必要がある。

4 政令市及び特別区を除く市町村は、都道府県の設置する保健所に対して、収集した健康危機情報を速やかに伝達し、保健所長の法令に基づく指示、技術的助言及び支援を受け、これらに基づく対応を行う必要がある。

資料4

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資料4  資料4(続き)


資料5

災害被災地派遣医師等への被災時の補償について

医師の所属 従事命令者
都道府県知事
(災害救助法第24条)
所属病院長
国立大学
国立病院
国家公務員災害補償法による補償 国家公務員災害補償法による補償
自治体立 地方公務員災害補償法による補償 地方公務員災害補償法による補償
日赤 ※労災の適用は可能 ※労災の適用は可能
公的
日赤以外)
災害救助法第29条の定めによる扶助金 災害救助法第29条の定めよる扶助金
民間病院 同上 ※労災の適用は可能

※ 医療関係者に対する従事命令については、病院、診療所及び助産所を経営する者に対しては、発することができない(医療関係者に対する従事命令は、医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、助産婦、保健婦又は看護婦個人に対してなされるものであり、医療の経営体としての病院、診療所又は助産所そのものになされるものではない。)。


検討会経緯


第一回災害医療の在り方に関する検討会 平成12年7月4日

第二回災害医療の在り方に関する検討会 平成12年9月19日

第三回災害医療の在り方に関する検討会 平成12年11月24日

第四回災害医療の在り方に関する検討会 平成13年1月31日

第五回災害医療の在り方に関する検討会 平成13年3月26日

第六回災害医療の在り方に関する検討会 平成13年6月22日


災害医療体制のあり方に関する検討会委員名簿

(五十音順)
敬称略


あらき しゅんじ
荒木 駿二
全国自治体病院協議会常務理事

いしはら とおる
石原 哲
全日本病院協会常任理事

うつぎ しん
宇都木 伸
東海大学法学部教授

かわしま りゅういち
川島 龍一
神戸市東灘区医師会会長

こはま あきつぐ
小濱 啓次
川崎医科大学救急医学教授

さとう ただし
佐藤 正
茨城県大宮保健所長

さわの じろう
澤野 次郎
災害救援ボランティア推進委員会事務局長

しまざき しゅうじ
島崎 修次
杏林大学医学部救急医学教授

つちや あきら
土屋 章
日本病院会常任理事

はくや ゆうじ
白谷 祐二
東京消防庁救急部長

はにゅうだ たかし
羽生田 俊
日本医師会常任理事

はまぐち きよこ
濱口 清子
兵庫県健康増進課主幹

はらだ ひでゆき
原田 英之
静岡県健康福祉部長

へんみ ひろし
辺見 弘
国立東京災害医療センター副院長
まえかわ かずひこ
前川 和彦
財団法人 原子力安全研究協会理事
(前東京大学医学部救急医学教授)

みずしま ごう
水嶼 豪
日本赤十字社・医療センター管理局長

みやざき ふみこ
宮崎 文子
ニッポン放送編成局報道部特別職

やまもと やすひろ
山本 保博
日本医科大学救急医学教室教授


※ ◎印は座長


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