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年金制度の改正について(社会保障・税一体改革関連)

 平成24年において、年金関連の法律が、通常国会で2法、臨時国会で2法の計4法成立しています。このページでは、平成24年の年金制度改正(社会保障・税一体改革関連)についての情報を順次掲載していきます。

改正の主な内容と施行日

(1)公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立)

改正法の主な内容 施行日
[1] 年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する。 平成27年10月1日(※)
[2] 基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度と定める。 平成26年 4月1日(※)
[3] 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。 平成28年10月1日
[4] 厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う。 平成26年 4月1日
[5] 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。 平成26年 4月1日(※)

(2)被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立)

改正法の主な内容 施行日
[1] 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分は厚生年金に統一する。 平成27年10月1日
[2] 共済年金・厚生年金の保険料率(上限18.3%)を統一し、制度の差異を解消する。
[3] 共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。
[4] 追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について27%引き下げる。 平成25年8月1日

(3)国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年11月16日成立)

改正法の主な内容 施行日
[1] 平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合を、消費税増税により得られる収入を償還財源とする年金特例公債(つなぎ国債)により2分の1とする。 公布日(平成24年11月26日)
[2] 年金額の特例水準(2.5%)について、平成25年度から27年度までの3年間で解消する。
(平成25年10月▲1.0%、平成26年4月▲1.0%、平成27年4月▲0.5%)
平成25年10月1日

(4)年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年11月16日成立)

法律の主な内容 施行日
年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な給付を行う。 平成27年10月1日(※)

(※)税制抜本改革により得られる税収(消費税収)を充てるため、税制抜本改革の施行時期にあわせて施行する。

概要資料・条文等

(1)公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)

国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第9号)

(3)国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成25年政令第262号)


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