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年金委員に関するQ&A


Q1 年金委員とは、どういう人たちですか?
A1 年金委員は、厚生労働大臣からの委嘱を受けて、政府が管掌する年金事業について、会社や地域において啓発、相談、助言などの活動を行う方々です。

 日本年金機構の設立に伴い、年金制度について広く国民の皆様方に知っていただくとともに、年金制度への理解と信頼を深めていただくための普及啓発活動を行っていただくため、日本年金機構法第30条に基づき、平成22年1月に設置されました。

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Q2 年金委員には、どんな区分があり、どんな人が委嘱されているのですか?
A2 年金委員は、活動する領域によって「職域型」と「地域型」の2種類に区分されています。

 職域型は、主にお勤めの会社(厚生年金保険の適用事業所)内で活動する年金委員です。
 お勤め先で一定期間、年金に関する事務を経験され、年金制度についての知識をお持ちの方について、事業主が管轄の年金事務所に推薦書を提出し、厚生労働大臣が委嘱することとされています。

 地域型は、主に自治会などの地域において活動する年金委員です。
 国又は地方公共団体の職員として年金事務に従事したことがある方、又は自治会長、民生・児童委員、社会保険労務士を務めた経験のある方等について、市町村等が管轄の年金事務所に推薦書を提出し、厚生労働大臣が委嘱することとされています。

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Q3 年金委員は、どんな活動を行っているのですか?
A3 具体的な活動の一例として、職域型は、新入社員に対する年金制度の概要説明や社内での年金制度の周知、定年退職予定者に対する年金受給手続の相談、助言等を行っています。
 地域型は、町内会での年金相談や、地域が開催する研修会等での年金に関する講師等を行っています。

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Q4 年金委員に相談をしたいのですが、どうすればよいですか?
A4 お勤めの会社に職域型の年金委員がいるかどうかについては、会社の社会保険担当部署もしくは管轄の年金事務所にお問い合わせください。

 お住まいの地域における地域型の年金委員の活動については、地域を管轄している年金事務所までお問い合わせください。

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Q5 年金委員になるためには、どうすればよいですか?
A5 Q2のとおり、職域型の年金委員は事業主が、地域型の年金委員は市町村等が、それぞれ日本年金機構に推薦し、厚生労働大臣が委嘱することとされています。まずは、最寄りの年金事務所までご相談ください。

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Q6 年金委員に、報酬はありますか?
A6 報酬はありません。奉仕的な民間協力員として活動していただいています。

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Q7 年金委員は、何人くらいいるのですか? 
A7 平成30年3月末現在、全国で118,036人の年金委員が委嘱されています。
 (職域型113,267人、地域型4,769人)

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Q8 年金委員の身分を証明する物はありますか?
A8 年金委員は、活動を行う際に、身分証明書である「年金委員証明書」を携帯することとされています。

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