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労災保険給付に関する決定(不支給決定や障害等級の決定など)に不服がある場合、どうしたらよいでしょうか。

質問

  •  労災保険給付に関する決定(不支給決定や障害等級の決定など)に不服がある場合、どうしたらよいでしょうか。

回答

  •  労災保険給付に関する決定に不服がある場合には、その決定を行った労働基準監督署(二次健康診断等給付については、都道府県労働局)を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官(以下、「労災保険審査官」という。)に対して審査請求をすることができます。
     審査請求書の用紙は、労働基準監督署、都道府県労働局(労災補償課)またはe-GovのHP(「労働保険審査官に対する審査請求」)にありますので、これに必要事項を記載して、労災保険審査官に提出(郵送)してください。なお、審査請求は口頭ですることもできます。
     手続き方法などの詳細については、決定を行った労働基準監督署または労災保険審査官(都道府県労働局労災補償課)にお問い合わせください。
     また、審査請求は、労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内(郵送に要した日数は除きます。)に行う必要がありますので、ご注意ください。

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