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クローズアップ 知っておきたい改正労働者派遣法のポイント
クローズアップ(1) 改正により原則禁止される短期の派遣(=日雇派遣)とは
今回の改正で原則禁止される派遣とはどのような派遣のことか、このコラムで詳しくご説明いたします。
○ 一般的に労働者派遣では、派遣元・派遣先・労働者の関係性は以下になります。<図1参考>
派遣元と派遣先の間では派遣契約が結ばれます。
労働者を派遣する際には、派遣元と労働者の間には、労働契約が結ばれます。
労働者が派遣先で就労する際には、派遣先の指揮命令を受けます。
<図1> 派遣が行われる際の労働者派遣での派遣元・派遣先・労働者の関係
○ 短期の派遣(=日雇派遣)とは労働契約の期間が30日以内の場合を指します。<図2参考>
<図2> 日雇派遣
日雇派遣であるかどうかの判断の例は以下です。
(1) | 労働契約の期間が1日の場合(例 10月6日の1日のみの仕事の場合) | → 日雇派遣にあたる |
(2) | 労働契約の期間が30日の場合(例 11月の1ヶ月間の仕事の場合) | → 日雇派遣にあたる |
(3) | 労働契約の期間が31日の場合(例 12月の1ヶ月間の仕事の場合) | → 日雇派遣にあたらない |
(4) | 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、複数の短期の仕事を組み合わせて行う場合 | → 日雇派遣にあたらない |
(5) | 労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合 | → 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる |
○ 労働者派遣法の改正により、平成24年10月1日より日雇派遣が原則禁止になります。
クローズアップ(2) 10月1日以降も引き続き日雇派遣で働くことのできる場合とは
日雇派遣について前回のコラムでご紹介しましたが、引き続き日雇派遣で働ける場合について今回のコラムでご紹介します。
以下の[1]か[2]のいずれかにあてはまる場合は、例外として日雇派遣が認められます。
([1]と[2]の両方を満たす必要はありません。)
[1] 業務が、以下の業務の場合<図1参考>
<図1> 禁止の例外として認められる業務
[2] 以下のいずれかにあてはまる場合<図2参考>
働き始めるときに、派遣会社にて、年齢を確認できるもの、学生証、収入を確認できる書類の提示などが必要になります。
<図2> 禁止の例外にあたる場合
※ 日雇派遣の原則禁止に伴い、新たなお仕事を探すときは、以下の求人サイト「しごと情報ネット」や、最寄りのハローワークでの窓口相談などをご活用ください。
- <リンク>
クローズアップ(3) マージン率とは
日雇派遣について前回のコラムでご紹介しましたが、マージン率の情報公開について今回のコラムでご紹介します。
今回の改正により、派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取組状況などがわかるようになります。
労働者の方がインターネットなどにより派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などを確認し、より適切な派遣会社を選択できるよう、マージン率や教育訓練に関する取組状況の情報公開が派遣会社に義務付けられました。
派遣会社のマージンには、以下の費用などが含まれています。
<含まれている費用の例>
・派遣会社が負担する社会保険料(厚生年金保険・健康保険)
・派遣会社が負担する雇用保険料・労災保険料
・有給休暇に関する負担分
・派遣会社での教育訓練費・福利厚生費
・派遣会社の社員の人件費
・営業利益
マージンには、社会保険料、労働保険料、福利厚生費や教育訓練費なども含まれていますので、マージン率は低いほどよいというわけではなく、その他の情報と組み合わせて総合的に評価することが重要です。
<公開の時期について>
派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取組状況などの公開は、平成24年10月1日以降に終了する事業年度が終了した後、その事業年度分の公開が義務付けられているため、平成24年10月以降、すぐに全ての派遣会社についての情報を確認できるようになるというわけではありません。
順次、各派遣会社のホームページ等で公開されていく予定です。
改正については以下のページをご覧いただき、ご不明な点がございましたら以下の都道府県労働局までお問い合わせください。
- 改正について
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