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たばこ規制枠組条約第5回締約国会議概要

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約第5回締約国会議(結果概要)

厚生労働省健康局がん対策・健康増進課

 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(以下、FCTCという)第5回締約国会議(COP5)が、平成24年11月12日から17日まで韓国・ソウルにて、140か国以上の参加を得て開催された。我が国からは外務省(団長)、財務省、厚生労働省、消防庁からなる8名の代表団が本件会議に出席した。
 これまでに、平成17年2月27日のFCTCの効力発生以降、締約国会議は4回行われており、暫定指針を含む7つの指針が採択されていた。

1 たばこ製品の不法取引廃絶のための議定書

  1. (1)FCTCの下で作成された初めての議定書であり、FCTC第15条に規定されるたばこの不法取引対策のために第2回締約国会議(COP2)で交渉開始が決定されて以来、5回の政府間交渉(INB)及び数回の非公式会合を経て本年4月に条文案が暫定合意されていた。
  2. (2)本議定書は、大きく分けて(ア)たばこ取引の供給網管理(たばこ取引に関するライセンス制の義務化など)、(イ)たばこの不法取引関連行為の違法化、(ウ)国際協力の拡大(捜査共助、犯罪人引渡しなど)の3つの柱から構成される。
  3. (3)本議定書は、会議初日に全会一致で採択された。議定書は2013年1月から署名のために開放され、40か国の締結で発効する。

2 価格と課税に係る措置(FCTC第6条)に関する基本原則及び勧告

 第4回締約国会議(COP4)で設立された作業部会が提出した指針案に基づき議論が行われた。今次会議では、基本原則及び勧告のみについて採択された。今後、新たに作業部会を設立し、改めて第6回締約国会議(COP6)に指針案の提出を目指すこととなった

3 たばこ製品の含有物と情報公開に係る規制(FCTC第9/10条)に関する暫定指針

 本件暫定指針は、第4回締約国会議(COP4)において採択され、将来の締約国会議で段階的に追加の上完成させる予定となっていたものである。今次会議では、「たばこの毒性成分及び排出物に係る公衆への情報開示」及び「火災リスクに関する製品設計特徴(低延焼性たばこ)」に関する文章が採択され、本件暫定指針に追加されることとなった

4 その他

  1. (1)たばこ栽培に代わる経済的に持続可能な活動(FCTC第17/18条)に関して、COP6に政策上の選択肢及び勧告案の提出を目指すこととなった。
  2. (2)FCTCの義務履行に係る責任(FCTC第19条)および無煙たばこ及び電子ニコチン送達装置の防止や規制にかかる報告書が、COP6に提出されることとなった。
  3. (3)締約国によるFCTCの実施を加速し、たばこ産業からの影響を排除するよう努力すること、関連機関と協力することなどを盛り込んだ「ソウル宣言」が採択された。
  4. (4)次回COP6はロシア・モスクワで開催されることが決定された。

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