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指定薬物を指定する省令が公布されました

 令和5年8月31日に指定薬物として新たに3物質及び2物質群を指定する省令(※1)が公布され、令和5年9月10日に施行されます。
 今回指定された3物質及び2物質群(※2)は、本年8月30日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質です。
 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用等が原則禁止されます。

  • ※1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第109号)
  • ※2 新たに指定薬物に指定された物質
[物質1] 省令名: N−(1−アミノ−3,3−ジメチル−1−オキソブタン−2−イル)
−1−ベンジル−1H−インダゾール−3−カルボキサミド
通称等: ADB-BINACA
[物質2] 省令名: 2−(エチルアミノ)−2−(3−フルオロフェニル)シクロヘキサノ
通称等: FXE、Fluorexetamine
[物質3] 省令名: 2−(ブチルアミノ)−1−(3,4−メチレンジオキシフェニル)ブ
タン−1−オン
通称等: N-Butylbutylone
[物質群1] 省令名: 6a,7,8,10a−テトラヒドロ−6,6,9−トリメチル−6H
−ジベンゾ[b,d]ピラン−1−オールの3位に直鎖状アルキル基(炭素
数が3から8までのものに限る。)が結合するものであって、1位、3位、
6位及び9位以外にさらに置換基が結合していない物及びこれらの塩類。
ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
[物質群2] 省令名: 6a,7,10,10a−テトラヒドロ−6,6,9−トリメチル−6
H−ジベンゾ[b,d]ピラン−1−オールの3位に直鎖状アルキル基(炭
素数が3から8までのものに限る。)が結合するものであって、1位、3
位、6位及び9位以外にさらに置換基が結合していない物及びこれらの
塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。

 物質群の指定範囲は、別紙[89KB]をご参照ください。

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