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新たに1物質を覚醒剤原料に指定します(注意喚起)
平成30年2月21日
医薬・生活衛生局
監視指導・麻薬対策課
本日付けで、「覚せい剤原料を指定する政令」を一部改正し(※1)、新たに1物質を覚醒剤原料として指定しました(政令の施行は本年3月23日)。
新たに覚醒剤原料に指定することで輸出入、製造、流通、所持、使用が規制されます(※2)。
- ※1 覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成30年政令第36号)
- ※2 覚醒剤原料に関する罰則:最高で1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金の併科。
1.覚醒剤原料に指定される物質
化学名:2,6―ジアミノ―N―(1―フェニルプロパン―2―イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
※2,6―ジアミノ―N―(1―フェニルプロパン―2―イル)ヘキサンアミドには4種類の立体異性体が存在するが、その内、(2S)−2,6―ジアミノ―N―[(2S)−1―フェニルプロパン―2―イル]ヘキサンアミドに、国際一般名称「リスデキサンフェタミン(英名:Lisdexamfetamine)」がつけられている。
2.海外で流通しているリスデキサンフェタミンを含有する医薬品
- 海外での販売名称:Vyvanse、Elvanse、Venvanse、Tyvense、Aduvanz
- 販売元:Shire Pharmaceuticals
3.施行日等
- 公布日:平成30年2月21日(水)
- 施行日:平成30年3月23日(金)
4.国民の皆様への注意喚起
リスデキサンフェタミンは、現在海外で医薬品として流通している物質(上記2参照)ですが、今後は、覚せい剤取締法上の覚醒剤原料として規制を受けることになります。
覚醒剤原料は、覚醒剤原料輸入業者・輸出業者が、その都度、厚生労働大臣の許可を受けて輸出入する場合を除き、一般の個人が輸出入することは禁止されています。
また、原則として、一般の個人が覚醒剤原料を所持したり、使用したりすることも禁止されています。
これらの行為は、覚せい剤取締法により罰せられることになります。
以上
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