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指定薬物を包括指定する省令が公布されました

 平成25年12月13日に、指定薬物として新たにカチノン系化合物を包括的に指定する省令(※)が公布され、平成26年1月12日に施行されます。
 今回包括指定された物質群は、9月17日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質群です。
 今回の包括指定の物質数は、495物質です(指定範囲に含まれる504物質のうち、麻薬又は向精神薬に指定されている9物質を除く。)。
 この結果、平成25年12月20日時点で、指定薬物の総数は1362物質(個別指定97物質、カンナビノイド系包括指定770物質、カチノン系包括指定495物質)となります。
 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売等が原則禁止されます。

 指定薬物の指定範囲は、別紙 [127KB] をご参照ください。

※ 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第128号)


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