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平成26年7月15日付けで以下の2物質が指定薬物に指定されました。(施行日:平成26年7月25日)
N−(1−アミノ−3−メチル−1−オキソブタン−2−イル)−1−(シクロヘキシルメチル)−1H−インダゾール−3−カルボキサミド及びその塩類(通称:AB-CHMINACA)
メチル=2−[1−(5−フルオロペンチル)−1H−インダゾール−3−カルボキサミド]−3−メチルブタノアート及びその塩類(通称:5‐Fluoro‐AMB)
薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)
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