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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示」に追加する化学物質に対する意見募集の結果について

平成25年3月22日
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
環境省環境保健部企画課化学物質審査室

 平成25年1月11日(金)付けで「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示」に追加する化学物質に対する意見公募を行いましたところ、以下のとおり御意見をいただきました。

 いただいた御意見の概要、及びそれに対する厚生労働省、経済産業省及び環境省の考え方を、下表のとおり取りまとめましたので公表いたします。

 今回御意見等をお寄せいただきました皆様に厚く御礼申し上げます。

1. 実施期間等

  1. (1)募集期間:平成25年1月11日(金)〜平成25年2月12日(火)
  2. (2)実施方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)、厚生労働省・経済産業省及び環境省ホームページ、窓口配布
  3. (3)意見提出方法:電子メール、FAX、郵送

2. 御意見等の総数

  1. (1)提出件数:1件
  2. (2)内訳:企業

4.問い合わせ先

  • 厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室
    TEL:03-5253-1111(内線2427)
  • 経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
    TEL:03-3501-1511(内線3701)
  • 環境省 総合環境政策局 環境保健部企画課 化学物質審査室
    TEL:03-3581-3351(内線6314)

※同一内容を電子政府総合窓口(https://www.e-gov.go.jp)におきましても公開しております。


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