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処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(平成26年3月31日まで)

このページの情報は、最新の情報ではありません。平成26年4月1日の薬価改定以降の最新の情報はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen_140305.html

 平成24年4月1日以降、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方せんを交付した場合に、医療機関において一般名処方加算を算定できることとなりました。

 一般名処方加算の対象となるすべての成分・規格(※)(院外処方が想定されないものを除く。)についての、処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載は、一般名処方マスタに示したとおりですので、一般名処方を行うに当たっては、一般名処方マスタをご参照ください。

※)後発医薬品のある先発医薬品。昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発品があることから「先発医薬品に準じたもの」とみなされるものを含む。

(凡例)

区分 内用薬及び外用薬
一般名処方の標準的な記載 【般】+「一般的名称」+「剤形」+「含量」

 「一般的名称」については、添付文書における有効成分の一般的名称を基本としつつ、これをもととした既収載品の販売名も参考にして一部簡略化したものもあります。
例:アトルバスタチンカルシウム水和物 → アトルバスタチン
   ジクロフェナクナトリウム → ジクロフェナクNa
 また、配合剤については、原則として、有効成分の一般的名称(原則として、塩及び水和物に関する記載は省略)を「・」で接続し、含量は記載しないこととしていますが、同一の有効成分を含有し、含量のみが異なる複数の製剤が存在するときは、区別のため、一般的名称の後に含量を記載しています。
 その他、同一の有効成分・剤形を有する医薬品であって、効能・効果、用法・用量等の異なるものが存在する場合には、括弧書き等により区別を行っているものがあります。
一般名コード  薬価基準収載医薬品コード(厚生労働省医政局経済課の分類コード)の上9桁に続き、3桁「ZZZ」を付記し、12桁としています。ただし、上9桁で適切な区分が行えない成分・規格については、9桁目をアルファベットとして区別しています(対照表は一般名処方マスタに別添)。
成分名 当該医薬品の有効成分の名称
規格  有効主成分の含有量(5mg、10mgなど)や剤形(錠剤、カプセル剤などの別)を示しています。
同一剤形・規格内の最低薬価  同一の剤形・規格のうち、最も薬価が低い品目の薬価です。原則として経過措置として使用期限を定められた医薬品を除きますが、最も薬価が低い品目に新たに使用期限が定められた場合には、当該期限をもって変更を行います。
 ただし、同一の含量の錠剤(普通錠・口腔内崩壊錠)とカプセルについては、「同一剤形・規格」として整理しています。
備考(効能違いなど)

 同一剤形・規格内の医薬品のうち、効能・効果、用法・用量が異なる場合における具体的な効能・効果等を記載しています。
 なお、個別品目の具体的な内容については添付文書や下記URLでご確認下さい。
日本ジェネリック製薬協会URL:
http://www.jga.gr.jp/pdf/Effect%20correction%20list.pdf

 また、個別品目について経過措置として使用期限が定められたことにより、今後、一般名処方マスタからの削除又は同一剤形・規格内の最低薬価の変更が見込まれるものについては、それらの情報についても記載しています。

  • ※)黄色に着色した箇所は、平成25年6月21日時点版からの変更箇所です。

問い合わせ先

厚生労働省保険局医療課(内線3287)


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