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「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」を実施します

平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)の概要

1 調査目的

 障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的としています。

2 調査対象

 全国約2,400国勢調査調査区に居住する在宅の障害児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象としています。

3 調査の実施日

 平成28年12月1日(木)を調査日として実施します。

4 調査の事項

  1. (1)回答者の基本的属性に関する調査項目
    障害の状況、障害の原因、日常生活の支障の状況、年齢及び性別、居住形態、障害者手帳等の種類、収入・支出の状況、日中の活動状況 等
  2. (2)現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
    障害福祉サービス等の利用状況、障害福祉サービス等の希望 等

5 調査の方法

  1. (1)調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。
  2. (2)調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します(自計郵送方式)。
  3. (3)調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。
    なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施します。
    • 視覚障害者の方に対して、希望に応じて点字版または拡大文字版の調査票を配布
    • 調査対象者が聴覚・言語・音声機能障害者である場合は、手話通訳者の派遣について配慮
    • 障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて、代筆

6 調査の経路

調査の経路は厚生労働省から都道府県、指定都市や中核市から調査員が調査対象世帯にお願いします

7 協力のお願い

 調査対象世帯には、事前に「調査実施のお知らせ」が配布されますので、調査員が訪問した際には、ご協力をお願いします。

8 秘密の保持

 調査票には個人を特定できる質問はなく、調査票に記入された内容は、統計上の目的以外に用いることはありません。

9 調査の集計

 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において集計を行い、その結果は生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)概況として速やかに公表するとともに、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)に掲載します。

10 お問い合わせ先

  • お住まいの市区町村(「調査実施のお知らせ」に記載されている連絡先)
  • 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部企画課統計調査係
    (代表番号)03−5253−1111  (内線番号)3029

(参考)平成23年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)

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