厚生労働省

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(照会先)
大臣官房総務課調整連絡係
内線:7118

第14回厚生労働省政策会議 議事要旨

  I 日時:

平成22年4月14日(水)17:45〜18:25

 II 場所:

衆議院第1議員会館民主党A会議室

III 出席者:

長妻大臣、細川副大臣、長浜副大臣、山井政務官、足立政務官ほか

 IV 議題

(1)子ども手当の支給に向けた準備状況について
(2)その他(雇用保険法改正について、職員の懲戒処分について)

  V 議事要旨(○は出席議員、●は厚生労働省側)

1. 冒頭、長浜副大臣から本日の議題の紹介の後、長妻大臣から挨拶が行われた。
2.衆議院厚生労働委員会委員の連名による政策会議への要望書が、内山筆頭理事から、長妻厚生労働大臣に提出された。

3.子ども手当の支給に向けた準備状況について

(資料1−1〜資料1−5に基づき説明後、質疑)

○在日外国人の子どもが海外に居住する場合、きちんとスクリーニングして要件を厳格に確認するということであるが、意図的な偽造を行うような事例については、罰則を含めて、どのように対応するのか。また、偽造書類を使って手当の支給を受けた人だけでなく、偽造などに加担した人に対しても対応できるのか。

●法律第33条に罰則を定めており、「偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」こととしている。偽造等に加担した人についても、法律に則って厳正に対応される。

○23年度については国内居住要件を検討するということであるが、どの程度の期間、国内にいれば良いのか。

●現行制度でも受給者本人について国内居住要件を課しており、日本人については国内に住所地を有していること、外国人については一年以上の在留資格を得て居住していることが必要。今後の子どもの国内居住要件の検討については、諸外国の制度も参考にしながら、今後、大臣にご相談しながら検討を進めていきたい。

○23年度以降の子ども手当の額について様々な意見が出ているが、23年度から2万6千円満額を支給するのか明確なメッセージをいただきたい。

●マニフェストどおりお支払いするという姿勢で取り組んでいきたい。

4.雇用保険法改正について

(資料2に沿って説明後、質疑)

○雇用保険の適用拡大について、31日以上の雇用見込みと判断される具体的な基準について教えていただきたい。

●契約期間が31日未満であっても、更新して31日以上雇用される場合がある。更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示が無い場合は加入していただくこととなる。

●雇用保険法改正に加えて、失業した方の国民健康保険料の減免もこの4月からスタートした。リーフレットがあるので本日の出席議員の皆様に後日お届けする。

●政権交替後、厚生労働省関係でも様々な成果が上がっている。分かりやすい資料を作成しているので、次回の政策会議にて配付したい。

5.職員の懲戒処分について

○こう言ったケースは頻繁にあることなのか、氷山の一角なのか。

●私も30数年間勤めているが初めての案件であり、職員も驚いているところ。

○退職金は出るのか。

●退職金は支給される。

○本件は恐喝または詐欺に当たる刑事事件になるのではないのか。少なくとも、懲戒免職ではなく、停職にした理由について説明をお願いしたい。

●国民の皆様の信頼を裏切る行為であるが、既に100万円を返却していること、被害者の職員も告発を望んでいないこと等を総合的に勘案して停職3月としている。

○100万円を渡してまで回避したい人事異動とはどのようなものか。

●地方への異動が予定されているとのことであるが、全くの架空の話であり事実ではない。

○飲酒運転等でも免職等になっている事例があるが、刑事事件である今回の件を、告発もせずに停職処分とするのは甘いのではないのか。停職3月となった決定プロセスを説明してほしい。

●本件のような事案について前例はないが、人事院で調べた結果、似たような事例として、ある省庁の事案で、上司の名前と公印を勝手に使い書類を偽造して共済組合から180万円の貸付けを受けた件は、減給1年間となっており、また、多数回にわたり、インターネットオークションを利用して複数の相手から商品代金を受け取っておきながら、商品の提供または代金の返金をしなかった件は、停職3月となっている。これらの類似例や過去の処分例等と比較し、本件についての個別の状況を総合的に勘案して決定したもの。

○誰が処分を決定しているのか、委員会等があるのか。

●省内の懲戒審査委員会において検討し、幹部にも相談して処分を決定した。

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