厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

ご覧の施策内容について多くの皆さまのご意見をお待ちしております。意見を送信する


グループホームの防火安全体制に係る地域との連携について

このため、認知症高齢者グループホームにおいて、非常災害時に地域住民・消防関係者等との円滑な連携が図られるよう、認知症高齢者グループホーム事業者が、避難訓練等を実施するに当たって、「地域住民の参加が得られる」ための基準の見直しを行いました。

【改正前】

(非常災害対策)

第百八条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

* 認知症対応型通所介護の規定を準用。

【改正】

(非常災害対策)

第百八条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項に規定する訓練の実施当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

*地域との連携を図り、地域住民が避難訓練への参加が得られるよう新たに規定を追加。


トップへ