グループホームの防火安全体制に係る地域との連携について

このため、認知症高齢者グループホームにおいて、非常災害時に地域住民・消防関係者等との円滑な連携が図られるよう、認知症高齢者グループホーム事業者が、避難訓練等を実施するに当たって、「地域住民の参加が得られる」ための基準の見直しを行いました。
【改正前】
(非常災害対策)
第百八条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
* 認知症対応型通所介護の規定を準用。
【改正】
(非常災害対策)
第百八条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項に規定する訓練の実施当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
*地域との連携を図り、地域住民が避難訓練への参加が得られるよう新たに規定を追加。


