厚生労働省

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〜医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律について〜

我が国の医療保険制度については、昨今の経済状況の悪化による被保険者の収入の落ち込みや、高齢化の進展などによる医療費の増加を背景として、各保険者の財政状況が厳しさを増しております。

特に、一昨年のリーマンショック以降の景気の落ち込みによる医療保険財政への影響は大きく、国民健康保険、協会けんぽ、後期高齢者医療制度それぞれの平成22年度以降の保険料の大幅な上昇が見込まれていたところです。

このため、それぞれの制度における保険料の上昇を抑制するための財政支援措置を講ずること等を内容とする「医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」を平成22年通常国会に提出し、先般成立したところです。(一部を除き、5月19日施行)

【改正の内容】

中小企業のサラリーマンが加入する協会けんぽの保険料軽減のための措置

次の措置を講じることにより、1人あたり平均で、労使あわせて年間21,000円保険料の上昇を抑制。(保険料率が全国平均8.2%から9.9%まで上昇する見込みであったものを9.34%まで抑制。 ※実際の保険料率は、各都道府県により異なります。)

<保険料の上昇を抑制するために講じた措置>
市町村国保の保険料軽減のための措置等

次の措置を講じることにより、1世帯平均で、年間約12,000円保険料の上昇を抑制。

<保険料の上昇を抑制するために講じた措置>

国民健康保険料の滞納にかかわらず、一定の窓口負担で医療を受けられる子どもの範囲を「中学生以下」から「高校生世代以下」に拡大。(平成22年7月1日施行)

市町村国保の財政の安定化を図るために、都道府県単位による運営の広域化を推進するための措置を実施。

<具体策>
高齢者の保険料軽減のための措置

次の措置を講じることにより、1人あたり平均で、年間7,500円保険料の上昇を抑制。
(14.2%保険料が上昇する見込みであったところ、2.1%の上昇に抑制。)

<保険料の上昇を抑制するために講じた措置>

次の措置を講じることにより、サラリーマンに扶養されていた方の保険料について、年間37,800円保険料の上昇を抑制。

<保険料の上昇を抑制するために講じた措置>
(保険局総務課)

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