住宅手当の創設と生活福祉資金貸付事業の見直しについて
○ 昨年夏以降の厳しい経済・雇用情勢の中で、離職者が再就職の実現に取り組んでいただけるよう、生活や住宅の支援を行う新たなセーフティネットが拡充されました。この新たなセーフティネットの一環であり、雇用施策を補完する取組として、「住宅手当緊急特別措置事業」、「臨時特例つなぎ資金貸付事業」を創設するとともに、「生活福祉資金貸付事業」を見直し、本年10月より実施することとしています。
1 住宅手当緊急特別措置事業の概要
【制度概要】
離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失又は喪失するおそれのある方を対象として、6月間を限度として住宅手当を支給するとともに、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
【支給対象者の要件】
次の要件全てに該当する方が対象となります。
- 2年以内に離職した方
- 離職前に主たる生計維持者であった方
- 就労能力及び常用就職意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方
- 住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
- 原則として収入のない方。収入がある場合は、生計を一とする同居の親族の収入の合計が次の金額以下である方。
単身世帯:月8.4万円 複数世帯:月17.2万円 - 生計を一とする同居の親族の預貯金が次の金額以下である方
単身世帯:50万円 複数世帯:100万円
手当支給期間中は、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
【支給の内容】
- 手当支給額地域ごとの上限額(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠)
例:月53,700円(東京都単身者) - 支給期間最長6月間
2 生活福祉資金貸付事業見直しの概要
(参考)生活福祉資金貸付事業とは
低所得者などに対して、低利又は無利子での資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その世帯の安定した生活を確保することを目的としており、都道府県社会福祉協議会において実施(窓口は市町村社会福祉協議会)しています。
【見直しの趣旨】
(1) 資金種類等の整理・統合
○ 現行10種類の資金種類を4種類に統合し、ニーズに応じた柔軟な貸付を実施できるようにします。
○ 総合支援資金の創設
失業や減収等により生活に困窮している方について、継続的な相談支援とあわせて、生活費及び一時的な資金の貸付を行うことにより生活の立て直しを支援します。
〔総合支援資金の貸付内容〕
(1) 生活支援費 (二人以上の世帯:20万円以内/月、単身世帯:15万円以内/月)
生活再建までの間に必要な生活費(最長1年間)
(2) 住宅入居費 (40万円以内)
敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
(3) 一時生活再建費 (60万円以内)
生活再建のため一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用(就職活動費、技能習得費、債務整理手続費用等)
(2) 連帯保証人要件の緩和
原則連帯保証人を必要としつつ、連帯保証人を確保できない方に対しても、貸付を行えるようにします。
(3) 貸付利子の引き下げ
利子について、現行の年3%から無利子又は引き下げを行います。
- 連帯保証人を立てる場合 ・・・・ 無利子
- 連帯保証人を立てない場合 ・・・・ 年1.5%に引き下げ
(注)資金種類によって、例外があります。
3 臨時特例つなぎ資金貸付事業の概要
【制度概要】
離職者を支援するための公的給付制度(失業等給付、住宅手当等)又は公的貸付制度(就職安定資金融資等)を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの間のつなぎ資金の貸付けを行います。
【貸付要件】
次の要件全てに該当する方が対象となります。
- 公的給付制度又は公的貸付制度の申請が受理されており、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮している方
- 借入申込者本人名義の金融機関の口座を有している方
【貸付内容・条件】
- 貸付限度額:10万円以内
- 連帯保証人:不要
- 利子:無利子
※貸付けを希望する場合は、公的給付等を申請する際に、各窓口にてご相談ください。
○ お問い合わせ先
厚生労働省社会・援護局保護課、地域福祉課