厚生労働省

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、戦没者等または戦傷病者等の妻、戦没者の父母等 に対する特別給付金を支給しています

特別弔慰金及び各種特別給付金の制度の概要

「特別弔慰金」は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人等(*)の方々に思いをいたし、国として弔慰の意を表すために、そのご遺族に支給するものです。

また、「特別給付金」は、先の大戦において、公務等のため国に殉じた軍人等の妻、公務等のため最後に残された子又は孫を失った父母又は祖父母、あるいは公務等のため戦傷病者となった軍人等の妻の方々について、その精神的痛苦を国として特別に慰謝するために支給するものです。

*「軍人等」とは、軍人、軍属、準軍属(戦闘参加者など)をいいます。

(1) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 について

終戦20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)という特別な機会をとらえ、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人等に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すために、これらの方々の遺族に対して特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

(2) 戦没者等の妻に対する特別給付金 について

先の大戦において、一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的な困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的痛苦に対して、国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。

(3) 戦没者の父母等に対する特別給付金 について

先の大戦において、すべての子又は最後に残された子を軍人等として戦闘その他の公務により失った父母、又はこれらの父母と同様の立場にある孫を亡くした祖父母の精神的痛苦に対して、国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。

(4) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金 について

先の大戦において戦傷病者となった軍人等の妻については、長年にわたり障害のある夫の日常生活上の介助、看護や家庭の維持等のための大きな負担に耐えてきたことによる精神的痛苦に対して、国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。

※これまでの、特別弔慰金及び各種特別給付金の支給実績については、こちらをご覧ください。

★トピックス★平成21年4月1日から、新たな「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第九回特別弔慰金)」を支給します。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦後20周年に当たる昭和40年以降、10年ごとの節目の年に支給していますが、昭和54年からは、特例的な措置として、それぞれの節目の年の4年後にも、新たに対象となるご遺族に対して支給しています。最も新しい特例措置として、平成21年4月1日から第九回特別弔慰金を支給することとされました。

第九回特別弔慰金は、平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受けていた方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権を有するご遺族がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

対象は  戦没者等の死亡当時のご遺族 です。

1.平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 など

(支給内容)

額面24万円、6年償還の記名国債

(請求期間)

平成21年4月1日から平成24年4月2日まで

(手続き申請機関)

お住まいの市区町村

ご注意ください!

請求期間を過ぎますと、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので、期限までに手続きをとっていただくよう十分ご注意ください。

(ご参考) これまでの特別弔慰金は以下のように支給されています

参考
<問い合わせ先>

厚生労働省社会・援護局援護課給付係


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