雇用保険制度の見直しについて
雇用保険制度については、現下の雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者の方に対するセーフティネット機能及び離職者の方に対する再就職支援機能の強化を重点に見直しを行いました。見直しの主な内容は以下の5点です。
(◎は3年間の暫定措置)
1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
○受給資格要件を緩和:被保険者期間 12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
◎給付日数を解雇等による離職者並に充実
2.再就職が困難な場合の支給の強化
◎解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長(例えば所定給付日数が90日の場合→150日)
3.安定した再就職へのインセンティブ強化
◎早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ(給付率について、30%→40%又は50%)
◎就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率の引上げ(30%→40%)
4.育児休業給付の見直し
○平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
○休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給
5.雇用保険料率の引下げ
○失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8%)
施行期日:平成21年3月31日(育児休業給付の見直しについては平成22年4月1日)
*船員保険法についても、雇用保険法に準じて改正
それぞれの見直しの内容について、説明いたします。
非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化について
再就職が困難な場合の支援の強化について
|
 |
 |
|
 |
|
○ 離職者の年齢や雇用失業情勢の地域差等を考慮し、特に再就職が困難な場合について給付日数を延長する。(3年間の暫定措置)

特定受給資格者もしくは雇止めにより離職した有期雇用者のうち、(1)〜(3)のいずれかに該当する者
┌ │ ┤ │ └ |
(1) 45歳未満の求職者
(2) 雇用情勢が厳しい地域として厚生労働大臣が定める地域の求職者
(3) 公共職業安定所長が、特に再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者
|

・ 60日
(ただし、被保険者期間が20年以上で、35歳以上60歳未満である場合には、30日)
|
|
 |
|
 |
|
 |
安定した再就職へのインセンティブ強化について
|
 |
 |
|
 |
|
○ 再就職手当(所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上残して早期に安定的な職業に再就職した場合、支給残日数の30%に基本手当日額を乗じた額の一時金を支給)について、受給要件を緩和するとともに、給付率を引き上げる(3年間の暫定措置)
残日数が |
┌
│ │ │
└ |
「1/3以上」 かつ
「45日以上」 |
┐
│ │ │
┘ |
|
→ 残日数×日額×30% |
残日数が 「1/3以上」 → 残日数×日額×40%
残日数が 「2/3以上」 → 残日数×日額×50%
○ 常用就職支度手当(身体障害者、その他就職が困難な者が安定的な職業に再就職した場合、支給残日数の30%に基本手当日額を乗じた一時金を支給)についても、「40歳未満の者(年長フリーター層)」を支給対象に加え、給付率を40%に引き上げる(3年間の暫定措置)
|
|
 |
|
 |
|
 |
┌
│
│
└ |
○ 訓練メニューを充実し、受講を訓練延長給付によって支援するとともに、職業訓練を受講する者に対する受講手当の額を引き上げる(省令改正で対応) 日額500円→700円 (3年間の暫定措置)
|
┐
│
│
┘ |
育児休業給付の見直しについて
雇用保険料率の引下げについて
○お問い合わせ先 職業安定局雇用保険課