厚生労働省

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雇用保険制度の見直しについて

雇用保険制度については、現下の雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者の方に対するセーフティネット機能及び離職者の方に対する再就職支援機能の強化を重点に見直しを行いました。見直しの主な内容は以下の5点です。

(◎は3年間の暫定措置)

1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化

労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
○受給資格要件を緩和:被保険者期間 12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)

◎給付日数を解雇等による離職者並に充実

2.再就職が困難な場合の支給の強化

◎解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長(例えば所定給付日数が90日の場合→150日)

3.安定した再就職へのインセンティブ強化

◎早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ(給付率について、30%→40%又は50%)

◎就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率の引上げ(30%→40%)

4.育児休業給付の見直し

○平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長

○休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給

5.雇用保険料率の引下げ

○失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8%)

施行期日:平成21年3月31日(育児休業給付の見直しについては平成22年4月1日)

*船員保険法についても、雇用保険法に準じて改正

それぞれの見直しの内容について、説明いたします。

非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化について

見直しの背景

 
 

○ 雇用失業情勢の悪化の影響として、有期雇用者の雇止めなどの雇用調整の動きが拡大する中で、雇用保険制度のセーフティネット機能をより強化することが必要

○ 受給資格要件として、安易な離職を防止する等の観点から、被保険者期間 12か月(解雇、倒産等の場合は6か月)を必要としているが、希望に反して雇止めとなった有期雇用者については、被保険者期間が短い者(1年未満)であっても、必要な給付を受けられるようにすることが必要

 
 

見直しの内容

受給資格要件の緩和
 

○ 雇止めにより離職した有期雇用者については、解雇、倒産等の場合と同様に、6か月の被保険者期間で受給資格を得られるようにする。

 
 
 
給付日数の暫定的な充実
 

○ 現下の雇用失業情勢を踏まえ、雇止めにより離職した有期雇用者の給付日数を解雇等の離職者並に充実する。(3年間の暫定措置)

 
 
適用基準の見直し(要領改正)
 

○ 短時間労働者についての雇用保険の適用の基準である「1年以上雇用見込み」について、「6か月以上雇用見込み」に緩和する。

 
 

再就職が困難な場合の支援の強化について

見直しの背景

 
 

○ 雇用失業情勢が急速に悪化しつつある中、基本手当の支給が終了するまでに再就職できない場合が増えることが想定

○ 特に、倒産・解雇等により離職を余儀なくされた特定受給資格者や、契約の更新を希望したにもかかわらず、契約が更新されなかったために離職した有期雇用者については、個別に重点的な支援が必要

 
 

見直しの内容

 
 

○ 離職者の年齢や雇用失業情勢の地域差等を考慮し、特に再就職が困難な場合について給付日数を延長する。(3年間の暫定措置)

対象者

特定受給資格者もしくは雇止めにより離職した有期雇用者のうち、(1)〜(3)のいずれかに該当する者





(1) 45歳未満の求職者

(2) 雇用情勢が厳しい地域として厚生労働大臣が定める地域の求職者

(3) 公共職業安定所長が、特に再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者

延長日数

・ 60日

(ただし、被保険者期間が20年以上で、35歳以上60歳未満である場合には、30日)

 
 

安定した再就職へのインセンティブ強化について

見直しの背景

 
 

○ 今後の離職者の増加が予想される中で、必要な雇用機会の創出と併せて、安定した職業への再就職に向けてのインセンティブを強化することが必要

 
 

見直しの内容

 
 

○ 再就職手当(所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上残して早期に安定的な職業に再就職した場合、支給残日数の30%に基本手当日額を乗じた額の一時金を支給)について、受給要件を緩和するとともに、給付率を引き上げる(3年間の暫定措置)



改正前

残日数が





「1/3以上」
かつ
「45日以上」





  残日数×日額×30%



改正後
(暫定措置)



残日数が  「1/3以上」   残日数×日額×40%

残日数が  「2/3以上」   残日数×日額×50%

○ 常用就職支度手当(身体障害者、その他就職が困難な者が安定的な職業に再就職した場合、支給残日数の30%に基本手当日額を乗じた一時金を支給)についても、「40歳未満の者(年長フリーター層)」を支給対象に加え、給付率を40%に引き上げる(3年間の暫定措置)

 
 



○ 訓練メニューを充実し、受講を訓練延長給付によって支援するとともに、職業訓練を受講する者に対する受講手当の額を引き上げる(省令改正で対応) 日額500円→700円 (3年間の暫定措置)




育児休業給付の見直しについて

見直しの背景

 
 

○ 雇用の継続の観点から、また、少子化対策としての要請も踏まえ、育児休業を取得しやすくすることが必要

○ 平成22年3月31日までの暫定措置として、給付率を引き上げている措置の延長の必要性

 
 

見直しの内容

現行制度
 

○ 育児休業基本給付金→育児休業期間中に、休業開始時賃金の30%相当額を支給

○ 育児休業者職場復帰給付金→職場復帰後6か月経過した場合、休業開始時賃金の10%(平成22年3月31日までの暫定期間は、20%)を一時金で支給

 
 

○ 育児休業給付の見直しについての施行期日 平成22年4月1日

雇用保険料率の引下げについて

見直しの背景

 
 

○ 平成20年10月30日 「生活対策」(新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)

「雇用保険の保険料については、平成21年度の1年間に限り、0.4%の範囲内の幅(現行1.2%)で引き下げることについて、セーフティネット機能の強化等と併せ、関係審議会において労使と十分協議した上で検討、結論」

 
 

見直しの内容

平成21年度の失業等給付に係る雇用保険料率の暫定的な引下げ
 

○ 負担軽減の観点から、特例的に、平成21年度の失業等給付に係る雇用保険率を0.8%とする。

  平成20年度 平成21年度
失業等給付のための保険料率 1.2%
(弾力条項により1.6%→1.2%)
0.8%
二事業のための保険料率 0.3%
(弾力条項により0.35%→0.3%)
同左
雇用保険率(計) 1.5% 1.1%
 
 
○お問い合わせ先  職業安定局雇用保険課

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