厚生労働省

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今年度に実施を予定している医療保険制度における取組等について(保険局総務課)

今回の政策レポートでは、今年度に実施を予定している医療保険制度における取組について、概略的にご説明いたします。

1.所得の低い方に対する保険料の軽減(長寿医療関連)(4月〜)

長寿医療制度における保険料軽減(平成21年度)

 
 

平成21年度においては、従来の保険料軽減措置(均等割の7割、5割又は2割軽減措置)に加え、以下の軽減措置を行います。

(1) 世帯内の「長寿医療制度の被保険者全員」と「世帯主」の所得金額の合計額が33万円以下の方

→ 本来は均等割が7割軽減ですが、これまでと同様に、平成21年度も均等割が8.5割軽減となる予定です。(※)

※ 4月3日の与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチームの決定を受けて、平成21年度補正予算に計上。

(2) (1)の方のうち、世帯内の「長寿医療制度の被保険者全員」が年金収入80万円以下で他の所得がない(※)世帯の方

→ これまでは均等割が8.5割軽減でしたが、平成21年度から9割軽減となります。

※ 給与収入等がある場合でも、控除後の所得が0円である場合です。

(3) 年金収入が153万円以上211万円以下の方(※)

→ これまでと同様に、平成21年度においても所得割が5割軽減となります。

※ 給与収入等がある場合でも、控除後の所得が91万円以下である場合は対象となります。

 
   

2.会社などの健康保険の被扶養者であった方の保険料の9割軽減措置の継続(長寿医療関連)(4月〜)

会社などの健康保険の被扶養者であった方の保険料の9割軽減措置の継続について

○ 会社などの健康保険の被扶養者であった方については、これまでと同様に、平成21年4月から平成22年3月までの1年間においても、9割軽減の措置を継続します。

※ 従来では、制度加入時から2年間の軽減措置(均等割5割軽減)を講ずる予定でしたが、平成19年10月の与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチームの決定を受けて、

・ 平成20年4月〜9月の半年間は凍結

・ 平成20年10月〜平成21年3月の半年間は、均等割を9割軽減した額

としていました。

※ 平成22年度以降のあり方については、今後検討します。

<所要経費等>

<所要経費等>

3.70歳〜74歳の方の患者負担の引上げの凍結(長寿医療関連)(4月〜)

70〜74歳の方の患者負担の引上げの凍結について

 
 

○ 70〜74歳の方(注)の患者負担については、これまでと同様に、平成21年4月から平成22年3月までの1年間においても、1割負担から2割負担への引上げの凍結措置を継続します。

(注)既に3割負担を頂いている方、長寿医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。

※ 70〜74歳の方の患者負担については、平成20年4月から2割負担に見直すこととしていましたが、平成19年10月の与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチームの決定を受けて、平成20年4月から平成21年3月までの一年間、1割に据え置いてきました。

※ 平成22年度以降のあり方については、今後検討します。

 
   

4.保険料の口座振替と年金からのお支払いの選択制(長寿医療・国保関連)(4月〜)

保険料の口座振替と年金からのお支払いの選択について(長寿医療・国保関連)

 
 

平成21年度以降の保険料のお支払いは、以下の2通りの方法からお選びいただけます。

※ 年金の受給額が年額18万円未満の方、長寿医療制度の保険料又は国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が年金受給額の1/2を超える方は、口座振替又は納付書によるお支払いとなります。

(1)「年金」からのお支払い

特にお手続きいただく必要はありません。

(2)「口座振替」でのお支払い

口座振替でのお支払いをお選びいただく場合は、お住まいの市町村の担当課にてお手続きください。

※ 手続の締切日については、市町村担当課までご確認ください。

 
   

※ これまでは、平成20年6月の政府・与党決定に基づき、長寿医療制度の保険料のお支払いについては、以下のいずれかに該当する方について、口座振替の選択を可能としていました。

ア これまで2年間、国民健康保険の保険料の納め忘れがなかった場合

イ 年金収入180万円未満の方で、世帯主や配偶者が本人に替わって口座振替で支払う場合

※ 平成20年11月の与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチームの決定を受けて、上記ア、イの要件を撤廃し、原則として、全ての方について、平成21年4月から、保険料の口座振替と年金からのお支払いが選択できるようになりました。

5.高額介護合算療養費の支給開始(制度は20年4月から施行されており、本年8月から順次支給開始)

高額介護合算療養費の支給開始(平成20年4月施行、平成21年8月より順次支給開始)

 
 

<同一世帯において医療と介護でかかった費用の合計の負担を緩和します。>

○今までは、医療保険と介護保険の制度ごとに、自己負担の毎月の上限を設定

○これらに加え、新たに両制度の自己負担を合計した額についても年間の上限を設定

 
   

※自己負担の限度額は、年齢、所得区分によりきめ細かく設定します。  ※食費・居住費については、別途負担が必要です。

例:夫婦とも75歳以上(住民税非課税)で、夫が医療サービス、妻が介護サービスを受けている世帯の場合

(医療サービスの内容) 医療療養病床に入院(医療区分3)

(介護サービスの内容) 介護療養型医療施設(ユニット型個室)に入院(要介護度5)

(年金収入) 夫婦で年間212万円以下

6.協会けんぽにおける都道府県毎の保険料率への移行(9月までに移行)

協会けんぽにおける都道府県毎の保険料率への移行について

 
 

○ 協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっています。

○ 移行に当たっては、その円滑な移行を図るため、平成25年9月までは、激変緩和措置を講じます。平成21年度においては、実際の保険料率と全国平均の保険料率との差が1/10になるように調整いたします。

○ 新たな保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者の方については10月納付分、任意継続被保険者の方は9月納付分)からとなります。

 
 

平成21年度の都道府県単位保険料率及び都道府県ごとの保険料の差額(被保険者本人分)

○被保険者から月々お支払いいただく保険料の差額(被保険者の平均年収(380万円)から年間賞与分(44万円)を引いたものを12で割ったもの(28万円)をベース)

  保険料率 保険料の差額   保険料率 保険料の差額
激変緩和措置適
用前の保険料率
(%)
激変緩和措置適
用後の保険料率
激変緩和措置適
用前の保険料の
差額(円/月)
激変緩和措置適
用後の保険料の
差額
激変緩和措置適
用前の保険料率
(%)
激変緩和措置適
用後の保険料率
激変緩和措置適
用前の保険料の
差額(円/月)
激変緩和措置適
用後の保険料の
差額
全国計 8.20   11,480   三重 8.05 8.19 ▲ 210 ▲ 14
北海道 8.75 8.26 770 84 滋賀 8.04 8.18 ▲ 224 ▲ 28
青森 8.29 8.21 126 14 京都 8.10 8.19 ▲ 140 ▲ 14
岩手 8.03 8.18 ▲ 238 ▲ 28 大阪 8.35 8.22 210 28
宮城 8.14 8.19 ▲ 84 ▲ 14 兵庫 8.24 8.20 56 0
秋田 8.32 8.21 168 14 奈良 8.31 8.21 154 14
山形 7.96 8.18 ▲ 336 ▲ 28 和歌山 8.34 8.21 196 14
福島 8.16 8.20 ▲ 56 0 鳥取 8.21 8.20 14 0
茨城 7.96 8.18 ▲ 336 ▲ 28 島根 8.25 8.21 70 14
栃木 8.03 8.18 ▲ 238 ▲ 28 岡山 8.36 8.22 224 28
群馬 7.94 8.17 ▲ 364 ▲ 42 広島 8.43 8.22 322 28
埼玉 7.91 8.17 ▲ 406 ▲ 42 山口 8.37 8.22 238 28
千葉 7.92 8.17 ▲ 392 ▲ 42 徳島 8.62 8.24 588 56
東京 8.04 8.18 ▲ 224 ▲ 28 香川 8.51 8.23 434 42
神奈川 8.12 8.19 ▲ 112 ▲ 14 愛媛 8.14 8.19 ▲ 84 ▲ 14
新潟 7.92 8.18 ▲ 392 ▲ 28 高知 8.31 8.21 154 14
富山 8.08 8.19 ▲ 168 ▲ 14 福岡 8.58 8.24 532 56
石川 8.35 8.21 210 14 佐賀 8.68 8.25 672 70
福井 8.17 8.20 ▲ 42 0 長崎 8.39 8.22 266 28
山梨 7.92 8.17 ▲ 392 ▲ 42 熊本 8.42 8.23 308 42
長野 7.68 8.15 ▲ 728 ▲ 70 大分 8.44 8.23 336 42
岐阜 8.10 8.19 ▲ 140 ▲ 14 宮崎 8.24 8.20 56 0
静岡 7.88 8.17 ▲ 448 ▲ 42 鹿児島 8.36 8.22 224 28
愛知 8.10 8.19 ▲ 140 ▲ 14 沖縄 8.15 8.20 ▲ 70 0

7.出産育児一時金の見直し(10月〜)

安心して出産をしていただくため、出産育児一時金については、以下のように見直しをします

支給額を4万円引き上げます

まとまった出産費用を事前にご用意していただく必要がなくなります

緊急の少子化対策(平成21年10月から平成23年3月末までの暫定措置)として実施します

長寿医療制度の見直しについて

前回の政策レポートでご紹介した長寿医療制度の見直しについては、3月17日に「高齢者医療制度に関する検討会」において見直しに関する議論のとりまとめが行われ、また、4月3日に与党において「高齢者医療制度の見直しに関する基本的な考え方」がとりまとめられました。

○ 高齢者医療制度に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/s0324-13.html

○ 与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチーム(PDF:12KB)

これらを踏まえ、高齢者をはじめ広く国民の皆様に納得していただけるよう、更に具体的な検討を進め、よりよい制度への見直しを実施してまいります。

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