適格退職年金制度は、平成24年(2012年)4月1日以降は税制上の優遇措置を受けられなくなります。
適格退職年金制度の廃止まで3年を残すのみとなった現在、いまだに廃止決定時の約半数となる3万件強(平成20年3月末現在)の適格退職年金契約が残ったままとなっています。
引き続き税制上の優遇措置を受けるためには、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度、厚生年金基金制度、中小企業退職金共済制度といった企業年金制度等に移行する必要があります。
企業年金制度等は、より豊かな老後生活に備えること等を目的とするものであり、なかでも、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度は、従業員の年金受給権を保護するため、積立基準等を明確にしているという点で適格退職年金制度に比べよりよい制度となっています。適格退職年金制度から企業年金制度等へ移行し、引き続き制度を存続させることは、従業員の老後の所得保障等に資するものとなります。
【適格退職年金から他制度への移行】
☆適格退職年金の企業年金への移行支援本部
平成21年1月9日(金)に、適格退職年金の企業年金への移行支援本部を開催いたします。
○開催案内についてはこちらを参照
→https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/s0109-1.html
そのほかにも、より移行しやすい制度にするように、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度の規制緩和等を行っております。第14回企業年金研究会において、現在までの取り組み等についてご報告しています。
◇企業年金研究会の開催状況等についてはこちらを参照
→https://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#nenkin
今後も、適格退職年金の円滑な移行に向けて、積極的に取り組みを行っていく予定としております。
適格退職年金制度から他の企業年金制度への移行手続には1年ほどかかります。そのため、移行を検討されている場合は、早めの手続をお願いいたします。
手続等のご相談は、地方厚生(支)局や企業年金連合会、各受託機関(適格退職年金契約を締結している生命保険会社等)へ。
○地方厚生局についてはこちらを参照→https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/
○企業年金連合会→http://www.pfa.or.jp/
お問い合わせ先年金局企業年金国民年金基金課 |