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派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に関する指針 の一部を改正する件(仮称)に関する御意見募集について

平成28年8月30日
厚生労働省職業安定局
派遣・有期労働対策部
需給調整事業課

 今般、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)の改正を予定しております。
 つきましては、下記のとおり、御意見を求めます。

1 御意見募集期間

 平成28年8月30日(火)から平成28年9月28日(水)まで(郵送の場合同日必着)

2 御意見募集対象

 「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(仮称)」の概要

3 御意見募集対象の入手方法

 厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)の「パブリックコメント」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

4 御意見の提出方法

  御意見は、次に掲げるいずれかの方法により御提出ください。その際、件名に「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(仮称)に係る意見」と明記して御提出ください。電話による御意見は受け付けておりません。

(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合

 「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の[意見提出フォームへ]のボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。

(2)郵送の場合

 住所:〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
    厚生労働省 職業安定局 派遣・有期労働対策部 需給調整事業課 宛て

(3)FAXの場合

 FAX番号:03−3502−0516
    厚生労働省 職業安定局 派遣・有期労働対策部 需給調整事業課 宛て

5 御意見の提出上の注意

 御意見は日本語に限ります。個人の場合は氏名、住所及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を、法人の場合は法人名、主たる事務所の所在地及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を、それぞれ記載してください(御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します。)。また、提出していただいた御意見については、氏名、住所及び連絡先を除き、原則として公表させていただきますので、あらかじめ御了承ください。
 また、御意見が1,000字を超える場合は、その内容の要旨を添付してください。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。


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