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事業主行動計画策定指針案(一般事業主行動計画に係る部分)に関する意見の募集について

平成27年9月29日
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第7条第1項において、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が策定する行動計画の策定に関する指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を定めることとされており、内閣府、厚生労働省及び総務省では、新たな指針の制定を予定しております。
 この度、厚生労働省では、事業主行動計画策定指針の一般事業主行動計画に係る部分について、別添の概要に関して御意見の募集をいたしますので、御意見がございましたら、下記により御提出ください。

1.御意見募集期間

平成27年9月29日(火)〜 平成27年10月13日(火)

2.資料の入手方法

意見公募対象となる省令案の概要については、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)の「パブリックコメント欄」及び電子政府の総合窓口e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

指針案概要

事業主行動計画策定指針案(一般事業主行動計画に係る部分)について【概要】 [186KB]

別紙案

別紙一〜別紙三 [292KB]

関連資料

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 [187KB]

3.御意見の提出方法

 御意見には理由を付して、「「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に規定する事業主行動計画策定指針案(一般事業主行動計画に係る部分)」に関する意見」と明記の上、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由。)。

(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合

「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の 意見提出フォームへ のボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。

(2)ファクシミリの場合

ファクシミリ番号:03−3502−6762 厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 法規係あて ※電話による御意見の受付は致しかねますので、御了承ください。

(3)郵送の場合

下記住所に上記募集期間内必着にてお送りください。 〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 法規係あて

4.御意見の提出上の注意点

 提出いただく御意見は日本語に限ります。
 氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記してください。提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のため利用します。
 また、お寄せいただいた御意見の内容については、氏名及び住所その他の連絡先を除き、公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

以上


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