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法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要

1 改正の趣旨

平成27年9月11日に成立した労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「派遣法改正法」という。)の施行に伴い、法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成27年法務省令・厚生労働省令第1号。以下「本規則」という。)について所要の改正を行うもの。

2 改正の内容

 本規則において、国家戦略特別区域内において家事支援活動を行う外国人を受け入れる本邦の公私の機関に係る欠格事由として、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」という。)に定める罰則規定を定めているところ、同機関が派遣法改正法附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業(旧特定労働者派遣事業)も行い、かつ同6条第6項及び第7項の罰則が適用される場合も想定されることから、所要の措置を講ずるもの。

3 根拠条文

  • 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第41条

4 施行期日

 平成27年9月30日(予定)

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