(1) | 開設の許可
特区において株式会社から高度先端医療の提供を目的とする病院・診療所の開設許可の申請があったときは、構造設備基準、人員配置標準を満たすとともに高度先端医療を提供する能力があると認められれば、都道府県知事は許可を与えるものとする。 |
(2) | 高度先端医療
○ | 高度先端医療の範囲は、地方公共団体の提案等も踏まえ、審議会の意見を聴いて厚生労働省令に具体的に定める。 |
○ | 具体的には高度性、有効性、安全性、社会的妥当性を勘案して設定する。
※ | 高度先端医療に附随して行われる検査、投薬等を認める。 |
※ | 医療保険における高度先進医療の承認を受けているもの及び診療報酬点数表に記載されているものは除く。 |
※ | 高度先端医療は仮称である。 |
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(3) | 医療保険との関係
○ | 上記の病院・診療所は健保法等の保険医療機関等としないこととする。 | |
(4) | その他の規制
○ | 上記の病院・診療所については、医療法の構造設備基準、人員配置標準等を満たすことが必要。 |
○ | 上記の病院・診療所については、高度先端医療の適正な運営を確保するため、必要な監督等を行う。 |
○ | 上記の病院・診療所については、医療法第69条第1項の規定にかかわらず、高度先端医療を提供している旨を広告することができることとする。 | |