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石綿による健康被害の救済に関する法律案(仮称)

別紙−(1)
石綿による健康被害の救済に関する法律案(仮称)

目的石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害に係る被害者等の迅速な救済を図る。
施行日
基金の創設 公布の日
救済給付の支給 公布の日から起算して6ヶ月を超えない
 範囲において政令で定める日
事業者からの費用徴収 平成19年4月1日
 ※ 制度全体について5年後に見直し。

労災補償等による救済の対象とならない者に対する救済給付
労災補償等による救済の対象とならない者に対する救済給付の図

労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する救済措置
〔特別遺族給付金の支給〕
(1)対象者指定疾病により死亡した労働者(特別加入者を含む。)の遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅したもの。
(2)給付額特別遺族年金原則240万円/年
特別遺族年金の支給対象とならない遺族には一時金を支給する。
(3)財源労働保険特別会計労災勘定から負担する。

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