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薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議



   薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

[ 参議院厚生労働委員会
平成十四年六月四日
]
   政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
 血液製剤に関する直接の容器等の記載事項として、採血地及び献血又は非献血の区別を記載することを義務付けること。なお、血液製剤と代替性のある遺伝子組換え製剤についても、感染症の発生の危険性の程度等を考慮し、必要に応じて同様の措置を講ずること。
 血液製剤と代替性のある遺伝子組換え製剤については、感染症の発生の危険性の程度等を考慮し、必要に応じて特定生物由来製品として指定することとし、それにより特定医療関係者による説明等の対象とすること。
 医療機関における特定生物由来製品の使用に関する記録の保存期間をはじめ生物由来製品に関する記録の保存期間については、感染症等の問題が発生した場合に遡及調査が可能となるよう、諸外国の例も参照しつつ、十分な期間を定めること。
 血液製剤の供給、安全性の確保及び適正使用の推進に関し必要な事項について調査審議する薬事・食品衛生審議会血液事業部会に血液製剤を使用している患者側を代表する者を加えるとともに、血液製剤と代替性のある遺伝子組換え製剤の安全性の確保に関する必要な調査審議については、同部会においても、これを行うようにすること。
 血液製剤の適正使用を一層推進する観点から、我が国における血液製剤の過剰使用及び使用量の地域間格差の原因を調査するとともに、標準的な使用指針の医療機関への普及を図ること。さらに、不適切な使用を是正させる具体的方策を検討すること。
 血液製剤「フィブリノゲン」によるC型肝炎ウイルス感染等の実態及び政府の対応に関する調査結果を早急に取りまとめて公表するとともに、再発防止をはじめとする対策を速やかに検討すること。
 右決議する。


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