ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 血液事業の情報ページ > 他の血液製剤に関する法令・資料 > 製造物責任法案に対する附帯決議(参議院商工委員会)

製造物責任法案に対する附帯決議(参議院商工委員会)



   製造物責任法案に対する附帯決議

[ 参議院商工委員会
平成六年六月二十二日
]
   本法は、製造物の欠陥によって生じる責任のあり方を基本的に改めるものである。施行後の本法の運用が円滑に行われるとともに、製造物の欠陥による被害の防止と救済の実効を高めるため、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
 立法の趣旨や条項の解釈等、当委員会の審議を通じて明らかにされた内容について、消費者、中小企業者等関係者に十分周知徹底されるよう努めること。
 欠陥の存在、欠陥と損害との因果関係等について、被害者の立証負担の軽減を図るため、国及び地方自治体の検査機関、国民生活センターや消費生活センター等、公平かつ中立的な民間検査機関等の検査体制の整備に努めるとともに、相互の連携強化により、多様な事故に対する原因究明機能の充実強化を図ること。
 被害の迅速かつ簡便な救済を図るため、裁判外の紛争処理体制の整備を図ること。
 欠陥の早期発見、再発防止を図る観点から、事故情報の収集体制を整備するとともに、企業秘密やプライバシーの保護及び情報収集面への影響にも配慮しつつ、情報公開に努める等、事故情報の積極的な提供を図ること。
 輸血用血液製剤の欠陥については、その使用が緊急避難的なものであること、副作用等についての明確な警告表示がなされていること、世界最高水準の安全対策が講じられているものであること等、当委員会の審議を通じて明らかにされた製品の特殊性を考慮して総合的に判断されるものであることを周知徹底すること。
 輸血用血液製剤による被害者の救済については、その特殊性にかんがみ、特別の救済機関等の設置に努めること。
 中小企業者の負担を軽減するため、製品安全対策、クレーム処理等について相談・指導体制の充実を図るとともに、製品安全対策の推進のための積極的な支援を行うこと。
 また、下請事業者に不当な負担を及ぼすこととならないよう十分配慮すること。
 国の製品安全規制については、経済・社会の変化や技術革新に対応し、適時適切に見直すことにより、危害の予防に万全を期すること。
 製品被害の未然防止を図るため、製造者が添付する製品取扱説明書及び警告表示について適切かつ理解しやすいものとなるようにするとともに、消費者の安全に係る教育、啓発に努めること。
 右決議する。


ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 血液事業の情報ページ > 他の血液製剤に関する法令・資料 > 製造物責任法案に対する附帯決議(参議院商工委員会)

ページの先頭へ戻る