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後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案に対する附帯決議
後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案に対する附滞決議
[ | 参議院社会労働委員会 昭和六十三年十二月二十一日 |
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政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。 |
一 | 、エイズウイルス感染者のために、カウンセリング体制の整備、発症予防治療事業の大幅な拡充等健康管理のための施策の充実強化に特段の努力を払うこと。特に、エイズの特性にかんがみ、治療薬、ワクチン等の研究開発を充実強化すること。 |
二 | 、法に基づく医師の通報により把握された感染者等について、都道府県等関係行政機関は、秘密の保持に格別の注意を払うこと。 |
三 | 、エイズウイルスに関する抗体検査、カウンセリングの実施等に当たっては、匿名方式を採用する等、そのプライバシーの保護の徹底を図ること。 |
四 | 、治療法の進歩、新たなタイプの感染症の出現等に対応して、伝染病予防、性病予防その他の感染症に関する現行制度につき、今後、総合的な検討を進めること。 |
五 | 、血液製剤の国内自給を促進するため、各省庁の緊密な連携のもとに、成分献血を含む新たな献血推進への幅広い国民各層の協力を求める体制を整備すること。 特に、血友病患者が使用する凝固因子製剤を献血血液により完全に供給できる体制を早急に確立すること。 なお、血液製剤によるエイズ感染者に対する医療手当については、今後ともその内容改善に努めること。 |
六 | 、法施行後、三年を目途に、患者・感染者の発生状況、治療法の研究開発の状況等を勘案し、必要に応じ、法の規定に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。 右決議する。 |
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